焼津漁港の中にある、静岡県が整備した公園です。管理しているのは静岡県 交通基盤部 焼津漁港管理事務所で、市の公園ではありません。
フィッシングゾーンのほかに、潮だまりと多目的砂広場が同じ敷地にあります。釣りだけを目的にしない人と一緒に行けるのが、この場所のいちばんの特徴です。
この施設で釣りができるか
できます(確度:直接)。 管理者である静岡県 焼津漁港管理事務所の公式ページが、釣れる魚まで書いています。
アジ、メジナ、スズキ、クロダイなどが釣れます。
⭕サイトが動いていることも確認しました。 同じページに掲示されている多目的広場の利用予定表が「R8.8.3時点」、つまり令和8年(2026年)8月3日時点のものに差し替えられています。
「ふぃしゅーな」という名前の由来
「ふぃしゅーな」は英語で「さかな」を意味する“フィッシュ”と「なかよし」の“な”を組み合わせた造語です。 焼津市民から公募した結果、焼津市在住の中学生(H20当時)の提案が採用されました。
🎯名前は公募で決まりました。 当時の中学生の案です。県のページは平成28年8月に、計画していた整備がすべて完了したと書いています。
敷地の中にあるもの
| 施設 | 内容 |
|---|---|
| フィッシングゾーン | アジ、メジナ、スズキ、クロダイなどが釣れます |
| 潮だまり | 潮の満ち引きを利用して駿河湾の海水を引き込んでおり、海の生物と触れ合うことができます |
| 多目的砂広場 | ビーチバレーコート4面(26m×58m)が設置可能な大きさ。砂が白く熱くなりにくいため、夏も快適に遊べます |
| コンクリート広場 | 多目的広場の一部 |
★原文4施設 ├転記4施設 ├ブランケット0施設 └落とした0施設(4=4+0+0)。
🎯隣に「アクアスやいづ」と「うみえ〜る焼津」があります。 県のページは、この2つと合わせて沿岸部のにぎわいを創出していると書いています。
利用上の注意
県のページは、全般・潮だまり・多目的砂広場で注意を分けています。
全般
・火器等の使用はご遠慮ください。花火やバーベキューは禁止です。 ・持参したゴミはお持ち帰りください。 ・公園内は、自転車やバイクは降りてください。 ・スケートボード遊びは、危険なので禁止です。 ・ペットには、必ずひもをつけてください。「ふん」は、持ち帰ってください。
★原文5項目 ├転記5項目 ├ブランケット0項目 └落とした0項目(5=5+0+0)。
🚨火気は使えません。 花火とバーベキューは名指しで禁止です。ゴミは持ち帰りで、ゴミ箱に捨てる方式ではありません。
⚠自転車とバイクは降りて押してください。 「降りてください」と書かれています。
潮だまり
・岩に藻やコケが付着しており、滑りやすくなっています。小さなお子様は、大人と一緒にご利用ください。
★原文1項目 ├転記1項目 ├ブランケット0項目 └落とした0項目(1=1+0+0)。
多目的砂広場
・ペットを入れないでください。 ・飲食は禁止とします。 ・ボールを使用する際には、ボールが公園外に出ないように十分注意してください。 ・スポーツイベント等で使用する場合には、ページ下のお問い合わせ先までご相談ください。
★原文4項目 ├転記4項目 ├ブランケット0項目 └落とした0項目(4=4+0+0)。
⚠砂広場だけ、ペットと飲食の扱いが違います。 全般では「ペットにはひもをつけて」ですが、砂広場はペットを入れられません。飲食も砂広場では禁止です。
多目的広場は自由使用・利用料金は無料
多目的広場(砂広場・コンクリート広場)については、利用案内のPDFが別に公開されています(令和5年8月18日付)。
広場は自由使用です(営利活動は除く。)。利用のルールを守って、安全にご利用ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利用料金 | 無料 |
