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田沢湖オートキャンプ場「縄文の森たざわこ」(秋田県)|田沢湖の湖面は、漁協の漁場に入っていません

釣り場ガイド

秋田県仙北市、日本一深い湖として知られる田沢湖のほとりにあるオートキャンプ場です。

そして、この湖の釣りには、他の湖とはっきり違う点があります。 秋田県が公示している漁業権を読むと、田沢湖漁業協同組合の漁場は、川と沢です。 田沢湖の湖面は、その区域に入っていません。

これは「湖で釣れない」という意味でも、「何の決まりもない」という意味でもありません。 どちらとも違います。順番に見ていきます。

この記事では、秋田県の規則と漁協の遊漁規則から、釣行前に確認しておきたい規制をまとめます。

この施設での釣りの可否について

キャンプ場の公式サイトに、釣りに関する記載を確認できませんでした(確度:未確認)。

さらに、公式サイトはフリーサイトの説明で次のように書いています。

*フリーサイト前の湖畔一周道路を横断すれば、すぐ田沢湖です。 ご持参のサップ・カヤックなどを出せる場所がありますが、場外ですのですべて自己責任となります。

つまり田沢湖の湖岸はキャンプ場の敷地外という位置づけです。キャンプ場内で釣りをするのではなく、道路を渡った先の湖で釣ることになります。禁止を示唆する記載は見つかりませんでしたが、キャンプ場としての可否は管理棟で確認してください。

以下は、この一帯で釣りをするときに効くルールです。湖と川で扱いが違うので、そこを分けて書きます。

漁協の漁場は、川と沢です

秋田県の内水面漁場計画(漁業権の公示)から、田沢湖漁業協同組合の漁場を引きます。

内共第8号

(2) 漁業の名称 あゆ、いわな、やまめ、うぐい、かじか漁業 (5) 漁場の区域 1) 仙北市田沢湖生保内沢国有林3056林班い小班「生保内川」起点から下流「玉川」の合流点まで

内共第9号

(2) 漁業の名称 いわな、やまめ、うぐい、かじか漁業 (5) 漁場の区域 1) 仙北市田沢湖小和瀬沢国有林3030林班わ小班「湯の又沢」起点から下流「玉川ダム」まで

このあとに続くのも、すべて川と沢の名前です。 内共第8号は全37項、内共第9号は全12項。 その49項を1つずつ見ても、田沢湖の湖面を指す区域はありません。

そして、この計画では、湖を漁場にするときは湖名でそう書いてあります。 別の漁協の漁場に、こう書かれた行があります。

北秋田市「太平湖」ダムゲートから下流「森吉山ダム湖」を含め「阿仁川」の合流点までの「小又川」本流

書き方が無いのではなく、田沢湖にその指定が無い、と読めます。

だからといって「湖なら何をしてもよい」ではありません

漁業権の区域でない水面にも、都道府県の規則は効きます。

秋田県漁業調整規則は、禁止区域を「内水面」と書いています。 漁業権がある区域だけを対象にしているわけではありません。ですから田沢湖の湖面にも、下に並べる禁止期間・全長制限がそのまま及びます。

さらに、水面の管理者が別にルールを定めていることがあります。 田沢湖の湖面を管理している主体と、そこでの釣りの扱いは、本記事では確認できていません [未確認]。湖畔で竿を出すつもりなら、現地の掲示か、田沢湖観光情報センター等で確認してください。

なお、本記事が確認したのは、秋田県内水面漁場計画の内共第8号・第9号の漁場の区域です。 「田沢湖に漁業権が一切ない」ことを確かめたわけではありません(他の号や、別の種類の漁業権までは調べていません)。

川で釣るなら、遊漁承認証が要ります

上に並べた川と沢——生保内川・玉川・湯の又沢・小和瀬川など——が、漁協の漁場です。

漁業権の対象は次の5種です。

あゆ、いわな、やまめ、うぐい及びかじか

これらを釣る場合、遊漁規則第2条により事前に漁協の承認を受け、遊漁料を納付する必要があります(規則は令和6年1月1日施行)。

遊漁料(第8条)

魚種 漁具・漁法 日券 年券
全魚種 手釣・竿釣(あゆは友釣り) 2,000円 9,000円
あゆ 友釣り 1,700円 8,400円
いわな・やまめ 手釣・竿釣 1,300円 7,400円
うぐい 手釣・竿釣 1,300円 7,400円
かじか 手釣・竿釣、ヤス突 1,300円 7,400円

減免と加算

  • 中学生以下は無料
  • 肢体不自由者(身体障害者手帳3級以上)も無料
  • 現地で漁場監視員に納付する場合は800円を加算した額になります

納付できる場所(第8条第2項)

