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若狭高浜海釣り公園(福井県高浜町)|1人200円、漁協が運営する防波堤と釣り桟橋

釣り場ガイド

福井県大飯郡高浜町、若狭湾に面した防波堤と釣り桟橋の釣り場です。運営は若狭高浜漁業協同組合。入場料は1人200円で、島に架かった桟橋の景観も含めて楽しめる釣り場と案内されています。

老朽化により、桟橋および一部が立入禁止になっています。貸し釣竿も当面の間 中止です。

この施設で釣りができるか

釣り専用に開放されている施設です(確度:直接)。 若狭高浜観光協会の公式サイトが、営業期間・入場料・釣れる魚まで含めて案内しており、問い合わせ先は若狭高浜漁業協同組合です。

2026年4月4日(土)より営業という告知も出ています。

利用条件

項目 内容
所在地 福井県大飯郡高浜町塩土
問い合わせ 若狭高浜漁業協同組合 0770-72-1234
営業期間 4月〜11月
時間 8:00〜17:00
定休日 水曜日(※天候等により臨時休業の場合あり)
入場料 1人 200円
1台 1,000円(清掃協力金)
バイク 1台 500円(清掃協力金)
駐車場 約40台収容(1,000円 清掃協力金/台)
その他設備 自動販売機あり

🚨12月〜3月は営業していません。

🚨 今の状態で知っておくこと

老朽化により桟橋および一部を立ち入り禁止としております。ご了承ください。

公式サイトには「立入禁止区域」の案内も置かれています。釣り座の一部が使えない状態なので、現地では係員の指示と掲示に従ってください。

🚨**貸し釣竿は「当面の間中止」**です。公式サイトには「※2023年3月 現在、貸釣り竿は当面の間ございません。」という注記もあります。竿は自分で持っていく前提で考えてください。

🚨ライフジャケットの着用をお願いされていますが、貸出はありません。 自分で用意する必要があります。

🚨 施設のルール(ここは県の規則とは別)

  • 🚨貝類の採捕は禁止です
  • バーベキューは禁止
  • ゴミは、利用者にてお持ち帰りください
  • 指定された場所以外では、釣りをしないでください
  • 周辺に漁港がありますので、漁船の航行には、十分ご注意ください
  • 漁港からはゴムボート、マイボートは一切下ろせません
  • 係員の指示に従って、指定された場所で釣りを楽しんでください

「貝類の採捕は禁止」は施設ルールですが、県の規則とも重なります(後述)。運営が漁業協同組合なので、ここは特にはっきりしています。

釣れる魚

季節
チヌ、ガシラ、メバル、サヨリ
アジ、キス、ガシラ、コウイカ
アジ、キス、アオリイカ、カワハギ、サンバソ、サヨリ、カマス
グレ

※営業は4〜11月なので、「冬」に挙がっているグレは11月中が狙いどころになります。

公式サイトには「釣れる魚マップ」も置かれています。

釣行前に必ず確認してほしいこと

ここは海面の釣り場なので、福井県漁業調整規則(令和2年11月30日 福井県規則第56号)が適用されます。以下は本記事の調査時点(2026年9月)で規則の原文から転記した内容です。最新の規制は必ず福井県の公式情報でご確認ください。

使える漁具・漁法は5つだけ(第40条)

第40条は、海面で使える漁具・漁法を次の5つに限定しています(漁業者・漁業従事者・試験研究を除く)。

一 竿釣りおよび手釣り 二 たも網および叉手網 三 投網(船舶を使用しないものに限る。) 四 やすおよびは具 五 徒手採捕(照明器具を使用しないものに限る。)

竿釣り・手釣りは筆頭に入っているので、防波堤や桟橋で竿を出す行為そのものは規則の範囲内です。

🚨第5号の「徒手採捕」には「照明器具を使用しないものに限る」という条件が付いています。 夜に明かりを持って手で採る行為は、この号から外れます。

同条第3項に「正当な漁業の操業を妨げてはならない」という定めもあります。施設ルールの「漁船の航行には十分ご注意ください」と重なる部分です。

この5つは福井県のリストです。 県によって条番号も項目数も違います(千葉県は第45条で5つ、愛知県は第42条で8つ、秋田県は第41条で6つ、富山県は第43条で5つ)。他県の情報を持ち込まないでください。

魚のサイズ・期間の制限(第34条)

