富山県射水市の富山新港(伏木富山港 新湊地区)では、港のどこでも釣っていいわけではありません。富山県が図で釣りができる5か所を示していて、それ以外は釣り禁止区域です。
そして5か所のうち、開放期間と時間が決まっているのは西波除堤だけです。ここを取り違えると、着いてから入れないことになります。
この施設で釣りができるか
できます(確度:直接)。 富山県の土木部富山新港管理局が、ページと図面で釣り可能区域を公表しています。
魚釣りができる場所は、下の地図の「青」く塗ってある5か所です。 マナーを守って、安全に魚釣りをお楽しみください。
図面の名称は「伏木富山港(新湊地区)平面図」で、凡例に「釣り可能区域」と「釣り禁止区域」の2つが置かれています。釣ってよい場所と、いけない場所の両方が図示されているということです。
釣りができる5か所
図面に名前が入っているのは次の5か所です。
| 場所 | 開放の条件 | |
|---|---|---|
| 1 | 南水路緑地 | 記載なし |
| 2 | 東水路先端緑地 | 記載なし |
| 3 | 開港記念碑緑地広場 | 記載なし |
| 4 | 東港口護岸 | 記載なし |
| 5 | 西波除堤 | 🚨期間と時間の定めあり(下記) |
★原文5か所/本記事に転記5か所/落とした0か所。
⚠1〜4には、開放期間・時間・料金の記載がありません。 「書かれていないから自由に入れる」とは限りません。現地の掲示に従ってください。
🚨 西波除堤だけ、開放の条件が決まっています
図面と県のページに、西波除堤についてだけ次の定めがあります。
西波除堤の開放について ・3月〜10月の土日及び祝日のみ開放しています。 [開放時間] 3月〜6月 9:00〜17:00 7月〜8月 9:00〜18:00 9月〜10月 9:00〜17:00 ・荒天時等には閉鎖いたします。 ・注意事項が守られない場合、常時閉鎖とすることもあります。
整理すると、こうなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開放する日 | 3月〜10月の土日及び祝日のみ |
| 3月〜6月の時間 | 9:00〜17:00 |
| 7月〜8月の時間 | 9:00〜18:00(1時間 長い) |
| 9月〜10月の時間 | 9:00〜17:00 |
| 閉鎖 | 荒天時等 |
| 🚨 | 注意事項が守られない場合、常時閉鎖とすることもあります |
★原文3項目(開放日/荒天時の閉鎖/常時閉鎖)+開放時間3段/本記事に転記3項目+3段/落とした0。
⚠平日は開いていません。 11月〜2月も開いていません。土日祝でも荒天なら閉鎖です。
🚨最後の1行は重い定めです。 「注意事項が守られない場合、常時閉鎖とすることもあります」——利用者のふるまい次第で、この釣り場が恒久的に閉じるということです。次の「お願い」は、そのまま釣り場の存続条件だと読んでください。
県からの「お願い」(原文4項目)
※「救命浮環」「救命ハシゴ」の設置場所をお確かめください。 ※安全のためライフジャケット等を着用してください。 ※皆さんが綺麗な環境で釣りを楽しめるよう、「ゴミ」は各自が必ず持ち帰りましょう。 ※必ず所定の駐車場に駐車してください。路上駐車は、絶対に止めてください。
★原文4項目/本記事に転記4項目/落とした0項目。
⚠1つめは「着用しろ」ではなく「設置場所を確かめろ」です。救命浮環と救命ハシゴがどこにあるかを、釣り始める前に見ておけという意味です。落ちてから探すのでは間に合いません。
釣行前に必ず確認してほしいこと
ここは海面の釣り場なので、富山県漁業調整規則(令和2年11月24日 富山県規則第57号)が適用されます。以下は本記事の調査時点(2026年9月)に規則の原文から転記した内容です。最新の規制は必ず富山県の公式情報でご確認ください。
使える漁具・漁法は5つだけ(第43条)
⑴ 竿釣及び手釣 ⑵ たも網及び叉手網 ⑶ 投網(船を使用しないものに限る。) ⑷ やす ⑸ 徒手採捕
★原文5号/転記5号/落とした0号。
