正式名称はアイエム電子鳥取砂丘こどもの国、県立の施設です。鳥取県の紹介による施設の中身は、次のとおりです。
管理棟、そうぞう館、多目的ホール、砂の工房、木工工房、軽食コーナー、こども広場・大通り、レールトレインほか
釣りに関する施設は、ひとつもありません。 キャンプとバーベキューはできますが、それは遊具エリアの話です。
この記事は「ここで釣れます」という案内ではありません。施設が釣り場ではないという確認と、それでも周辺の海岸で竿を出すつもりの人へ、鳥取県のルールと現地の空気を伝えるものです。
この施設で釣りができるか(確度:未確認)
園内での釣り可否は、管理者に未確認です。
施設公式サイトにも、鳥取県公式の施設ページにも、釣りへの言及は一切ありません(探した語は「釣り」で、両ページとも該当0件)。
キャンプをするというメニューはありますが、これはオートキャンプ場・バーベキューエリアを指しています。
施設は鳥取砂丘(浜坂砂丘)の一角にありますが、砂丘・遊具エリアと海岸線の間には距離があります。 施設から海岸への動線も、釣りの可否も、公式情報からは読み取れません [未確認]。
周辺の海岸について、正直に書きます
鳥取砂丘海岸そのものは、釣り場として広く紹介されています。 釣りの専門サイト(魚速報・TSURINEWS・釣り広場.comなど)では、シロギス・カレイ・チヌ・ヒラメ・マゴチ・シーバスが狙えるサーフの釣り場として扱われています [推定・非一次]。砂丘の西側、千代川の河口付近がキス・ヒラメ・マゴチのポイントとして挙げられています。
ただし、同じ釣り専門サイトのなかに、こういう趣旨の書き込みもありました。
「鳥取砂丘は全国的な観光地なので、観光地付近で竿を出すのは控えた方がよい」
これは法令の話ではありません。 釣り人が釣り人に向けて書いた、自主的な配慮の呼びかけです。根拠となる条例があるかどうかは、本記事では確認できていません [未確認](探した語は「鳥取砂丘 釣り禁止 条例」)。
それでも、この一文は無視しないほうがいいと考えます。 砂丘は年間を通じて観光客が歩く場所です。投げ釣りの仕掛けが飛ぶ範囲に人がいる可能性を、まず先に考えてください。
利用条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | アイエム電子鳥取砂丘こどもの国(県立鳥取砂丘こどもの国) |
| 所在地 | 鳥取県鳥取市浜坂1157-1(〒680-0001) |
| 施設の中身 | 管理棟、そうぞう館、多目的ホール、砂の工房、木工工房、軽食コーナー、こども広場・大通り、レールトレインほか |
| キャンプ | あり(オートキャンプ場・バーベキューエリア) |
| 釣りの案内 | なし(施設公式・鳥取県公式とも記載が見当たりません) |
料金・営業時間は、本記事では取得していません。 施設公式ページで確認してください。
鳥取県海面漁業調整規則
以下は鳥取県海面漁業調整規則から転記した内容です。最新の規制は必ず鳥取県の公式情報で確認してください。
遊漁者が使える漁具(第44条)
規則が挙げているのは「竿釣及び手釣」「たも網及びさ手網」「投網」「やす及びは具」「徒手採捕」の5種です。
この5種以外は使えません。
禁止されている漁法(第41条・第42条)
第41条は、空釣こぎと沖縄式追込網を禁止しています。
第42条は次のとおりです。
水中に電流を通じてする漁法により水産動物を採捕してはならない
採ってはいけない大きさ(第40条第1項)
| 対象 | 採捕禁止になる大きさ |
|---|---|
| あわび | 殻長9センチメートル以下 |
| さざえ | 殻蓋の長径2センチメートル以下 |
| あさり・はまぐり | 殻長3センチメートル以下 |
ただし、あわびについては、この規則より漁業法のほうが強く効きます(後述)。
禁止期間(第38条第1項)
あゆは「2月1日から5月31日まで」が採捕禁止です。
あわび・なまこ・シラスウナギは、期間・大きさを問わず採れません
漁業法第132条(特定水産動植物の採捕の禁止)により、漁業権や漁業許可に基づかずに あわび・なまこ・しらすうなぎ を採捕すると、3年以下の拘禁刑 又は 3,000万円以下の罰金が科される場合があります(罰則は同法第190条)。
上の第40条第1項にも「あわび」がありますが、漁業法のほうが強く効きます。 殻長9センチメートルを超えていても、遊漁者は採れません。
クロマグロ(30キログラム未満)は釣っても持ち帰れません
広域漁業調整委員会の指示により、次のとおり定められています。
小型魚(30kg未満)については、キャッチ&リリースを前提とした場合であっても遊漁による採捕は禁止の対象となります
令和8年4月からは、遊漁によりクロマグロを採捕する者や船の全体像の把握するための届出制を導入する
