関西の5府県の漁業調整規則を並べて読むと、同じ魚でも府県ごとに決まりが違いました。
- あまごは、京都・滋賀・兵庫では全長12cm以下、和歌山では全長10cm以下を、1年中採ってはいけません。 それより大きいあまごの採ってはいけない時期も、京都と和歌山は10月1日から翌年2月末日まで、滋賀は10月1日から11月30日までと分かれています
- 海で使ってよい道具は、府県の規則で決まっています。 竿釣りと手釣りは、海のある4府県の表のどれにも入っていますが、兵庫県は船からのまき餌釣りを除いています。表に入っている道具でも、採ってはいけない区域や時期には使えません。そのほかの道具は府県ごとに違います
- この記事は府県の規則だけを並べたものです。 漁協が管理する川では、漁協の遊漁規則(遊漁券・解禁日・釣り方)がもっと細かく決まっています。川で釣るときは、その川の漁協の決まりも確かめてください
漁業調整規則は、府県が魚を守るために決めている規則です。漁業者だけでなく、釣りをする人にも当てはまります。
このページは、5府県の規則の原文(府県の例規集と PDF)を2026年10月22日に取り、釣りをする人に関わる条を抜き出して並べたものです。言い換えた所はありますが、数と期間は原文のとおりです。規則は変わることがあるので、出かける前に、下の出典のリンクで今の規則を見ておくと安心です。
子どもと釣りに行く前に、この順で確かめる(このページの案内)
- 行く場所が、どの府県かを確かめます
- 川や湖なら、その川の漁協の遊漁規則(遊漁券・解禁日・釣り方)を確かめます。どの漁協かが分からない時は、府県の水産の窓口に聞いてください
- このページの、その府県の行を読みます。家族の釣りでよく関わる決まりは、すぐ下の節にまとめました
この記事に入れた物と、入れていない物
- 入れた物: 5府県の漁業調整規則のうち、採ってはいけない時期(禁止期間)、採ってはいけない大きさ、使ってはいけない道具と釣り方、遊漁で使ってよい道具の条です
- 入れていない物: 漁協の遊漁規則、内水面漁場管理委員会と海区漁業調整委員会の指示、国の法律の決まり、規則の許可・漁業権に関わる条です
- 奈良県: 公式の本文を取れなかったため載せていません(2026年10月22日)。奈良県で釣るときは、県の水産の窓口か、その川の漁協で決まりを確かめてください
- 表の「周年」は、1年中という意味です
家族の釣りでよく関わる決まり
府県ごとの表から、家族の釣りで出会いやすい決まりだけを抜き出しました。条の番号は、後ろの表と同じです。
- あまご: 京都・滋賀・兵庫では全長12cm以下、和歌山では全長10cm以下を、1年中採れません(京都 第37条・滋賀 第36条・兵庫 第35条・和歌山 第40条)。それより大きいあまごも、京都と和歌山は10月1日から翌年2月末日まで、滋賀は10月1日から11月30日まで採れません(京都 第37条・和歌山 第40条・滋賀 第35条)
- あゆ: 採れない時期が府県で違います。京都の川は3月1日から5月25日まで(日本海に流れ込む川は、和知ダムから上流を除き、10月1日から10月31日も)、大阪は1月1日から5月24日まで(海を除く)、兵庫は1月1日から5月25日まで、和歌山の川は1月1日から4月30日までです(京都 第37条・大阪 第33条・兵庫 第37条・和歌山 第40条)。兵庫と和歌山には例外があります。兵庫は、加東市の斗竜灘漁場であゆかけひ又はあゆさお釣りでとる場合は1月1日から4月30日までで、武庫川の河口から阪神電気鉄道の鉄橋までは、この決まりから除かれます。和歌山は、熊野川水系が5月25日まで(高田川・赤木川・十津川の、橋から上流の区域〔支流を含む〕は除いて4月30日まで)で、紀の川など8つの川の一部の区間は10月11日から12月10日も採れません。くわしくは下の兵庫と和歌山の表を見てください。滋賀は8月21日から11月20日までですが、遊漁規則に基づく場合や、8月21日から8月31日までに竿釣り・手釣りなどで採る場合は除かれます(滋賀 第35条)