竿釣り・手釣りは筆頭にあるので、護岸や堤防で竿を出す行為そのものは規則の範囲内です。ここに挙がっていない漁具・漁法は使えません(漁業者・漁業従事者・試験研究を除く)。
採捕が禁止される期間(第39条・海面に効く行)
第39条の表のうち、区域が「海面」の行は5行あります。そのうち数値をそのまま書ける3行が次のとおりです(残り2種は下の「漁業権の対象種」に当たるため、別の扱いにしています)。
| 水産動植物 | 禁止期間 | 禁止区域 |
|---|---|---|
| あゆ | 12月1日から翌年6月15日まで | 海面 |
| べにずわいがに(雄) | 6月1日から8月31日まで | 海面 |
| べにずわいがに(雌) | 周年 | 海面 |
🚨このほか、なまこ(5月1日〜10月31日)とてんぐさ(9月1日〜10月31日)にも海面の禁止期間があります。 ただしこの2種は上記のとおり漁業権の対象種で、期間の外でも遊漁では採れません。期間だけを書くと「期間外なら採れる」と誤読されるため、本記事では数値を強調していません。
同条第3項により、違反して採捕したものは所持・販売もできません(10月1日〜12月31日のさけ、4月1日〜6月30日のますに係る部分を除く)。
🚨 漁業権の対象種は、期間・体長にかかわらず採れません
富山新港がある射水市新湊地区の周辺には、新湊漁業協同組合の共同漁業権が設定されています。富山県が公表している一覧から、第1種共同漁業の対象種を転記します。
| 免許番号 | 漁業権者 | 第1種共同漁業の対象種 |
|---|---|---|
| 共第7号 | 新湊漁業協同組合 | かき・さざえ・しろえび・てんぐさ・なまこ・あわび・たこ(7種) |
| 共第8号 | 氷見漁業協同組合・新湊漁業協同組合(代表者=氷見漁業協同組合) | かき・ばい・あわび・なまこ・たこ・わかめ・てんぐさ・ふのり・はまぐり・さざえ・うに・いわのり・ほんだわら類・えごのり・もずく・あおさ(16種) |
★共第7号は原文7種/転記7種/落とした0種。共第8号は原文16種/転記16種/落とした0種。
⚠当初この記事は共第8号を10種と書いていました。 県の一覧表で共第8号が2ページにまたがっており、後半の6種(うに・いわのり・ほんだわら類・えごのり・もずく・あおさ)を落としていたためです。前のページの末尾に「以上 代表者 氷見漁業協同組合」とあって、そこで表が閉じているように見えたのが原因でした。2026-09-04に、釣りレーンの一次検証の指摘を受けて是正しました。
これらは漁業権の対象種なので、遊漁では体長・期間を問わず採捕自体が禁止されます。 期間の欄(漁業権者向けの漁業の時期)は、遊漁者には適用されないため転記していません。
さらにあわび・なまこは、しらすうなぎとあわせて漁業法第132条(特定水産動植物の採捕の禁止)の対象で、漁業権の内外にかかわらず一般の採捕はできません(罰則=同法第190条により3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金)。
⚠富山新港の5か所の地先が、共第7号と共第8号のどちらの区域にあたるかは本記事で照合できていません(漁場の区域図は別のPDFにあり、施設との照合をしていません)。どちらにしても、あわび・なまこ・たこ・さざえ・てんぐさ・かきは両方に入っています。
庄川・小矢部川の河口の規定との関係
富山新港は、庄川と小矢部川の河口にはさまれた位置にあります。この2つの川には、河口についての規定が2種類あります。片方は対象外だと言い切れますが、もう片方は判定できていません。
⭕ 第40条(河口から上流500m)= 対象外です
第40条は、河川名ごとに「河口から上流◯メートルまでの区域」を定めて、竿釣り・手釣り以外の漁具漁法を禁じています。区域は3つのグループに分かれています。
| 区域 | 河川 |
|---|---|
| 河口から上流 下黒部橋下流端まで | 黒部川 |
| 河口から上流600メートルまで | 吉田川・片貝川・神通川・庄川・小矢部川 |
| 河口から上流500メートルまで | 小川・角川・早月川・上市川・白岩川・常願寺川 |
★原文12河川/転記12河川/落とした0河川(黒部川1+600mグループ5+500mグループ6)。