漁協事務所とオンラインシステムのほか、周辺の15か所で購入できます。

  • 田沢湖漁業協同組合事務所
  • コンビニ: ヤマザキデイリーストア田沢湖高原店/ローソン田沢湖生保内店/ローソン田沢湖造道店/セブンイレブン田沢湖店
  • 温泉・宿: 鶴の湯温泉/黒湯温泉/蟹場温泉/妙の湯温泉/休暇村乳頭温泉郷/ペンション仙人/青荷山荘/民宿惣之助
  • そのほか: 峠の茶屋/島川商店

コンビニで買えるため、現地に着いてからでも用意できます。ただし現地で監視員に払うと800円上乗せになるので、先に買っておくほうが安く済みます。

魚種ごとの遊漁期間(第4条)

魚種 遊漁できる期間
あゆ 7月1日〜10月31日
いわな・やまめ 4月1日〜9月20日
うぐい 1月1日〜12月31日(通年)
かじか 1月1日〜2月末日、5月1日〜12月31日

いわな・やまめは9月21日から翌年3月31日まで遊漁できません。 キャンプ場の営業期間は4月25日〜11月3日なので、9月21日以降にキャンプで訪れても、いわな・やまめは狙えないことになります。

全長・尾数の制限(第6条・第7条)

全長制限(これ以下は採捕禁止)

魚種 全長
いわな・やまめ 15cm
うぐい 10cm
かじか 5cm

尾数制限(1人1シーズンあたり、これを超えて保持してはならない)

魚種 尾数
いわな・やまめ 20尾
かじか 50尾

尾数の制限は「1日」ではなく「1シーズン」です。シーズンを通した合計で管理する必要があります。

禁止区域(第5条)

遊漁期間内であっても、次の区域では遊漁できません。

区域 期間
シトナイ沢起点より直近の砂防堰堤までの区域 1月1日〜12月31日(通年)
岩井沢起点より直近の砂防堰堤までの区域 1月1日〜12月31日(通年)
北桧内川起点より直近の砂防堰堤までの区域 1月1日〜12月31日(通年)
玉川、生保内川以外の区域(あゆのみ) 1月1日〜12月31日(通年)

あゆは玉川と生保内川でしか釣れません。 それ以外の区域では通年で遊漁が禁止されています。

使える漁具・漁法(第3条)

遊漁規則の第3条は、漁具・漁法を手釣と竿釣に限ったうえで、がらがけとひっかけを除くと定めています。

かじかについてはヤス突も遊漁料の表に含まれています。

秋田県漁業調整規則でも、遊漁者が使用できない漁具・漁法が定められています。

  1. ひき網(網目の目合が1.5cmに満たないものに限る)
  2. 夜間に光を利用する漁法
  3. 水中に電流を通じてする漁法
  4. 硝子筒(せるびん)
  5. 瀬干漁法
  6. ひっかけ漁法(あゆをとることを目的とするものを除く)
  7. 水中銃を用いる漁法
  8. 潜水器具を用いる漁法

外来魚は再放流できない(第14条)

採捕された外来魚(オオクチバス、コクチバス、ブルーギル及びブラウントラウト等)は、再放流(リリース)してはならない。

キャッチ&リリースが禁止されている点に注意が必要です。釣れてしまった場合の持ち帰り方・処理の方法を、事前に漁協へ確認しておくのが確実です。

秋田県漁業調整規則の全長制限・禁止期間(第37条)

漁協の規則とは別に、県の規則も適用されます。以下は内水面全域に効くものです。

水産動物 制限
いわな(全長15cm以下) 周年 禁止
いわな(全長15cm超) 9月21日〜翌年3月20日 禁止
うなぎ(全長30cm以下) 周年 禁止
こい(全長15cm以下) 周年 禁止
さくらます(やまめを含む・全長15cm以下) 周年 禁止
さくらます(やまめを含む・全長15cm超/十和田湖を除く内水面) 1月1日〜3月31日 及び 9月1日〜10月31日 禁止
さくらます(やまめを含む・全長15cm超/十和田湖) 3月1日〜5月31日 及び 9月1日〜10月31日 禁止
やまめ(全長15cm超) 9月1日〜翌年3月20日 禁止(内水面全域)
にじます(全長15cm以下)/ひめます(全長15cm以下) 周年 禁止
あゆ 9月15日〜10月15日 禁止(内水面全域)/3月1日〜6月30日 禁止(内水面全域+下記4区域)
さけ(全長20cm以下) 周年 禁止
さけ(全長20cm超) 周年 禁止(大きさを問わずさけは禁止)

