長崎市高島町、長崎港から船で渡る離島にある磯釣り公園です。運営は西彼南部漁業協同組合。入園料は釣り 大人720円・小人360円で、小学生未満は無料です。
釣り桟橋100名・防波堤釣り台300名・北側釣り台50名と、合計450名を収容できる規模があります。
この施設で釣りができるか
釣り専用に整備された磯釣り公園です(確度:直接)。 施設の公式サイトが入園料・開園時間・収容人員・生息魚種を案内しており、管理・運営は西彼南部漁業協同組合高島市所(〒851-1315 長崎市高島町1156)です。
⚠公式サイトは https:// では接続できません。 http://www.tobishima.net/ で開いてください。
入園料
| 区分 | 大人 | 小人 |
|---|---|---|
| 釣り | 720円 | 360円 |
| 見学 | 200円 | 100円 |
※いずれも1人につき1回
- 大人=高校生以上/小人=小中高生
- 🚨小学生未満は無料
- 割安の釣りパック(長崎〜高島間 往復乗船券・釣り入園券等込み)も利用できます
⚠離島なので、まず船賃がかかります。 釣りパックを使うと乗船券と入園券がセットになるので、単品で買うより安く済みます。
開園時間・休園日
| 期間 | 開園時間 |
|---|---|
| 4月〜10月 | 6:30〜18:00 |
| 11月〜3月 | 6:30〜17:00 |
休園日
| 期間 | 休園日 |
|---|---|
| 3月〜11月 | 無休 |
| 12月〜2月 | 毎週火曜日(火曜日が祝日の場合は、翌日)/1月1日 |
⚠開園時間及び休園日については、気象状況等により変更する場合があります。
収容人員
| 場所 | 収容人員 |
|---|---|
| 釣り桟橋 | 100名 |
| 防波堤釣り台 | 300名 |
| 北側釣り台 | 50名 |
釣り座が3種類あり、それぞれ収容人数が違います。混雑期は防波堤釣り台がいちばん余裕があります。
🚨 施設のルール
入場の条件
- 🚨小学生以下の子供は、保護者同伴か引率者がいなければ入場することができません。
- 🚨小学生以下の子供は、救命胴衣の着用(無料貸出)をお願いします。
禁止事項
釣り台でのカゴ釣り及びバクダン釣りは禁止します。
⚠カゴ釣りとバクダン釣りが禁止なので、遠投してコマセを効かせる釣り方はできません。
🚨 毒のある魚に注意(施設の案内)
施設は次の2点を「注意」として挙げています。
(1)つぎの魚には、毒がありますので取り扱いには十分ご注意下さい。 アイゴ、アカエイ、オニオコゼ、ソウシハギ、ミノカサゴ
(2)フグ類には、毒がありますので食用にはしないで下さい。
釣れたときの扱いは、管理事務所(095-896-4900)や現地の掲示に従ってください。
釣れる魚
施設が「生息魚種」として挙げているのは次のとおりです。
イシダイ・マダイ・チヌ・クロ・イサキ・ヒラメ・ハマチ・ヒラス・ミズイカ・アジ・キス・カワハギ・アラカブ・ベラ 等
**イシダイ・マダイ・ヒラス(ヒラマサ)**まで名前が挙がっているのは、離島の磯ならではです。
釣行前に必ず確認してほしいこと
ここは海面の釣り場なので、長崎県漁業調整規則(昭和39年 長崎県規則第89号)と、長崎県連合海区漁業調整委員会の指示が適用されます。以下は本記事の調査時点(2026年9月)で原文から転記した内容です。最新の規制は必ず長崎県の公式情報でご確認ください。
使える漁具・漁法は7つ(規則 第45条)
第45条は、海面で使える漁具・漁法を次の7つに限定しています(漁業者・漁業従事者・試験研究を除く)。
(1) 徒手採捕 (2) 竿つり (3) 手つり (4) たも網 (5) 投網 (6) ひき縄つり (7) やす(ゴム、ばねその他の発射装置を有するものを除く。)、は具
竿つり・手つりが入っているので、桟橋や釣り台で竿を出す行為そのものは規則の範囲内です。
⚠この7つは長崎県のリストです。 県によって条番号も項目数も違います(千葉県は第45条で5つ、愛知県は第42条で8つ、秋田県は第41条で6つ、福井県は第40条で5つ、東京都は第40条で6つ)。他県の情報を持ち込まないでください。
🚨 ひき縄つりは、規則だけ読むと判断を誤ります(第2層=連合海区委員会指示)