- 海の道具: 竿釣りと手釣りは、海のある4府県の表のどれにも入っています。兵庫は、船からのまき餌釣りを除いています(大阪 第39条・京都 第39条・兵庫 第40条・和歌山 第43条)。竿を借りてするサビキ釣りの流れは、初めてのサビキ釣り(家族向け)にまとめています
- 貝を拾う時: 大きさと時期の決まりを守っても、漁業権や許可で採れない場所があります。拾う前に、その場所の漁協に聞いてください(下の、貝・海藻・かにの決まりの節)
- 小さい魚が掛かったら: その場で放してください。4府県は、時期と大きさなどの決まりに違反して採った物を、持つことも禁じています(下の、規則に違反して採った物の節)
詳しく確かめたい人へ①:川と湖(内水面)の決まり
ここからは、府県ごとの決まりを、条の番号つきで並べます。川と湖が先、海が後です。
京都府
京都府漁業調整規則の第37条は、魚ごとに大きさで行を分け、採ってはいけない時期と区域を1つの表で決めています。下は、区域が「内水面」の行と、海と川の両方にかかる行です。
| 魚 | 大きさ | 採ってはいけない時期 | 区域 |
|---|---|---|---|
| あゆ | (大きさの決まりなし) | 3月1日から5月25日まで | 内水面の河川 |
| あゆ | (大きさの決まりなし) | 10月1日から10月31日まで | 内水面の河川のうち日本海に流入する河川(和知ダムから上流の区域を除く) |
| うなぎ | 全長20cm以下 | 周年 | 海面と内水面 |
| うなぎ | 全長20cmを超え30cm以下 | 周年 | 内水面 |
| あまご(やまめ) | 全長12cm以下 | 周年 | 内水面 |
| あまご(やまめ) | 全長12cmを超える | 10月1日から翌年2月末日まで | 内水面 |
| いわな | 全長15cm以下 | 周年 | 内水面 |
| いわな | 全長15cmを超える | 10月1日から翌年3月15日まで | 内水面 |
| こい | 全長15cm以下 | 周年 | 内水面 |
| こい | 全長15cmを超える | 5月1日から5月31日まで | 内水面 |
| さけ | 全長18cm以下 | 周年 | 内水面 |
| さけ | 全長18cmを超える | 10月1日から12月31日まで | 内水面 |
| にじます | 全長15cm以下 | 周年 | 内水面 |
| ふな | 全長6cm以下 | 周年 | 内水面 |
| ふな | 全長6cmを超える | 4月20日から5月20日まで | 内水面 |
| 本ます(さくらます) | 全長15cm以下 | 周年 | 内水面 |
| 本ます(さくらます) | 全長15cmを超える | 10月1日から12月31日まで | 内水面 |
- 内水面で、さけ・本ます(さくらます)・にじますの産んだ卵を採ってはいけません(第37条第3項)
- 内水面で使ってはいけない道具と釣り方は、次の7つです(第34条第2項)
- 水中に電流を通じてする漁法
- 瀬干漁法
- 透明性のもんどり
- がわびき漁法
- 箱づけ
- 火光その他の照明を利用してする漁法(鵜飼漁法と、食用かえるをとる漁法を除く)
- 発射装置を有するもり及びやす
- 内水面で網を使うときは、網目が2cm以上でなければいけません。ただし、いさざ落し網、投網、四つ手網、たも網、叉手網は除きます(第34条第3項)
- 内水面で水眼鏡または水し眼鏡を使って採ってよい期間は、7月25日から9月15日までです(第34条第4項)
- 内水面で、やな・まき網・投網・す建網・刺網・敷網(四つ手網を含む)・ふくろ網・いさざ落し網・水眼鏡または水し眼鏡を使う漁法・浸木漁法・鵜飼漁法・はえ縄漁法で採るには、知事の許可が要ります(第33条第1項)。許可の要らない場合は、第33条第2項に書かれています
採ってはいけない区域(第36条第2項)