| 利用時間 | 〜 午後6時(本番時間)まで |
| 予約受付の時期 | 利用する月の6ヶ月前の1日から利用する日の5日前まで |
| 連続利用の制限 | 5日間(設営準備・撤去の日を含む) |
| 利用回数の制限 | 同一団体の利用回数は土曜日・祝休日は月4回まで |
★原文5項目 ├転記5項目 ├ブランケット0項目 └落とした0項目(5=5+0+0)。
⚠これは多目的広場の話です。 釣りをするフィッシングゾーンの話ではありません(後述)。
🚨手続きが要るのは、次の場合です。
・球技大会やスポーツイベントなどを開催する場合 ・「バレーボールの支柱・ネットやサッカーゴール」「スケートボードのセクション」など用具・機材を設置する場合(なお、使用後毎に用具・機材は持ち帰ること) ・学校行事や地域活動など多人数で利用する場合 ・その他管理者が許可を必要と判断する場合
⚠利用にあたっての主な条件として、「他者への迷惑行為、火気の使用、場内での飲食、ペットの入場及びゴミの放置は禁止します」、**「利用中の事故、ケガ等については、利用者が責任をもって対応願います(必要に応じて各自で保険に加入してください)」**とも書かれています。
釣行前に必ず確認してほしいこと
静岡県の海面での遊漁には、静岡県漁業調整規則(令和2年11月27日 静岡県規則第61号/改正 令和4年5月10日 規則第26号・令和5年12月27日 規則第68号・令和7年1月10日 静岡県規則第1号)が適用されます。
使える漁具・漁法は8つだけ(第43条)
(遊漁者等の漁具漁法の制限) 第43条 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。 (1) たも網及びさで網 (2) やす(水中眼鏡を利用する場合を除く。) (3) は具(火光又は水中眼鏡を利用する場合を除く。) (4) くまで(幅15センチメートル以下のものに限る。) (5) 投網(船舶を使用する場合を除く。) (6) さお釣又は手釣(空釣を除く。) (7) 徒手採捕 (8) ひき縄釣
★原文8号 ├転記8号 ├ブランケット0号 └落とした0号(8=8+0+0)。
⚠「空釣」は第6号から除かれています。 誘引せずに引っかける釣り方は、さお釣・手釣として認められていません。
⚠この8つは静岡県のリストです。 県によって条番号も項目数も違います——香川県は第40条で5つ、和歌山県は第43条で6つです。他県のルールを持ち込まないでください。
採捕が禁止される期間(第35条・全6行)
| 水産動植物 | 禁止期間 |
|---|---|
| しらす | 1月15日〜3月20日 |
| さくらえび | 6月11日〜9月30日 |
| てんぐさ(とりあしを含む) | 11月1日〜翌年3月31日 |
| ぼら(当歳のものに限る) | 1月1日〜7月31日 |
| あゆ | 海面においては10月1日〜翌年5月31日(浜名湖においては10月1日〜翌年3月31日)/内水面においては2月1日〜5月31日(狩野川及び興津川においては2月1日〜5月19日) |
| おいかわ(しらはや) | 11月1日〜翌年2月末日(釣りによる採捕を除く) |
★原文6行 ├転記6行 ├ブランケット0行 └落とした0行(6=6+0+0)。
⚠しらすとさくらえびは、駿河湾の名物です。 採捕できる期間が決まっていることは知っておいてください。
大きさの制限(第36条・全10行)
この大きさのものは採れません。
| 水産動植物 | 大きさ |
|---|---|
| ぶり | 全長15センチメートル以下 |
| あさり | 殻長2センチメートル以下 |
| 真珠貝 | 殻長6センチメートル以下 |
| はまぐり | 殻長3センチメートル以下 |
| さざえ | 殻蓋の径3センチメートル以下 |
| とこぶし | 殻長5センチメートル以下 |