庄川と小矢部川は600メートルのグループです。 ただしこれは川の中の話なので、港の海面である富山新港は対象になりません。
🚨 第39条(河口付近の海面・半径540m)= 判定できていません
第39条は、さけ(10月1日〜12月31日)とます(4月1日〜6月30日)について、河口付近の海面を名指しで禁止しています。庄川と小矢部川はどちらも——
河口右岸の測量標第224号と同左岸の測量標第225号とを結んだ線の中間点を中心とする半径540メートル以内の海面に限る(庄川)
という書き方です(小矢部川は測量標第226号・第227号で、同じく半径540メートル)。
🚨富山新港の5か所がこの円に入るかどうかは、本記事では判定できませんでした。 富山県は8河川の禁止区域を図で公表していますが、その図の縮尺では釣り場の位置を特定できません。測量標の位置も公表資料から特定できませんでした。
⚠同じ富山県でも、判定できる場所とできない場所があります。 石田フィッシャリーナつり桟橋(黒部市)は黒部川河口から約6,600メートル離れていて対象外だと測れましたが、富山新港は河口に近く、測れませんでした。
★さけ・ますを狙う場合は、事前に富山新港管理局(0766-84-8292)か富山県の水産担当課へご確認ください。 それ以外の魚を狙う場合、この規定は関係ありません。
🚨 クロマグロを釣ってしまったときのルール(2025年4月から動いています)
ここはこの施設に限った話ではなく、日本の沿岸で釣りをする人 全員に効く規制です。
根拠は漁業法第121条第1項に基づく広域漁業調整委員会の指示です。日本の沿岸は3つの委員会に分かれていて(区分は漁業法施行令第16条)、それぞれが指示を出しています。
| 委員会 | 遊漁のくろまぐろに係る指示 |
|---|---|
| 太平洋広域漁業調整委員会 | 指示第49号 |
| 日本海・九州西広域漁業調整委員会 | 指示第79号(令和7年12月2日 一部改正 第83号/令和8年2月26日 一部改正 第86号) |
| 瀬戸内海広域漁業調整委員会 | 指示第48号 |
★3つの指示は、海域名を除けば同じ文面です(原文を取得して照合しました)。つまり日本のどの海で釣っても、ルールは同じです。
小型魚(30kg未満)は、釣っても持ち帰れません
遊漁者は、〔海域名〕においてくろまぐろ(小型魚)を採捕してはならない。くろまぐろ(小型魚)を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。
※引用者注: 〔海域名〕は委員会ごとに異なる(太平洋/日本海・九州西/瀬戸内海)。3委員会の指示は海域名以外同文。
「くろまぐろ(小型魚)」=30キログラム未満のものです。
🚨堤防や岸からの釣りに、これは実際に効きます。 ヨコワと呼ばれる小型のクロマグロは岸から釣れることがあり、**30kg未満はすべて「小型魚」**にあたります。釣れてしまったら、その場で海に戻すのが決まりです。持ち帰る・キープするのは認められていません。
大型魚(30kg以上)は、期間ごとに1人1尾まで
遊漁者は、…採捕したくろまぐろ(大型魚)を、次に掲げる期間ごとに、一人一尾を超えて保持してはならない。
期間の区切りは次の6つです。
| 期間 | |
|---|---|
| ㈠ | 4月及び5月 |
| ㈡ | 6月及び7月 |
| ㈢ | 8月及び9月 |
| ㈣ | 10月及び11月 |
| ㈤ | 12月及び1月 |
| ㈥ | 2月及び3月 |
大型魚を保持している人が別の個体を釣った場合は、直ちにその別個体を海に戻さなければなりません。
⚠さらに、委員会の会長が期間を定めて大型魚の採捕を禁止する公示を出すことがあります。その期間中は、意図せず釣れた大型魚も放流です。
🚨 大型魚を狙うなら「届出」が先、釣ったら「報告」
この2つは別の制度です。
| 届出 | 報告 | |
|---|---|---|
| いつ | 年に1度だけ(釣りに行くたびは不要) | 大型魚を釣った都度 |
| タイミング | 事前 | 陸揚げした日から1日以内 |