| 川 | 採ってはいけない区域 |
|---|---|
| 由良川 | 大野ダムの上流端から下流へ360mまでの区域 |
| 由良川 | 由良川ダムの上流端から、上流へ350m、下流へ230mまでの区域 |
| 上林川 | 綾部市の関西電力株式会社山家発電所の堰堤の上流端から、上流へ180m、下流へ360mまでの区域 |
| 桂川 | 世木ダムの上流端から、上流へ200m、下流へ100mまでの区域 |
| 桂川 | 上桂川統合堰(寅天堰)の上流端から下流へ100mまでの区域 |
| 宇治川 | 天ケ瀬ダムの上流端から、上流へ500m、下流へ300mまでの区域 |
滋賀県
滋賀県漁業調整規則は、採ってはいけない時期(第35条)と大きさ(第36条)を別の表で決めています。
滋賀県の規則の「内水面」は、ふつうの言葉の「川と湖」とは違います。規則は、別表第1の区域を除いた区域を「内水面」と呼んでいます(第33条)。別表第1の区域は、琵琶湖、瀬田川の南郷洗堰の上流端から琵琶湖までの区域、琵琶湖に流れ込む川の河口近くの決まった区域、堅田内湖や西の湖などの内湖とその連絡水路です。
採ってはいけない時期(第35条)
| 魚・貝 | 採ってはいけない時期 |
|---|---|
| あゆ | 8月21日から11月20日まで |
| あまご、いわな(全長12cmを超えるものに限る) | 10月1日から11月30日まで |
| びわます(全長25cmを超えるものに限る) | 10月1日から11月30日まで |
| いけちょうがい(殻長10cmを超えるものに限る) | 5月1日から7月31日まで |
あゆの時期の決まりは、遊漁規則に基づいて採る場合や、8月21日から8月31日までの間に徒手採捕・掻網・竿釣り・手釣りで採る場合などには当てはまりません(第35条第2項)。
採ってはいけない大きさ(第36条)
| 魚・貝 | 大きさ |
|---|---|
| あまご | 全長12cm以下 |
| いわな | 全長12cm以下 |
| うなぎ | 全長35cm以下 |
| こい | 全長15cm以下 |
| びわます | 全長25cm以下 |
| ふな | 全長15cm以下 |
| いけちょうがい | 殻長10cm以下 |
| しじみ | 殻長1.5cm以下 |
- あまご・いわな・びわますの産んだ卵を採ってはいけません(第36条第2項)
- 使ってはいけない道具と釣り方は、次の6つです(第37条)。潜水器(簡易潜水器を含む)、発射装置を有する漁具(あゆ沖すくい網漁業で用いる場合を除く)、びんづけ(ガラス以外の材質を使う漁法を含む)、水中に電気を通じてする漁法、動力を利用する瀬干漁法、柳の根または藻類(これに類するものを含む)を使ってもろこを誘致してする漁法
- 5月1日から7月31日までは、日没から日の出までの間、押網(押簀を含む)とやすで採ってはいけません(第40条)
- 遊漁で使ってよい道具と釣り方は、次の12です(第43条)。引縄釣(別表第1に掲げる区域に限る)、投網(船舶を使用しないものに限る)、かご(内水面に限る)、竹筒(内水面に限る)、押網、掻網(貝掻網を除く)、さで網、竿釣および手釣、やす、採藻具、徒手採捕(いけちょうがいの採捕を除く)、置針。引縄釣は琵琶湖などの別表第1の区域だけ、かごと竹筒は琵琶湖などを除いた区域だけで使えるという意味です
- かごは、網目4cm以上(簀目の場合は2cm以上)、袖網の間口2m以下でなければいけません。竹筒漁業に使うさで網(たも)は、網目1.9cm以上でなければいけません(第38条・別表第3)
場所と時期を決めた禁止(第34条・別表第2、第39条・別表第4)
滋賀県は、県全体の魚ごとの表とは別に、場所を決めて、その場所で採ってはいけない時期と生き物を決めています。区域は橋や標柱を目印に書かれているので、近くで釣る時は、出典のリンクで場所を見てください。下は、表の中で期間と生き物がはっきり書かれている行の例です。
| 場所 | 採ってはいけない時期 | 生き物 | 条 |