| うなぎ | 全長13センチメートル以下(佐久間湖においては30センチメートル以下) |
| こい | 全長20センチメートル以下 |
| にじます | 全長12センチメートル以下(佐久間湖においては15センチメートル以下) |
| ふな | 佐久間湖においては全長10センチメートル以下 |
★原文10行 ├転記10行 ├ブランケット0行 └落とした0行(10=10+0+0)。
静岡海区漁業調整委員会の指示(遊漁に関する現在 有効なもの6件)
静岡県には、県の規則とは別に海区漁業調整委員会の指示があります。県公式が遊漁に関する現在、有効な指示として6件を掲載しています。
| 指示 | 内容 | 焼津への影響 |
|---|---|---|
| 1 いか類採捕禁止(伊東・熱海) | 漁港区域内で4月1日〜9月30日はいか類の採捕が禁止 | ⭕区域外(伊東市・熱海市地先) |
| 2 魚類採捕禁止(西伊豆・東伊豆・戸田・榛南) | 各広域増殖場の区域内で1月1日〜12月31日は魚類の採捕が禁止 | ⭕区域外(西伊豆町・東伊豆町・河津町・沼津市・牧之原市) |
| 3 水産動植物採捕禁止(沼津市幼稚仔保育場) | A区域は通年、B区域は6月1日〜12月31日 | ⭕区域外(沼津市) |
| 8 点火いさり漁法の禁止 | 火光を利用しながらたも網、さで網、やすを使用することが禁止 | 🚨全域に効きます |
| 9 まき餌釣りの制限 | 船舶によりまき餌を使用してさお釣・手釣を行う場合は、1仕掛けにつきまき餌かご1個・直径5センチ、長さ15cm以下のもの | ⚠船釣りの話(陸からの釣りは対象外) |
| 10 ひき縄釣の禁止 | ひき縄釣(トローリング)は静岡海区漁業調整委員会の承認がなければできない | 🚨全域に効きます |
★原文6件 ├転記6件 ├ブランケット0件 └落とした0件(6=6+0+0)。
🎯焼津(志太地区)を名指しした採捕禁止区域は、この6件のなかにありません。 区域を指定している1・2・3は、伊東・熱海・西伊豆・東伊豆・戸田・榛南・沼津が対象です。
🚨ひき縄釣は、規則では認められているのに委員会指示で承認制になっています。 第43条第8号に「ひき縄釣」が入っているからOKと読まないでください。**承認の対象は「地域振興につながる催しとして行われ、地域の関係者の同意が得られるもの」**で、それ以外は禁止です。
⚠委員会指示の罰則は間接的です。 県公式は「委員会指示に違反した者に対し、直接罰則は適用されません」としたうえで、違反者に知事が指示に従うべき旨の命令を出し、その命令に違反した場合に漁業法第191条の罰則(1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金または拘留もしくは科料)が適用されることがあると書いています。
🚨 あわび・なまこ・シラスウナギは、期間・大きさを問わず採れません
漁業法第132条(特定水産動植物の採捕の禁止)により、漁業権や漁業許可に基づかずに あわび・なまこ・しらすうなぎ を採捕すると、3年以下の拘禁刑 又は 3,000万円以下の罰金が科される場合があります(罰則は同法第190条)。
まだ確認できていないこと
🚨フィッシングゾーンの利用時間と料金は、公式に記載がありません [未確認]。多目的広場については「自由使用」「利用料金 無料」「利用時間 〜午後6時」がPDFに明記されていますが、これは砂広場・コンクリート広場の話です。釣り場そのものの時間・料金を書いた一次の記載は、本記事の調査時点では見つかりませんでした。 確実に知りたい場合は焼津漁港管理事務所(054-628-3126)に確認してください。
⚠駐車場の台数と料金も確認していません [未確認]。県のページにも、多目的広場の利用案内PDFにも記載がありません。