| いつから | 令和8年4月から(受付は令和8年1月1日開始) | 指示の当初から |
| 出す先 | 広域漁業調整委員会(水産庁) | 委員会 |
届出が要るのは次の3者です(水産庁)。
(1) くろまぐろ(大型魚)を釣ろうとする 釣り人(遊漁者) (2) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する 遊漁船業者 (3) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする 遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者
★原文3種/転記3種/落とした0種。
○届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません。
届出はウェブサイトのほか、メールや書面でもできます。
釣ったら1日以内に報告(報告事項は8つ)
大型魚を採捕した場合、陸揚げした日から1日以内に委員会へ報告しなければなりません。
㈠ 採捕した者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス ㈡ 採捕したくろまぐろ(大型魚)の尾数及び重量(計量方法を含む。) ㈢ 尾さ長(ふん端から尾さまでの長さをいう。) ㈣ 採捕したくろまぐろ(大型魚)を陸揚げした日及び陸揚げした場所 ㈤ 採捕した海域 ㈥ 遊漁船を利用した場合は、その船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号 ㈦ 遊漁船以外の船舶を利用した場合は、その船舶番号又は船舶検査済票の番号 ㈧ 届出番号(太平洋広域漁業調整委員会指示第五十一号の二の8、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十二号の二の8及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十号の二の8に基づき交付される番号をいう。)
★原文8号/本記事に転記8号/落とした0号。
🚨第8号が「届出番号」です。 つまり届出をしていないと、釣ったあとの報告が書けません。上の表の順番——先に届出、釣ったら報告——はここでつながっています。
あわせて尾さ長が確認できる写真と、運転免許証など氏名・住所を証する書類の写しの提出も必要です。
有効期間と罰則
この指示の有効期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。
違反者に対しては農林水産大臣が指示に従うよう命令をし、その命令に従わなかった場合、1年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金等が適用されます。
★**「令和8年4月から始まった」と案内されているのは「届出制」**です。「報告」のほうは指示の当初(令和7年)から定められていて、令和8年2月26日の改正(第86号)で報告事項に「届出番号」が加わりました。
まだ確認できていないこと
⚠富山海区漁業調整委員会の指示については、発動済みの指示の原文を取得できていません。 上乗せの規制が別途あり得るため、最新は富山県でご確認ください。
⚠5か所それぞれの駐車場の位置・収容台数は、公表資料で確認できませんでした。 「必ず所定の駐車場に」という県のお願いがあるので、現地で確かめてください。
⚠釣れる魚・料金・問い合わせ以外の連絡先は、県のページに記載がありません。
こんな人に向いている
- 釣ってよい場所をはっきりさせたい人 — 県が図で釣り可能区域と釣り禁止区域を分けています
- 土日祝に動く人 — 西波除堤は土日祝のみの開放です
- 夏の夕方まで粘りたい人 — 7月・8月だけ18:00まで(他の月より1時間 長い)
注意しておきたい点
- 🚨釣ってよいのは県が図示した5か所だけ。それ以外は釣り禁止区域です
- 🚨西波除堤は3月〜10月の土日及び祝日のみ。平日と11月〜2月は開いていません
- 🚨荒天時等は閉鎖。土日祝でも入れないことがあります