あゆの禁止区域(第37条の表に個別に挙げられとる4区域)

  • 由利本荘市鮎川地先の鮎川と子吉川合流点の標木から子吉川の上流300m、下流1,500mまでの間の区域
  • 能代市二ツ井町地先の米代川と藤琴川の合流点の標木から藤琴川の上流2,000mまでの間の区域
  • 大館市米代頭首工上流端から下流の扇田橋上流端までの間の区域
  • 大館市早口橋下流端から下流の早口橋と米代川の合流点までの間の区域

※いずれも田沢湖・玉川・生保内川とは別の水域です。

やまめは県規則と漁協規則で期間が食い違います。 秋田県漁業調整規則 第37条にはやまめ単独の行があり、全長15cmを超えるものは9月1日から翌年3月20日まで内水面全域で採捕禁止とされています。一方、田沢湖漁協の遊漁規則ではいわな・やまめの遊漁期間が4月1日〜9月20日です。

両方を同じ向き(禁止期間)に直すと、こうなります。

禁止される期間
秋田県漁業調整規則 第37条(やまめ15cm超) 9月1日〜翌年3月20日
田沢湖漁協 遊漁規則(いわな・やまめ) 9月21日〜翌年3月31日

9月1日〜9月20日は県規則で禁止・漁協規則では遊漁期間内、3月21日〜3月31日は県規則では解禁・漁協規則では期間外という、両端でずれた状態になります。このような場合は厳しいほうで判断するのが安全です。実際にどちらが適用されるかは、釣行前に必ず田沢湖漁業協同組合または秋田県に確認してください。

内水面漁場管理委員会の指示については、発動済みの指示の原文を取得できていません。 上乗せの規制が別途あり得るため、最新は漁協または秋田県でご確認ください。

以上は本記事の調査時点(2026年9月)で確認した一次情報の転記です。最新の規制は必ず秋田県または田沢湖漁業協同組合の公式情報でご確認ください。

遊漁に際して守るべき事項(第11条)

  • 遊漁承認証を携行し、漁場監視員の要求があったときは提示する
  • 漁場監視員の指示に従う
  • 相互に適当な距離を保ち、漁業者および他の者の迷惑となる行為をしない
  • 漁協が漁業法に基づく報告等のために行う採捕量の調査等に協力する
  • 遊漁承認証を他人に貸与してはならない(第9条第3項)

違反した場合、漁協は遊漁の中止を命じ、以後の遊漁を拒否できます。既に納付した遊漁料の払戻しは行われません(第13条)。

キャンプ場の利用条件

営業期間: 4月25日〜11月3日

入場料

区分 料金
大人(高校生含む) 600円
子供(小中学生) 300円

サイト利用料(2026年3月25日〜現在)

区分 宿泊 会員 日帰り 会員
テントサイト 4,600円 4,150円 2,000円 1,800円
キャンピングカーサイト 6,700円 6,050円 2,500円 2,250円
フリーサイト 2,500円 2,250円 1,500円 1,350円
バンガロー 4,300円 — 2,150円 —
バイク 1,000円 — — —

チェックイン/アウト: 宿泊は14:00〜最終日13:00(バンガローは翌11:00まで)、日帰りは10:00〜16:00

サイトの構成

湖畔に近いくにますサイトと、山側で眺めの良いいぬわしサイトに分かれています。

サイト 内容
くにます(湖畔側) テントサイト22区画/キャンピングカーサイト5区画/フリーサイト約15張り/バイクサイト/ドッグラン
いぬわし(山側) テントサイト24区画/縄文風バンガロー5棟
  • テントサイトは10m×10mの区画でAC電源付き(20A/100V)。サイト番号で場所を選べます
  • キャンピングカーサイトは20A/100V・200Vと水道・排水溝つき
  • フリーサイトとバイクサイトは予約時に場所を選べません(当日の入場順)
  • バンガローは円形のワンフロアで約10畳・照明とコンセントつき。中での煮炊きは不可、就寝用テントも張れません。車の乗り入れ不可(専用駐車場1棟1台)。寝具は常備されていません(レンタル毛布1枚150円・銀マット150円)

設備

設備 内容
Wi-Fi 場内ほぼ全域で利用可
シャワー室 7分200円(くにます 男3/女4、いぬわし 男1/女2)
洗濯機・乾燥機 洗濯機1回200円・乾燥機1回100円(各サイトに2台ずつ)
トイレ 水洗洋式。車いす用トイレ・ベビーベッドあり
売店 薪、木炭、氷、洗剤、たきつけ など
工房の館 流し台・テーブルあり。使用料1日2,200円