第45条(6)に「ひき縄つり」が入っていますが、委員会の指示で承認制になっています。
ひき縄釣により水産動物を採捕しようとする者は、船舶ごとに別記1ひき縄釣採捕承認事務取扱要領に基づき、長崎県連合海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。ただし、漁業者が漁業を営むために行う場合及び漁業従事者が漁業者のために従事してする場合並びに試験研究機関等が試験研究のため当該漁法を用いる場合は、この限りではない。
(令和5年 長崎県連合海区漁業調整委員会指示 第1号・令和5年11月28日・有効期間 令和5年12月1日〜令和8年11月30日)
そして承認の基準は5つあり、そのすべてを満たす必要があります。
3 承認の基準 承認は、次に掲げる条件をすべて満たすものに対して行うものとする。 (1) 当該漁法を用いることにより水産資源の保護培養及び漁業調整上重大な支障が起こる恐れがないこと。 (2) 地元が主催、共催等をするイベントに参加して行われるものであるなど、地域関係者の了解を得て行うものであること。 (3) イベントは長崎県内に所在する漁港等を根拠地として行うものであること。 (4) ひき縄釣を行う予定の海域の関係海区漁業協同組合長会の同意を得ていること。 (5) イベントの開催根拠地となる地元漁業協同組合の同意を得ていること。
★原文5条件/本記事に転記5条件/落とした0条件。
承認区域と操業期間も、同意を得た範囲に限られます。
4 承認区域及び操業期間 (1) 共同漁業権内の場合には、漁業権者である漁業協同組合の同意を得た区域及び期間とする。 (2) 共同漁業権外の海域の場合には、関係海区漁業協同組合長会の同意を得た区域及び期間とする。
🎯規則(第1層)だけを読むと「ひき縄つりができる」と読めますが、委員会指示(第2層)まで読むと、一般の釣り人には事実上できません。 5条件のうち(2)〜(5)はすべてイベントと漁協の同意に関するもので、個人が思い立って申請できる性質のものではないからです。
承認を受けた人には、さらに次の義務があります。
5 制限又は条件 (1) 承認証の携帯——承認を受けた者は、当該漁法により水産動物を採捕する場合には、委員会が交付した承認証を自ら携帯しなければならない。 (2) 採捕実績の報告——承認を受けた者は、採捕期間終了後7日以内に、別に定める様式により採捕実績を委員会に報告しなければならない。 (3) 承認の取消し——委員会は水産資源の保護培養及び漁業調整上必要があると認めるときは、承認を取り消すことがある。 (4) その他の制限又は条件——その他委員会が必要があると認めるときは、更に制限又は条件を付することがある。
★原文4項目/転記4項目/落とした0項目。
⚠**なお、ひき縄釣は「漁具を船舶によってひきまわして行う釣漁法」**と指示が定義しており、この施設のように陸から竿を出す釣りには当たりません。
魚のサイズ・期間の制限(規則 第33条・第35条)
第33条(禁止期間等)の表は全6行、第35条(全長等の制限)の表は全10行あります。
採捕が禁止される期間(第33条)
| 水産動物 | 禁止期間 |
|---|---|
| たいらぎ(殻の最長径15cmを超えるものに限る。) | 6月1日〜9月30日 |
| いせえび(体長15cmを超えるものに限る。) | 5月21日〜8月20日 |
| あゆ | 1月1日〜5月31日 |
| べにずわいがに | 7月1日〜8月31日 |
大きさの制限(第35条)
| 水産動物 | 大きさ |
|---|---|
| さざえ | 殻蓋長径2.5cm以下 |
| たいらぎ | 殻の最長径15cm以下 |
| あさり | 殻長2cm以下 |
| はまぐり | 殻長3cm以下 |
| もがい | 殻長3cm以下 |
| いせえび | 体長15cm以下 |
| まだこ | 体重100g以下 |
| うなぎ | 全長21cm以下 |
| ぶり | 全長15cm以下 |
🚨**「ぶり 全長15cm以下」は、離島の磯で小型の青物が釣れたときに効きます。** 施設の生息魚種にもハマチが挙がっています。
第33条第2項・第35条第2項により、違反して採捕したものは所持・販売もできません。
🚨 あわび・なまこは、期間・体長にかかわらず採れません