第34条の表は全19号あります。このうち区域に「海面」を含むのは10号で、残る9号は内水面だけに効きます。

海面に効く行のうち、サイズ・期間の定めがあるもの

水産動物 禁止期間 区域
さざえ(殻蓋〈へた〉の長径2.5cm以下のものに限る。) 1月1日から12月31日まで 海面
さざえ(殻蓋の長径2.5cmを超えるものに限る。) 4月1日から5月31日まで 海面(坂井市の一部区域を除く)
まだこ(重量200g以下のものに限る。) 1月1日から12月31日まで 海面
ばふんうに(殻長〈とげを除く。〉2cm以下のものに限る。) 1月1日から12月31日まで 海面
ばふんうに(殻長2cmを超えるものに限る。) 1月1日から7月20日まで および 8月21日から12月31日まで 海面
九ロ あゆ(全長10cm以下のものに限る。) 1月1日から5月31日まで 海面(敦賀湾または小浜湾において地びき網漁業により混獲した場合を除く)
十イ あゆ(全長10cmを超えるものに限る。) 1月1日から5月31日まで 海面(同上)

🚨ばふんうには第8号によって、実質 8月21日から翌年7月20日まで採れません(採れるのは7月21日〜8月20日の1か月だけ)。

そもそも施設ルールで「貝類の採捕は禁止」です。 さざえは県の規則の期間にかかわらず、この施設では採れません。

同条第2項により、さけ・ます(にじますを除く)の産んだ卵も採捕できません。同条第3項により、違反して採捕したものは所持・販売もできません

🚨 あわび・なまこは、期間・体長にかかわらず採れません

あわび・なまこ・しらすうなぎの3種は、漁業法第132条(特定水産動植物の採捕の禁止)の対象で、漁業権の内外にかかわらず一般の採捕はできません(しらすうなぎ=全長13cm以下のうなぎは令和5年12月1日から適用)。罰則は同法第190条により3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金です。

期間・体長の条件を満たしていても、これらの種を遊漁で採ることはできません。

そのため、第34条の表にあるあわび・なまこの大きさ・期間の数値は本記事に転記していません——あれは免許を持つ漁業者向けの規制で、遊漁者がその数値を自分に当てはめると「期間外なら採れる」という逆の結論になってしまうからです。

禁止区域は、ここには当たりません

第37条の禁止区域は、真名川・九頭竜川・足羽川・日野川・笙の川・南川・北川といずれも河川の、発電所用せきや農業用えん堤の周辺を指定したものです。

第38条第1項(海面の河口付近)で挙がっているのは、早瀬川・笙の川・耳川・北川・南川の河口——いずれも敦賀市・美浜町・小浜市など若狭湾の東側で、高浜町の海面は含まれていません。

規則の全文22,177字を抽出して検索したところ、「高浜」は0件、施設の所在地である「塩土」も0件でした。

🚨ただし「大飯」は1件ヒットします。 これは第37条の「南川 大飯郡おおい町口坂本えん提から…」という河川の指定で、施設のある大飯郡高浜町ではありません。同じ郡でも町が違い、しかも対象は河川です。郡名だけで判断すると取り違えます。

つまり「規定は実在するが、この施設は対象外」という関係です。

🚨 クロマグロを釣ってしまったときのルール(2025年4月から動いています)

ここはこの施設に限った話ではなく、日本の沿岸で釣りをする人 全員に効く規制です。

根拠は漁業法第121条第1項に基づく広域漁業調整委員会の指示です。日本の沿岸は3つの委員会に分かれていて(区分は漁業法施行令第16条)、それぞれが指示を出しています。

委員会 遊漁のくろまぐろに係る指示
太平洋広域漁業調整委員会 指示第49号
日本海・九州西広域漁業調整委員会 指示第79号(令和7年12月2日 一部改正 第83号/令和8年2月26日 一部改正 第86号
瀬戸内海広域漁業調整委員会 指示第48号

3つの指示は、海域名を除けば同じ文面です(原文を取得して照合しました)。つまり日本のどの海で釣っても、ルールは同じです。

小型魚(30kg未満)は、釣っても持ち帰れません

遊漁者は、〔海域名〕においてくろまぐろ(小型魚)を採捕してはならない。くろまぐろ(小型魚)を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。

※引用者注: 〔海域名〕は委員会ごとに異なる(太平洋/日本海・九州西/瀬戸内海)。3委員会の指示は海域名以外同文。

「くろまぐろ(小型魚)」=30キログラム未満のものです。

🚨堤防や岸からの釣りに、これは実際に効きます。 ヨコワと呼ばれる小型のクロマグロは岸から釣れることがあり、**30kg未満はすべて「小型魚」**にあたります。釣れてしまったら、その場で海に戻すのが決まりです。持ち帰る・キープするのは認められていません。