|---|---|---|---|
| 塩津大川の一部と、別表第2の基点ハと基点ニを結んだ線の中点から半径200m以内の、塩津大川河口と琵琶湖の水面(保護水面) | 9月1日から11月30日まで | 全ての水産動物 | 第34条 |
| 近江八幡市沖島町の栗谷湾内の一部 | 5月10日から7月10日まで | 全ての水産動物 | 第39条 |
| 長浜市湖北町尾上地先の大規模増殖場の浮産卵床から20m以内の区域など | 4月1日から7月31日まで | ふなおよびもろこ | 第39条 |
| 東近江市の瓜生川・躰光寺川と、近江八幡市の山本川の一部の区間 | 4月1日から5月31日まで | ほんもろこ | 第39条 |
別表第2には塩津大川のほかに7つの川の保護水面が、別表第4にはヨシの生えた水面や、堰のまわりの区域なども並んでいます。
兵庫県
兵庫県漁業調整規則は、川と湖の魚の採ってはいけない時期を第37条と第38条、大きさを第35条で決めています。
採ってはいけない時期と区域(第37条)
| 魚 | 採ってはいけない時期 | 区域 |
|---|---|---|
| あゆ | 1月1日から5月25日まで(下の注) | 海面と内水面(下の注) |
| 溯河性さけ | 周年 | 内水面 |
| ます類(にじますを除く) | 10月1日から翌年2月末日まで | 内水面 |
- あゆの注: 加東市の斗竜灘漁場(加古川の、斗竜橋の下流端から滝見橋の上流端まで)で、あゆかけひ又はあゆさお釣りでとる場合は、1月1日から4月30日までです。武庫川の、武庫川尻から阪神電気鉄道武庫川鉄橋までの区域は、この行から除かれます
川ごとに採ってはいけない区域と時期(第38条)
第38条は、次の川で、橋や堰を目印に区域を決め、その時期に水産動植物を採ることを禁じています。釣る場所が近い時は、出典のリンクで区域を見てください。
| 川 | 採ってはいけない時期 |
|---|---|
| 円山川(本流の一部) | 10月1日から11月30日まで |
| 円山川の支流の新宮谷川と小坂川(一部) | 周年 |
| 竹野川(本流の一部) | 10月1日から11月30日まで |
| 矢田川(本流の一部) | 10月1日から11月30日まで |
| 岸田川(本流と支流の久斗川の一部) | 10月1日から11月30日まで |
| 千種川(本流の一部) | 10月1日から10月31日まで |
| 揖保川(本流の姫路市の一部) | 10月1日から11月30日まで |
| 揖保川(本流の宍粟市山崎町の堰堤のまわり) | 3月1日から8月31日まで |
| 加古川(本流の一部) | 10月1日から11月30日まで |
| 武庫川(本流の一部) | 10月1日から11月30日まで |
採ってはいけない大きさ(第35条)
| 魚 | 採ってはいけない大きさ |
|---|---|
| いわな及びやまめ(あまごを含む) | 全長12cm以下 |
| こい | 全長15cm以下 |
| うなぎ | 全長20cm以下 |
内水面で使ってはいけない釣り方は、次の11です(第36条第2項)。
- 発射装置を有するもり及びやすにより行う漁法
- 水中に電流を通じてする漁法
- 箱眼鏡又は水中眼鏡により行う引掛漁法
- 透明性のもんどりにより行う漁法(一名びんづけ)
- 瀬干(かえ乾又は瀬違い)漁法
- 溯河魚類の通路を遮断してせん(一名もんどり又はもじ〔鋼製のものを含む〕)により行う漁法
- やな漁法
- 石たたき漁法(ハンマーその他これに類する道具で岩石をたたいて魚を麻痺させる漁法)
- 毒流し漁法
- 12月1日から翌年2月末日までの間にする、河川池沼のよどみに群集する小さい雑魚をすくいとる漁法(網目1.5cm以上の抄網を使うものを除く)
- 9月1日から11月15日までの間にするあゆ瀬掛漁法
和歌山県
和歌山県漁業調整規則(令和2年12月1日施行)は、海と川の両方を決めています。前の和歌山県内水面漁業調整規則は、この規則の附則で廃止されました。