- 🚨注意事項が守られない場合、常時閉鎖とすることもあります
- 救命浮環と救命ハシゴの設置場所を、釣り始める前に確かめてください
- 路上駐車は絶対にしない(県が「絶対に」と書いています)
- 使える漁具・漁法は5つに限定(竿釣・手釣/たも網・叉手網/投網〈船なし〉/やす/徒手採捕)
- あゆは12月1日〜翌年6月15日、べにずわいがには雄が6月1日〜8月31日・雌は周年、海面で採捕禁止
- 🚨あわび・なまこは期間・大きさを問わず採れません(特定水産動植物)
- 🚨さけ・ますを狙うなら、庄川・小矢部川の河口から半径540mの禁止区域に入るかを事前に確認(本記事では判定できていません)
- 海区漁業調整委員会の指示は未確認
出典
- 水産庁『広域漁業調整委員会指示』一覧 — 「太平洋クロマグロの遊漁に係る指示」の現行が太平洋広域 第49号/日本海・九州西広域 第79号/瀬戸内海広域 第48号の3本であることを確認。取得日 2026-09-04
- 日本海・九州西広域漁業調整委員会指示 第79号(PDF)/同 第83号による一部改正(PDF)/同 第86号による一部改正(PDF) — 🚨本記事は第86号(令和8年2月26日改正)まで当たった内容を書いています。 79号の原文と83号は「一人毎月一尾」でしたが、86号で「次に掲げる期間ごとに、一人一尾」+6期間の列挙に変わりました。★報告事項は原文7号/転記7号/落とした0号。取得日 2026-09-04
- 太平洋広域漁業調整委員会指示 第49号(PDF)・瀬戸内海広域漁業調整委員会指示 第48号(PDF) — 3委員会の指示が同一文面であることの照合に使用。海域名・委員会名・指示番号・会長名・日付を伏せて機械比較したところ、太平洋49号と日本海・九州西79号は一致率100.0%、瀬戸内海48号は90.7%(差はPDFのテキスト抽出の化けによるもので、条立て・文言の構造は同一)。取得日 2026-09-04
- 水産庁「届出制の導入・届出の方法について」 — 令和8年4月から届出制が導入・受付は令和8年1月1日開始・遊漁船業者とプレジャーボート運航者の締め切りは令和8年3月20日・届出が必要な3者=★原文3種/転記3種/落とした0種・「届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません」。取得日 2026-09-04
- 富山県公式「富山新港で魚釣りができる場所」 — 釣りができるのは図の青い5か所・(お願い)★原文4項目/転記4項目/落とした0項目・西波除堤の開放について★原文3項目(3月〜10月の土日及び祝日のみ/荒天時等には閉鎖/注意事項が守られない場合は常時閉鎖)+開放時間3段(3〜6月 9:00〜17:00、7〜8月 9:00〜18:00、9〜10月 9:00〜17:00)/転記3項目+3段/落とした0・問い合わせ先(土木部富山新港管理局/〒934-0031 射水市奈呉の江7/電話 0766-84-8292/FAX 0766-84-8294)。★ページの更新日は2025年7月5日(2026-09-04時点で更新されていません)。★釣れる魚・料金・駐車場の詳細は記載なし。取得日 2026-09-04
- 富山県公式『富山新港で魚釣りができる場所』(PDF・470KB) — 図面名「伏木富山港(新湊地区)平面図」・凡例(釣り可能区域/釣り禁止区域)・釣り可能区域5か所の名称(南水路緑地/東水路先端緑地/開港記念碑緑地広場/東港口護岸/西波除堤)★原文5か所/転記5か所/落とした0か所。取得日 2026-09-04