⚠夜釣りの可否も確認していません [未確認]。公園の掲示(利用案内)が公開されているのは石津海岸公園と浜当目海岸公園の分で、ふぃしゅーなの掲示は別です。
⚠釣り禁止の区画があるかどうかも確認していません [未確認]。「フィッシングゾーン」という区分があることは公式に書かれていますが、その範囲を示す図までは読み込んでいません。
こんな人に向いている
- ⭕釣りをしない家族と一緒に行きたい人。 潮だまりで海の生物と触れ合えるので、釣らない人にも時間の使い道があります
- ⭕足場を気にする人。 漁港の中に県が整備した公園なので、堤防や磯とは前提が違います
- ⭕焼津の港めぐりと組み合わせたい人。 「アクアスやいづ」と「うみえ〜る焼津」が隣にあります
- ⛔バーベキューや花火をしたい人には向きません。 名指しで禁止されています
- ⛔時間や料金をきっちり決めてから動きたい人。 釣り場の利用時間・料金は公式に記載がありません(電話で確認してください)
注意しておきたい点
- 🚨火気の使用はご遠慮ください。花火やバーベキューは禁止
- 🚨ゴミは持ち帰り(ゴミ箱に捨てる方式ではありません)
- 🚨釣り場の利用時間・料金は公式に記載がありません。確実に知りたい場合は電話で
- ⚠多目的砂広場はペットを入れられません。飲食も禁止
- ⚠潮だまりの岩は藻やコケで滑ります。小さい子は大人と一緒に
- ⚠公園内では自転車・バイクを降りてください
- ⚠スケートボード遊びは禁止
- ⚠ひき縄釣(トローリング)は委員会の承認がなければできません
- ⚠火光を利用してたも網・さで網・やすを使う「点火いさり漁法」は禁止
出典
- 静岡県 焼津漁港管理事務所「漁港環境整備事業」 — 更新日 令和元年10月31日。「開かれた漁港」として広場や緑地の整備を実施・平成28年8月に計画していた整備がすべて完了/親水公園 ふぃしゅーな(名前の由来=“フィッシュ”+「なかよし」の“な”の造語・焼津市民から公募し焼津市在住の中学生〈H20当時〉の提案が採用/磯遊び・砂遊び・ボール遊び・フィッシングが楽しめる/隣接する「アクアスやいづ」「うみえ〜る焼津」とともに沿岸部のにぎわいを創出/潮の満ち引きを利用して駿河湾の海水を引き込んでおり、海の生物と触れ合うことができます/ビーチバレーコート4面〈26m×58m〉が設置可能な大きさ・砂が白く熱くなりにくい/アジ、メジナ、スズキ、クロダイなどが釣れます)/利用上の注意(全般5項目=火器等の使用はご遠慮・花火やバーベキューは禁止/持参したゴミは持ち帰り/自転車やバイクは降りる/スケートボード遊びは危険なので禁止/ペットにはひもをつけ「ふん」は持ち帰り。潮だまり1項目=岩に藻やコケが付着し滑りやすい・小さい子は大人と一緒に。多目的砂広場4項目=ペットを入れない・飲食は禁止・ボールが公園外に出ないよう注意・スポーツイベント等は相談)/多目的広場利用予定表 R8.8.3時点/石津海岸公園(約3haの土地を有効利用・外周の園路はゴム系舗装)/浜当目海岸公園(志太地区で唯一の海水浴場)。所管=静岡県焼津漁港管理事務所(焼津市鰯ヶ島136-24・054-628-3126)。取得日 2026-09-04
- 静岡県 焼津漁港管理事務所「焼津漁港『ふぃしゅーな』多目的広場(砂広場・コンクリート広場)のご利用案内」(PDF) — 令和5年8月18日付。