採ってはいけない時期と大きさ(第40条の、内水面の行)
| 魚 | 大きさ | 採ってはいけない時期 | 区域 |
|---|---|---|---|
| あゆ | (大きさの決まりなし) | 1月1日から4月30日まで | 内水面(次の行の区域を除く) |
| あゆ | (大きさの決まりなし) | 1月1日から5月25日まで | 熊野川水系(下の注の3つの区域を除く) |
| あゆ | (大きさの決まりなし) | 10月11日から12月10日まで | 紀の川・有田川・日高川・切目川・富田川・日置川・古座川・太田川の、それぞれ一部の区間(下の注) |
| あまご(さつきますを含む) | 全長10cm以下 | 周年 | 内水面 |
| あまご(さつきますを含む) | 全長10cmを超える | 10月1日から翌年2月末日まで | 内水面 |
| いわな | 全長10cm以下 | 周年 | 内水面 |
| いわな | 全長10cmを超える | 10月1日から翌年2月末日まで | 内水面 |
| うぐい | (大きさの決まりなし) | 3月1日から5月31日まで | 熊野川水系 |
| にじます | 全長10cm以下 | 周年 | 内水面 |
| にじます | 全長10cmを超える | 10月1日から翌年2月末日まで | 熊野川水系 |
- あゆの注: 熊野川水系から除かれるのは、新宮市相賀橋下流端から上流の高田川、新宮市熊野川町日足潜水橋下流端から上流の赤木川、新宮市熊野川町宮井橋下流端から上流の十津川(どれも支流を含む)です。除かれた区域は、1月1日から4月30日までの行に入ります。10月11日から12月10日までの行の区間は、橋や堰を目印に書かれています
- あまごに、さつきますが含まれるのは、第35条第2項が、あまごにはさつきますを含むと決め、その後の条にも同じ意味で使うと書いているためです
- うなぎは、全長30cm以下を採ってはいけません(第35条。海と川を分けていません)
- 内水面で、あまご・いわな・にじますの産んだ卵を採ってはいけません(第35条第2項)
- 内水面で使ってはいけない道具と釣り方は、次の6つです(第36条第2項)。水中鉄砲、やす突漁法、水中メガネを使用する引掛け漁法、水中に電流を通じてする漁法、水流をせき止めてする漁法(瀬干し)、ひき網漁法(寄網漁法を含む)
- 紀の川・有田川・日高川・会津川・古座川・那智川・熊野川の、頭首工や堰堤や発電所のまわりの水面では、水産動植物を採ってはいけません(第39条)
大阪府
大阪府漁業調整規則は、川と海を分けずに決めています。
| 魚 | 決まり | 条 |
|---|---|---|
| あゆ | 1月1日から5月24日まで採ってはいけない(海面は除く) | 第33条 |
| ぼら | 全長15cm以下を採ってはいけない | 第34条 |
| うなぎ | 全長20cm以下を採ってはいけない | 第34条 |
| こい | 全長15cm以下を採ってはいけない | 第34条 |
| ふな | 全長10cm以下を採ってはいけない | 第34条 |
使ってはいけない釣り方は、水中に電流を通じてする漁法と、動力を利用してする瀬干漁法の2つです(第35条)。
詳しく確かめたい人へ②:海(海面)の決まり
海で遊漁に使ってよい道具
海で釣る人が使ってよい道具は、府県の規則が決めています。下の表にある道具のほかは使えません(漁業者が漁業をする場合などは除く)。
| 府県 | 使ってよい道具と釣り方 | 条 |
|---|---|---|
| 大阪 | 竿釣り及び手釣り、たも網及び叉手網、投網、やす及びは具、徒手採捕 | 第39条 |
| 京都 | 竿釣及び手釣、たも網及び叉手網、投網(船を使用しないものに限る)、やす及びは具、徒手採捕 | 第39条 |
| 兵庫 | さお釣り又は手釣り(船舶を使用して行うまき餌釣りを除く)、たも網・さ手網、投網、熊手・移植ごて(下の注)、徒手採捕 | 第40条 |