大型魚(30kg以上)は、期間ごとに1人1尾まで

遊漁者は、…採捕したくろまぐろ(大型魚)を、次に掲げる期間ごとに、一人一尾を超えて保持してはならない。

期間の区切りは次の6つです。

期間
4月及び5月
6月及び7月
8月及び9月
10月及び11月
12月及び1月
2月及び3月

大型魚を保持している人が別の個体を釣った場合は、直ちにその別個体を海に戻さなければなりません

⚠さらに、委員会の会長が期間を定めて大型魚の採捕を禁止する公示を出すことがあります。その期間中は、意図せず釣れた大型魚も放流です。

🚨 大型魚を狙うなら「届出」が先、釣ったら「報告」

この2つは別の制度です。

届出 報告
いつ 年に1度だけ(釣りに行くたびは不要) 大型魚を釣った都度
タイミング 事前 陸揚げした日から1日以内
いつから 令和8年4月から(受付は令和8年1月1日開始) 指示の当初から
出す先 広域漁業調整委員会(水産庁) 委員会

届出が要るのは次の3者です(水産庁)。

(1) くろまぐろ(大型魚)を釣ろうとする 釣り人(遊漁者) (2) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する 遊漁船業者 (3) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする 遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者

原文3種/転記3種/落とした0種。

○届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません。

届出はウェブサイトのほか、メールや書面でもできます。

釣ったら1日以内に報告(報告事項は8つ)

大型魚を採捕した場合、陸揚げした日から1日以内に委員会へ報告しなければなりません。

㈠ 採捕した者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス ㈡ 採捕したくろまぐろ(大型魚)の尾数及び重量(計量方法を含む。) ㈢ 尾さ長(ふん端から尾さまでの長さをいう。) ㈣ 採捕したくろまぐろ(大型魚)を陸揚げした日及び陸揚げした場所 ㈤ 採捕した海域 ㈥ 遊漁船を利用した場合は、その船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号 ㈦ 遊漁船以外の船舶を利用した場合は、その船舶番号又は船舶検査済票の番号 ㈧ 届出番号(太平洋広域漁業調整委員会指示第五十一号の二の8、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十二号の二の8及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十号の二の8に基づき交付される番号をいう。)

原文8号/本記事に転記8号/落とした0号。

🚨第8号が「届出番号」です。 つまり届出をしていないと、釣ったあとの報告が書けません。上の表の順番——先に届出、釣ったら報告——はここでつながっています。

あわせて尾さ長が確認できる写真と、運転免許証など氏名・住所を証する書類の写しの提出も必要です。

有効期間と罰則

この指示の有効期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。

違反者に対しては農林水産大臣が指示に従うよう命令をし、その命令に従わなかった場合、1年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金等が適用されます。

★**「令和8年4月から始まった」と案内されているのは「届出制」**です。「報告」のほうは指示の当初(令和7年)から定められていて、令和8年2月26日の改正(第86号)で報告事項に「届出番号」が加わりました

まだ確認できていないこと

福井海区漁業調整委員会の指示については、原文を取得できていません。 上乗せの規制が別途あり得るため、最新は福井県または若狭高浜漁業協同組合(0770-72-1234)でご確認ください。

高浜町地先の共同漁業権の対象種・区域も確認できていません。 ただし施設ルールで貝類の採捕が禁止されているため、桟橋・防波堤から竿を出すぶんには実害は小さいと考えられます。

こんな人に向いている

  • 費用を抑えたい人 — 入場料1人200円。車で行っても1,000円(清掃協力金)
  • 足場を選びたい人 — 防波堤と釣り桟橋の両方がある
  • 景色も楽しみたい人 — 島に架かった桟橋の景観が公式でも紹介されている
  • 秋に行く人 — アジ・キス・アオリイカ・カワハギ・カマスと、狙える魚がいちばん多い

注意しておきたい点

  • 🚨営業は4月〜11月だけ。12月〜3月は営業していません
  • 🚨老朽化で桟橋および一部が立入禁止。現地の掲示と係員の指示に従ってください
  • 🚨貸し釣竿は当面の間 中止。竿は持参してください
  • 🚨ライフジャケットの貸出はありません。着用をお願いされているので自分で用意を
  • 定休日は水曜(天候等により臨時休業あり)
  • 🚨貝類の採捕は禁止(施設ルール)
  • バーベキュー禁止・ゴミは持ち帰り
  • 漁港からゴムボート・マイボートは一切下ろせません
  • 🚨ばふんうには実質 8月21日〜翌年7月20日が禁止(採れるのは7月21日〜8月20日のみ)
  • 🚨あわび・なまこは期間・大きさを問わず採れません(特定水産動植物)