買い出しは車で5分にローソン、10分で田沢湖駅周辺にスーパー・ホームセンターがあります。

場内のルール

  • 直火禁止。脚のついたBBQコンロや焚き火台を使用。使用済みの灰は炊事棟のドラム缶へ
  • 花火は「縄文広場」のみ。手持ちの花火のみで、打上げ・吹き上げ・音の出る花火は禁止。サイト内での花火も禁止
  • 音の出るものは禁止
  • 場内は炊事棟側から一方通行。徐行運転(5〜10km/h)

注意しておきたい点

  • 田沢湖の湖面は、漁協の漁場(内共第8号・第9号)の区域に入っていません。川と沢が漁場です
  • ただし秋田県漁業調整規則は内水面全体に効きます。湖でも禁止期間・全長制限は適用されます
  • 湖面の管理者のルールは確認できていません。現地の掲示か田沢湖観光情報センター等で確認を
  • 川で釣るなら遊漁承認証が必要(いわな・やまめは日券1,300円)。中学生以下は無料
  • 現地で監視員に払うと800円が加算される。コンビニ4店を含む15か所で事前に買える
  • いわな・やまめは9月21日以降 遊漁期間外(キャンプ場は11月3日まで営業)
  • あゆは玉川・生保内川のみ。それ以外の区域は通年 禁止
  • 尾数制限は1シーズンあたり(いわな・やまめ20尾、かじか50尾)
  • 外来魚の再放流は禁止(オオクチバス・コクチバス・ブルーギル・ブラウントラウト等)
  • やまめは県規則と漁協規則で期間が食い違う(県=9/1〜翌3/20禁止/漁協=9/21〜翌3/31が期間外)。両端でずれるので厳しいほうで判断し、事前確認を
  • 田沢湖の湖岸はキャンプ場の敷地外(公式が「場外・自己責任」と明記)

出典

  • 秋田県内水面漁場計画(秋田県公式PDF・全24ページ) — 漁業権の公示=漁場の区域を定める文書。内共第8号(漁業の名称=あゆ、いわな、やまめ、うぐい、かじか漁業/漁場の区域 全37項)・内共第9号(いわな、やまめ、うぐい、かじか漁業/全12項)。49項を1つずつ確認し、田沢湖の湖面を指す区域は0件でした(全文44,339字で「田沢湖」は61件ヒットしますが、いずれも「仙北市田沢湖◯◯」という地名の表記です)。同じ文書の内共第19号には「北秋田市「太平湖」ダムゲートから下流「森吉山ダム湖」を含め「阿仁川」の合流点までの「小又川」本流」とあり、湖を漁場に含めるときは湖名で明記されることが確認できます。取得日 2026-09-12
  • 秋田県公式「第五種共同漁業権遊漁規則の認可について」掲載 田沢湖漁業協同組合 内共第8号・第9号 遊漁規則(PDF) — 第1条(漁業権対象5種)・第2条(承認)・第3条(漁具漁法・がらがけ/ひっかけを除く)・第4条(遊漁期間の表)・第5条(禁止区域の表)・第6条(全長制限)・第7条(尾数制限)・第8条(遊漁料の表・減免・納付場所15か所)・第9条(遊漁承認証・貸与禁止)・第11条(守るべき事項)・第13条(違反者への措置)・第14条(外来魚の再放流禁止)・令和6年1月1日施行。取得日 2026-09-04
  • 秋田県公式「秋田県における内水面利用のルールについて」 — 遊漁者が使用できない漁具・漁法8項目、遊漁券の必要性、第36条・第37条への言及。取得日 2026-09-04
  • 秋田県漁業調整規則 第37条 抜粋表(PDF) — 全長制限・禁止期間・禁止区域。(落としたのは「さくらます(全長15cmを越えるものに限る。)」が表の末尾に単独で出現する行で、原文のレイアウト上その行に対応する期間・区域を特定できなかったため)。さくらますの号(やまめを含む)とやまめ単独の号は別の行で期間が違う。取得日 2026-09-04
  • 田沢湖オートキャンプ場「縄文の森たざわこ」公式サイト 施設案内 — 営業期間・入場料・サイト別の料金と会員料金・チェックイン/アウト・サイト構成と区画数・バンガローの条件・設備一覧・場内ルール(直火禁止/花火/一方通行)・フリーサイトの「場外・自己責任」の記載・周辺の買い出し先。取得日 2026-09-04

マナーとお願い

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この記事について

この記事は、YASAKA CAMP運営者(キャンプ・渓流釣り歴のある個人運営者)が、施設の公式情報・公的資料をもとに執筆しています。掲載情報の誤りはお問い合わせからご連絡ください。