| 和歌山 | 竿釣及び手釣、たも網及び叉手網、投網(船を使用しないものに限る)、は具、徒手採捕、ひき縄釣(下の注) | 第43条 |
兵庫県の第40条は、たも網・さ手網・投網・熊手・移植ごてに、さらに条件を付けています。たも網とさ手網は、火光を使うものと、漁船法の登録を受けていない動力船を使うものを除きます。投網・熊手・移植ごては、火光を使うものと、船舶を使うものを除きます。熊手は幅20cm以下で網が付いていないもの、移植ごては最長の部分が40cm以下のものに限ります。
和歌山県のひき縄釣は、西牟婁郡白浜町の市江埼灯台の中心点から南西の線より北の、和歌山県の海では使えません。
滋賀県は、海が無いので、上の「滋賀県」の第43条が遊漁の道具の決まりです。
海で使ってはいけない釣り方
| 府県 | 使ってはいけない釣り方 | 条 |
|---|---|---|
| 京都 | 水中に電流を通じてする漁法、発射装置を有するやす | 第34条第1項 |
| 兵庫 | 下の6つ | 第36条第1項 |
| 和歌山 | 水中に電流を通じてする漁法、火光その他の照明を利用するやす突漁法、いせえびをとることを目的とするやす突漁法及び引掛け漁法 | 第36条第1項 |
兵庫県の第36条第1項の6つは、次のとおりです。
- 発射装置を有するもり及びやすにより行う漁法
- 水中に電流を通じてする漁法
- 12月1日から翌年5月31日までの間にするあなごもんどりにより行う漁法
- 日没から日出までの間に岩礁又は築いそにおける魚類を威嚇してする漁法(共同漁業権に基づく寄魚漁業を除く)
- 空つりこぎ(文鎮こぎを除く)
- すまるにより行う投げかけ漁法
大阪府の第35条(水中に電流を通じてする漁法・動力を利用してする瀬干漁法)は、海と川を分けずに決めています。
海の魚の大きさと時期
| 府県 | 魚 | 決まり | 条 |
|---|---|---|---|
| 京都 | あゆ | 1月1日から4月30日まで採ってはいけない(海面。由良川の河口中央から半径500m以内の海域は1月1日から5月31日まで) | 第37条 |
| 京都 | うなぎ | 全長20cm以下は周年採ってはいけない(海面と内水面) | 第37条 |
| 兵庫 | あゆ | 1月1日から5月25日まで採ってはいけない(海面と内水面。武庫川の、河口から阪神電気鉄道の鉄橋までを除く) | 第37条 |
| 兵庫 | ぼら(全長20cm以下のものに限る) | 4月1日から8月31日まで採ってはいけない(淡路島沿海は4月1日から12月31日まで) | 第34条 |
| 兵庫 | うなぎ | 全長20cm以下を採ってはいけない | 第35条 |
| 兵庫 | ぶり(もじゃこ) | 全長15cm以下を採ってはいけない | 第35条 |
| 兵庫 | まだこ | 体重100g以下を採ってはいけない | 第35条 |
| 和歌山 | あゆ | 1月1日から5月25日まで採ってはいけない(海面) | 第40条 |
| 和歌山 | うなぎ | 全長30cm以下を採ってはいけない | 第35条 |
| 和歌山 | ぶり(もじゃこ) | 全長15cm以下を採ってはいけない | 第35条 |
大阪府の第34条(ぼら・うなぎ・こい・ふなの大きさ)は、上の「大阪府」の表のとおり、海と川を分けずに決めています。
兵庫県は、保護水面(第32条)と稚魚育成漁場(第33条)として決めた海の水面では、期間に関係なく、水産動植物を採ってはいけません。第32条の水面は、標柱などから引いた線と、最大高潮時海岸線で囲まれた水面です。第33条の水面は、標柱から沖へ測った点などを順に結んだ線で囲まれた水面で、海岸線は境になっていません。区域は、出典のリンクで見られます。
貝・海藻・かにの決まり
釣りでは関わることの少ない、貝・海藻・かにの行です。磯で貝を拾う時などに当てはまります。