広場は自由使用です(営利活動は除く)/利用にあたっての主な条件(使用場所における異物の有無や路面の状態の事前確認/他者への迷惑行為、火気の使用、場内での飲食、ペットの入場及びゴミの放置は禁止/利用中の事故・ケガ等は利用者が責任をもって対応・必要に応じて各自で保険に加入)/手続きが必要な場合4項目(球技大会やスポーツイベントの開催/バレーボールの支柱・ネットやサッカーゴール、スケートボードのセクションなど用具・機材の設置/学校行事や地域活動など多人数での利用/その他管理者が許可を必要と判断する場合)/予約受付の時期=利用する月の6ヶ月前の1日から利用する日の5日前まで・連続利用の制限=5日間(設営準備・撤去の日を含む)・利用回数の制限=同一団体は土曜日・祝休日 月4回まで・利用時間=〜午後6時(本番時間)まで・利用料金=無料/仮予約の受付時間=月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時(祝休日・年末年始を除く)/「仮予約申込書」提出で正式な仮予約・利用する日の3日前までに「漁港施設目的外使用許可申請書」を提出しない場合は予約を取り消し。取得日 2026-09-04
- 静岡県公式「静岡県漁業調整規則」(PDF・全28ページ) — 令和2年11月27日 静岡県規則第61号/改正 令和4年5月10日 規則第26号/令和5年12月27日 規則第68号/令和7年1月10日 静岡県規則第1号。第43条 遊漁者等の漁具漁法の制限(原文8号/転記8号/落とした0号)・第2項の適用除外2項目(漁業者が漁業を営む場合/漁業従事者が漁業者のために採捕に従事する場合)/第35条 禁止期間(原文6行/転記6行/落とした0行)/第36条 全長等の制限(原文10行/転記10行/落とした0行)・第2項(内水面であまご〈やまめ〉、いわな又はにじますの産んだ卵を採捕してはならない)・第3項(違反して採捕した水産動植物又はその製品は所持し、又は販売してはならない)。⚠本記事はPDFを自分でダウンロードし、
get_text(sort=True)で段組を並べ直して条文を数え直しました(既存記事の記述を写していません)。取得日 2026-09-04 - 静岡県公式「海区漁業調整委員会」 — 更新日 2026年6月8日。第23期 静岡海区漁業調整委員会は漁業者9名・学識経験を有する者4名・利害関係を有しない者2名の計15名/遊漁に関する現在、有効な指示6件(1 いか類採捕禁止〈伊東・熱海/漁港区域内で4月1日〜9月30日〉/2 魚類採捕禁止〈西伊豆・東伊豆・戸田・榛南/各広域増殖場で1月1日〜12月31日〉/3 水産動植物採捕禁止〈沼津市幼稚仔保育場/A区域は通年・B区域は6月1日〜12月31日〉/8 点火いさり漁法〈火光を利用しながらたも網、さで網、やすを使用すること〉による水産動植物の採捕禁止・ただし西伊豆のトビウオすくい又は浜名湖のたきや漁で委員会の承認を受けた遊漁船は使用可/9 まき餌釣りによる水産動物の採捕制限=船舶によりまき餌を使用してさお釣・手釣を行う場合は1仕掛けにつきまき餌かご1個・直径5センチ、長さ15cm以下/10 ひき縄釣による水産動物の採捕禁止=静岡海区漁業調整委員会の承認がなければできない・承認の対象は地域振興につながる催しとして行われ地域の関係者の同意が得られるもの)/罰則=委員会指示に違反した者に直接罰則は適用されないが、知事の命令に違反した場合には漁業法第191条の罰則(1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金または拘留もしくは科料)が適用されることがある。取得日 2026-09-04
⚠罰則の表記について: 静岡県公式は漁業法第191条の罰則を「1年以下の懲役」と記載していますが、刑法改正により懲役は拘禁刑に改められています。本記事は現行の表記にあわせて「1年以下の拘禁刑」と書いています。
マナーとお願い
- ゴミは持ち帰ってください。 県の注意書きは「持参したゴミはお持ち帰りください」です
- 火気を使わないでください。 花火とバーベキューは禁止です
- 公園内では自転車・バイクを降りてください
- 潮だまりでは、小さい子どもから目を離さないでください。 岩に藻やコケが付いていて滑ります
- 砂広場にペットを入れないでください。飲食もしないでください
- ペットの散歩ではひもをつけ、ふんは持ち帰ってください