出典

  • 水産庁『広域漁業調整委員会指示』一覧 — 「太平洋クロマグロの遊漁に係る指示」の現行が太平洋広域 第49号/日本海・九州西広域 第79号/瀬戸内海広域 第48号の3本であることを確認。取得日 2026-09-04
  • 日本海・九州西広域漁業調整委員会指示 第79号(PDF)同 第83号による一部改正(PDF)同 第86号による一部改正(PDF) — 🚨本記事は第86号(令和8年2月26日改正)まで当たった内容を書いています。 79号の原文と83号は「一人毎月一尾」でしたが、86号で「次に掲げる期間ごとに、一人一尾」+6期間の列挙に変わりました。★報告事項は原文7号/転記7号/落とした0号。取得日 2026-09-04
  • 太平洋広域漁業調整委員会指示 第49号(PDF)瀬戸内海広域漁業調整委員会指示 第48号(PDF)3委員会の指示が同一文面であることの照合に使用。海域名・委員会名・指示番号・会長名・日付を伏せて機械比較したところ、太平洋49号と日本海・九州西79号は一致率100.0%、瀬戸内海48号は90.7%(差はPDFのテキスト抽出の化けによるもので、条立て・文言の構造は同一)。取得日 2026-09-04
  • 水産庁「届出制の導入・届出の方法について」令和8年4月から届出制が導入受付は令和8年1月1日開始・遊漁船業者とプレジャーボート運航者の締め切りは令和8年3月20日・届出が必要な3者★原文3種/転記3種/落とした0種・「届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません」。取得日 2026-09-04
  • 若狭高浜観光協会 公式「若狭高浜海釣り公園」 — 2026年4月4日(土)より営業・防波堤と釣り桟橋・老朽化により桟橋および一部を立ち入り禁止・立入禁止区域の案内・営業期間(4〜11月)・時間(8:00〜17:00)・定休日(水曜/天候等により臨時休業の場合あり)・入場料(1人200円/車1台1,000円・バイク1台500円=いずれも清掃協力金)・貸し釣竿は当面の間中止(※2023年3月現在の注記あり)・ライフジャケットの着用をお願い/貸出はなし・係員の指示に従って指定された場所で釣りを・釣れる魚(春夏秋冬)・釣れる魚マップ・住所(高浜町塩土)・問い合わせ=若狭高浜漁業協同組合 0770-72-1234・駐車場(約40台収容・1,000円/台)・自動販売機あり・注意事項(貝類の採捕は禁止/バーベキュー禁止/ゴミ持ち帰り/指定場所以外では釣らない/漁船の航行に注意/漁港からゴムボート・マイボートは一切下ろせない)。取得日 2026-09-04
  • 福井県公式「福井県漁業調整規則」(令和2年11月30日 福井県規則第56号/PDF・全31ページ) — 第34条(禁止期間等)・第37条(禁止区域)・第38条(河口付近における採捕の制限)・第40条(遊漁者等の漁具漁法の制限)。★第34条の表は原文19号/本記事に数値を転記 7号(第3・4号さざえ/第5号まだこ/第7・8号ばふんうに/第9号ロ・第10号イのあゆ=いずれも区域に「海面」を含む行)/数値を出さずブランケット表記にした 3号(第1・2号のあわび、第6号のなまこ=漁業法第132条の特定水産動植物のため)/落とした 9号(落とした理由=内水面だけに効く号が9号〈第11号あまご〜第19号ます。本施設は海面〉)。★第40条は原文5号/転記5号/落とした0号。全文22,177字を抽出して検索し、「高浜」0件・「塩土」0件を確認(「大飯」は1件ヒットするが、第37条の「南川 大飯郡おおい町口坂本えん提」=おおい町の河川であって高浜町ではない)。★当初この記事は規則番号を「第50号」と書いていましたが、原文は「令和二年十一月三十日福井県規則第五十六号」=第56号でした。2026-09-04に原文を再取得して是正しました。 取得日 2026-09-04

★第1層(福井県漁業調整規則)の所在は、釣りレーンが2026-09-03に特定したものです。本記事では原文PDFを改めて実取得し、条番号と号数を自分で数え直して転記しました。

マナーとお願い

釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。

ℹ️ 2026-09-04: クロマグロ(広域漁業調整委員会指示)についての記述を追加しました。

この記事について

この記事は、YASAKA CAMP運営者(キャンプ・渓流釣り歴のある個人運営者)が、施設の公式情報・公的資料をもとに執筆しています。掲載情報の誤りはお問い合わせからご連絡ください。