この表の大きさと時期を守っても、漁業権の決まりや許可で、採れない場所があります。この記事は漁業権と許可の条を入れていないので、この表だけでは、採ってよいかは分かりません。磯で貝や海藻を採る前に、その場所の漁協に確かめてください。
| 府県 | 生き物 | 決まり | 条 |
|---|---|---|---|
| 大阪 | さるぼ | 6月1日から8月31日まで採ってはいけない | 第33条 |
| 大阪 | わかめ | 12月1日から翌年1月31日まで採ってはいけない | 第33条 |
| 京都 | あわび | 殻長10cm以下は周年、殻長10cmを超えるものは9月1日から11月30日まで採ってはいけない(海面) | 第37条 |
| 京都 | さざえ | 殻蓋(へた)の直径2cm以下は周年採ってはいけない(海面) | 第37条 |
| 京都 | べにずわいがに | 7月1日から8月31日まで採ってはいけない(海面) | 第37条 |
| 兵庫 | いたぼがき | 4月1日から10月31日まで採ってはいけない | 第34条 |
| 兵庫 | うちむらさき | 6月1日から10月31日まで採ってはいけない | 第34条 |
| 兵庫 | たいらぎ | 殻長20cm以下を採ってはいけない(第35条)。殻長20cmを超えるものも、6月1日から10月31日までは採ってはいけない(第34条) | 第34条・第35条 |
| 兵庫 | みるくい | 殻長10cm以下を採ってはいけない(第35条)。殻長10cmを超えるものも、6月1日から10月31日までは採ってはいけない(第34条) | 第34条・第35条 |
| 兵庫 | なまこ | 5月1日から10月31日まで採ってはいけない | 第34条 |
| 兵庫 | あわび | 殻長9cm以下を採ってはいけない | 第35条 |
| 兵庫 | さざえ | 殻蓋の径2.5cm以下を採ってはいけない | 第35条 |
| 兵庫 | あさり | 殻長2.5cm以下は周年採ってはいけない(海面) | 第37条 |
| 兵庫 | はまぐり | 殻長5cm以下は周年採ってはいけない(海面) | 第37条 |
| 兵庫 | ばかがい | 4月1日から10月31日まで採ってはいけない(海面) | 第37条 |
| 和歌山 | ばかがい | 6月1日から9月30日まで採ってはいけない | 第34条 |
| 和歌山 | なまこ | 4月1日から7月31日まで採ってはいけない | 第34条 |
| 和歌山 | てんぐさ | 10月1日から翌年3月31日まで採ってはいけない | 第34条 |
| 和歌山 | ふのり | 8月1日から翌年2月末日まで採ってはいけない | 第34条 |
| 和歌山 | さんご(あかさんご、ももいろさんご及びしろさんごに限る) | 周年採ってはいけない | 第34条 |
| 和歌山 | いせえび | 体長15cm以下は周年、体長15cmを超えるものは5月1日から9月15日まで採ってはいけない(海面) | 第40条 |
| 和歌山 | あわび(殻長10cm以下) | 周年採ってはいけない(海面) | 第40条 |
| 和歌山 | あわび(殻長10cmを超える) | 9月1日から翌年2月末日まで採ってはいけない(海面。ただし、和歌山市加太と磯の浦の境から南あわじ市沼島の南端を見通した線より北の海は、10月1日から11月30日まで) | 第40条 |
| 和歌山 | とこぶし(殻長4.5cm以下) | 周年採ってはいけない(海面) | 第40条 |
| 和歌山 | とこぶし(殻長4.5cmを超える) | 9月1日から翌年2月末日まで採ってはいけない(海面。ただし、あわびと同じ北の海は、10月1日から11月30日まで) | 第40条 |
滋賀県のいけちょうがいとしじみは、上の「滋賀県」の表に入れています。
規則に違反して採った物
次の項は、右の列の項に違反して採った物を、持ったり売ったりすることを禁じています。
| 府県 | 持つ・売るを禁じる項 | 違反のもとになる項 |
|---|---|---|