- 富山県公式「富山県漁業調整規則」(令和2年11月24日 富山県規則第57号/PDF・全36ページ) — 第39条(採捕禁止期間の表)・第40条(河口付近における採捕の制限)・第43条(遊漁者等の漁具漁法の制限)。★第39条の表は原文19行/本記事に数値を転記 3行(あゆ・べにずわいがに雄・べにずわいがに雌=いずれも区域が「海面」の行)/数値を出さずブランケット表記にした 2行(なまこ・てんぐさ=漁業権の対象種のため、期間を書くと「期間外なら採れる」と誤読させるため)/落とした 14行(落とした理由=内水面のみに効く行が11行〈本施設は海面〉、河口付近の海面を半径で限定した行が3行〈さけ1行・ます2行。本記事では該当の有無を判定できていないため、区域の条件のみ引用して数値は本文の該当節に記載〉)。⚠この内訳は執筆後に原文を頭から数え直して是正しています——最初は「ブランケット0行/落とした16行」と書いていましたが、なまこ・てんぐさの2行を見落とし、河口の行を3行でなく5行と数えていました(3+2+14=19で検算)。★第43条は原文5号/転記5号/落とした0号。★第40条の表は原文12河川/転記12河川/落とした0河川(黒部川=下黒部橋下流端まで/600メートル=吉田川・片貝川・神通川・庄川・小矢部川/500メートル=小川・角川・早月川・上市川・白岩川・常願寺川)。⚠当初は庄川・小矢部川を500メートルのグループと書いていました。2026-09-04に是正。いずれにせよ河川内の規定のため、海面である本施設は対象外と判定。取得日 2026-09-04
- 富山県公式「漁業権に関すること」掲載『富山県における定置、区画及び共同漁業権一覧(令和5年9月1日から令和10年8月31日まで)』(PDF・全22ページ) — 共第7号=新湊漁業協同組合の第1種共同漁業(かき・さざえ・しろえび・てんぐさ・なまこ・あわび・たこ=★原文7種/転記7種/落とした0種)/共第8号=氷見漁業協同組合・新湊漁業協同組合(代表者=氷見漁業協同組合)の第1種共同漁業(かき・ばい・あわび・なまこ・たこ・わかめ・てんぐさ・ふのり・はまぐり・さざえ・うに・いわのり・ほんだわら類・えごのり・もずく・あおさ=★原文16種/転記16種/落とした0種。⚠この表は2ページにまたがっており、当初は前半10種しか数えていませんでした(前ページ末尾の「以上 代表者」で閉じていると読み違えたため)。2026-09-04に是正)。★免許漁業者向けの「漁業の時期」は遊漁者に適用されないため転記していません。★漁場の区域図は別PDFにあり、本記事では施設地先との照合をしていません。⚠この表はテキスト抽出すると漁業権者名の対応が崩れるため、該当ページを画像化して原文を目視で確認しています(抽出テキストだけを読むと共第8号を新湊漁協 単独と読み違えます)。取得日 2026-09-04
- 富山県公式「サケ及びサクラマス採捕の禁止について」/同ページ掲載『河口付近におけるサケの採捕制限区域』(PDF・131KB) — 内水面のサケは通年禁止・サクラマスは8月1日〜12月31日禁止/河口付近の海面8河川(小川・黒部川・片貝川・早月川・常願寺川・神通川・庄川・小矢部川)のサケは10月1日〜12月31日禁止。図に各河川の半径が記載(黒部川540m・片貝川280m・早月川380m・常願寺川365m・神通川850m・庄川540m・小矢部川540m・小川200m)。⚠この図はテキスト層のないスキャン画像のため画像化して目視で確認しましたが、縮尺の都合で富山新港の釣り場が円に入るかは判定できませんでした。ページ更新日 2021年2月24日。取得日 2026-09-04
- 国土地理院 住所検索API — 富山県射水市奈呉の江(36.76255, 137.100342)・射水市庄川本町(36.784885, 137.071411)・高岡市伏木(36.78334, 137.04921)。⚠いずれも町名の代表点であって河口の位置ではないため、半径540メートルの円との照合には使えないと判断しました(推定した距離は約3.6kmでしたが、代表点の誤差が結論を左右する距離のため採用していません)。取得日 2026-09-04
マナーとお願い
この釣り場には「注意事項が守られない場合、常時閉鎖とすることもあります」という定めがあります。ゴミの持ち帰りと、所定の駐車場の利用は、そのまま釣り場が開き続ける条件です。
釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。港は物流と漁業の仕事場でもあります。作業の妨げにならないよう配慮してご利用ください。
ℹ️ 2026-09-04: クロマグロ(広域漁業調整委員会指示)についての記述を追加しました。