この指示は日本海側にも効きます。 30キログラム以上の大型魚を狙うには届出が要り、令和8年(2026年)4月から施行済みです。
釣れる魚
一次情報での確認は取れていません [未確認]。
釣り専門サイトが鳥取砂丘海岸一帯について挙げているのは、シロギス・カレイ・チヌ・ヒラメ・マゴチ・シーバスです [推定・非一次]。千代川の河口付近がキス・ヒラメ・マゴチのポイントとされています。
これは施設の話ではなく、砂丘の海岸一帯の話です。 施設の敷地から釣れるという意味ではありません。
まだ確認できていないこと
施設の敷地内、または隣接する海岸で釣りが実際に許可されているかは確認できていません [未確認](探した語=「釣り」で施設公式・鳥取県公式とも該当0件)。
施設から海岸・釣りポイントまでの距離と動線は確認していません [未確認]。
鳥取砂丘海岸での釣りに関する地元の条例や、観光地区域内の規制は確認できていません [未確認]。「竿を出すのは控えた方がよい」という非一次の書き込みはありますが、根拠となる法令は分かっていません(探した語=「鳥取砂丘 釣り禁止 条例」)。
鳥取海区漁業調整委員会の指示は取得していません [未確認]。
こんな人に向いている
- 子ども連れでバーベキューをする人 — ここは県立の遊具型テーマパークです。 砂の工房・木工工房・レールトレインがあります
- 釣りが目的の人には、この施設はおすすめしません — 施設は釣り場ではありません。 竿を出したいなら、釣り場として整備された別の場所を選んだほうがいいです
注意しておきたい点
- ここは遊具のテーマパークで、釣り場ではありません。 施設公式にも鳥取県公式にも釣りの記載がありません
- 砂丘は全国的な観光地です。 釣り専門サイト自身が「観光地付近で竿を出すのは控えた方がよい」と書いています。根拠法令は確認できていませんが、人が歩く場所であることは事実です
- 遊漁者が使えるのは5種の漁具だけです(竿釣及び手釣・たも網及びさ手網・投網・やす及びは具・徒手採捕)
- 空釣こぎ・沖縄式追込網・水中に電流を通じてする漁法は禁止です
- あわびは漁業法第132条により、大きさを問わず採れません
- さざえは殻蓋の長径2センチメートル以下、あさり・はまぐりは殻長3センチメートル以下が採捕禁止です
- クロマグロは30キログラム未満が採捕禁止です。リリース前提でも禁止です
出典
- アイエム電子鳥取砂丘こどもの国(施設公式) — 施設住所(〒680-0001 鳥取市浜坂1157-1)・連絡先・園内案内。釣りへの言及なし(探した語=釣り・該当0件)。取得日 2026-09-07
- アイエム電子鳥取砂丘こどもの国|とりネット(鳥取県公式サイト) — 県立施設としての位置づけと施設内容(「管理棟、そうぞう館、多目的ホール、砂の工房、木工工房、軽食コーナー、こども広場・大通り、レールトレインほか」)。住所が施設公式と一致。釣りへの言及なし。取得日 2026-09-07
- 鳥取県海面漁業調整規則|g-reiki.net — 第1層の一次。第44条(遊漁者が使用できる漁具=竿釣及び手釣・たも網及びさ手網・投網・やす及びは具・徒手採捕)・第41条(空釣こぎ・沖縄式追込網の禁止)・第42条(「水中に電流を通じてする漁法により水産動物を採捕してはならない」)・第40条第1項(あわび 殻長9センチメートル以下/さざえ 殻蓋の長径2センチメートル以下/あさり・はまぐり 殻長3センチメートル以下は採捕禁止)・第38条第1項(あゆ「2月1日から5月31日まで」)。取得日 2026-09-07
- クロマグロ遊漁の採捕規制に関するQ&A(水産庁) — 広域漁業調整委員会指示の一次。「小型魚(30kg未満)については、キャッチ&リリースを前提とした場合であっても遊漁による採捕は禁止の対象となります」・「令和8年4月からは、遊漁によりクロマグロを採捕する者や船の全体像の把握するための届出制を導入する」。取得日 2026-09-07
- 釣り専門サイト(魚速報 uosoku.com/TSURINEWS/釣り広場.com/山陰の釣りブログ) — 非一次。鳥取砂丘海岸のサーフ釣り場としての紹介(シロギス・カレイ・チヌ・ヒラメ・マゴチ・シーバス、千代川河口のポイント)と、「観光地付近で竿を出すのは控えた方がよい」という趣旨の自主的な配慮の記述。個別ページの逐語引用はしていません。 確認日 2026-09-07
マナーとお願い
釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。
砂丘は、歩きに来ている人の場所です。 投げ釣りの仕掛けが届く範囲に観光客がいないか、振りかぶる前に必ず後ろと横を見てください。
釣り人自身が「ここでは控えたほうがいい」と書いている場所です。 その声を、法令ではないからと切り捨てないでください。
施設のなかは、子どもが遊ぶ場所です。 園内で竿を出すことは考えないでください。