| 大阪 | 第33条第2項 | 第33条第1項(禁止期間) |
| 大阪 | 第34条第2項 | 第34条第1項(全長の制限) |
| 京都 | 第37条第4項 | 第37条第1項(禁止期間と禁止区域の表)・第3項(内水面のさけ・本ます・にじますの卵) |
| 滋賀 | 第35条第3項 | 第35条第1項(禁止期間) |
| 滋賀 | 第36条第3項 | 第36条第1項(全長等の制限)・第2項(あまご・いわな・びわますの卵) |
| 和歌山 | 第34条第2項 | 第34条第1項(禁止期間) |
| 和歌山 | 第35条第3項 | 第35条第1項(全長等の制限)・第2項(内水面のあまご・いわな・にじますの卵) |
| 和歌山 | 第40条第3項 | 第40条第1項(禁止期間と禁止区域の表。表の12の項〔あゆの10月11日から12月10日まで〕を除く) |
兵庫県の規則には、今回読んだ範囲で、この所持と販売を禁じる条は見当たりませんでした。ただし、兵庫県で持ち帰ってよいという意味ではありません。小さすぎる魚や、時期の外れた魚が掛かったら、その場で放してください。
まだ確認できていないこと
- 奈良県の漁業調整規則の本文(上のとおり、取れませんでした)
- 場所で決まっている禁止のうち、区域の書き方が長いので並べていない物。大阪府 第38条(淀川の一部の水面では、一本釣りのほかの方法で水産動物を採ることを禁じています。もう1つの水面では、水産動植物を採ることをすべて禁じています)と、京都府 第36条第1項(久美浜湾口)です
- 漁協の遊漁規則と、委員会の指示(どちらもこの記事に入れていません)
出典
- 大阪府漁業調整規則 — 令和2年11月27日 大阪府規則第126号。第33条(禁止期間)・第34条(全長の制限)・第35条(漁法の制限及び禁止)・第38条(禁止区域)・第39条(遊漁者等の漁具漁法の制限)。取得日 2026-10-22
- 京都府漁業調整規則 — 令和2年11月18日 京都府規則第54号(同年12月1日施行。京都府内水面漁業調整規則は、この規則の附則で廃止)。第33条(内水面の採捕の許可)・第34条(漁具漁法の制限及び禁止)・第36条(禁止区域)・第37条(禁止期間と禁止区域の表)・第39条(遊漁者等の漁具漁法の制限)。取得日 2026-10-22
- 滋賀県漁業調整規則 — 令和2年11月27日 滋賀県規則第103号。第33条(内水面の定義)・第34条(保護水面・別表第2)・第35条(禁止期間)・第36条(全長等の制限)・第37条(漁具漁法の制限および禁止)・第38条(漁具の範囲・別表第3)・第39条(禁止区域等・別表第4)・第40条(夜間における漁具の使用禁止)・第43条(遊漁者等の漁具漁法の制限・別表第1)。取得日 2026-10-22
- 兵庫県漁業調整規則(PDF) — 令和2年11月26日 規則第48号(令和7年2月18日 規則第2号で改正)。第32条(保護水面)・第33条(稚魚育成漁場)・第34条(禁止期間)・第35条(全長等の制限)・第36条(漁法の制限及び禁止)・第37条(禁止区域等)・第38条(川ごとの禁止区域と期間)・第40条(遊漁者等の漁法の制限)。取得日 2026-10-22
- 和歌山県漁業調整規則 — 令和2年11月24日 規則第63号(令和2年12月1日施行。和歌山県内水面漁業調整規則は、この規則の附則で廃止)。第34条(禁止期間)・第35条(全長等の制限)・第36条(漁具漁法の制限及び禁止)・第39条(禁止区域)・第40条(禁止期間と禁止区域の表)・第43条(遊漁者等の漁具漁法の制限)。取得日 2026-10-22
マナーとお願い
釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。
竿を出す前に、その府県の規則と、その川の漁協の決まりを確かめましょう。
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