あわび・なまこ・しらすうなぎの3種は、漁業法第132条(特定水産動植物の採捕の禁止)の対象で、漁業権の内外にかかわらず一般の採捕はできません(しらすうなぎ=全長13cm以下のうなぎは令和5年12月1日から適用)。罰則は同法第190条により3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金です。
期間・体長の条件を満たしていても、これらの種を遊漁で採ることはできません。
そのため、第33条・第35条の表にあるあわび・なまこの大きさ・期間の数値は本記事に転記していません——あれは免許を持つ漁業者向けの規制で、遊漁者がその数値を自分に当てはめると「期間外なら採れる」という逆の結論になってしまうからです。
⚠さざえ・たいらぎ・あさり・はまぐり・もがい・まだこも、地元の漁業協同組合に漁業権が免許されている可能性があります。この施設は西彼南部漁業協同組合が運営しているので、貝・海藻・タコの類は採らないのが確実です。
禁止区域は、ここには当たりません
第39条(禁止区域等)で挙げられているのは、伊万里湾・有川湾・橘湾・有明海・大村湾などの湾を単位とした区域です。
規則の全文(正規化19,743字)を検索したところ、「高島」は0件、「飛島」も0件でした。「長崎市」は6件ヒットしますが、すべて橘湾・有明海の区域を示す基点(長崎市樺島南端・長崎市木場崎突端・長崎市岳尾鼻)で、高島は含まれていません。
つまり「規定は実在するが、この施設は対象外」という関係です。
🚨 クロマグロを釣ってしまったときのルール(2025年4月から動いています)
ここはこの施設に限った話ではなく、日本の沿岸で釣りをする人 全員に効く規制です。
根拠は漁業法第121条第1項に基づく広域漁業調整委員会の指示です。日本の沿岸は3つの委員会に分かれていて(区分は漁業法施行令第16条)、それぞれが指示を出しています。
| 委員会 | 遊漁のくろまぐろに係る指示 |
|---|---|
| 太平洋広域漁業調整委員会 | 指示第49号 |
| 日本海・九州西広域漁業調整委員会 | 指示第79号(令和7年12月2日 一部改正 第83号/令和8年2月26日 一部改正 第86号) |
| 瀬戸内海広域漁業調整委員会 | 指示第48号 |
★3つの指示は、海域名を除けば同じ文面です(原文を取得して照合しました)。つまり日本のどの海で釣っても、ルールは同じです。
小型魚(30kg未満)は、釣っても持ち帰れません
遊漁者は、〔海域名〕においてくろまぐろ(小型魚)を採捕してはならない。くろまぐろ(小型魚)を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。
※引用者注: 〔海域名〕は委員会ごとに異なる(太平洋/日本海・九州西/瀬戸内海)。3委員会の指示は海域名以外同文。
「くろまぐろ(小型魚)」=30キログラム未満のものです。
🚨堤防や岸からの釣りに、これは実際に効きます。 ヨコワと呼ばれる小型のクロマグロは岸から釣れることがあり、**30kg未満はすべて「小型魚」**にあたります。釣れてしまったら、その場で海に戻すのが決まりです。持ち帰る・キープするのは認められていません。
大型魚(30kg以上)は、期間ごとに1人1尾まで
遊漁者は、…採捕したくろまぐろ(大型魚)を、次に掲げる期間ごとに、一人一尾を超えて保持してはならない。
期間の区切りは次の6つです。
| 期間 | |
|---|---|
| ㈠ | 4月及び5月 |
| ㈡ | 6月及び7月 |
| ㈢ | 8月及び9月 |
| ㈣ | 10月及び11月 |
| ㈤ | 12月及び1月 |
| ㈥ | 2月及び3月 |
大型魚を保持している人が別の個体を釣った場合は、直ちにその別個体を海に戻さなければなりません。
⚠さらに、委員会の会長が期間を定めて大型魚の採捕を禁止する公示を出すことがあります。その期間中は、意図せず釣れた大型魚も放流です。
🚨 大型魚を狙うなら「届出」が先、釣ったら「報告」
この2つは別の制度です。
| 届出 | 報告 | |
|---|---|---|
| いつ | 年に1度だけ(釣りに行くたびは不要) | 大型魚を釣った都度 |
| タイミング | 事前 | 陸揚げした日から1日以内 |
| いつから | 令和8年4月から(受付は令和8年1月1日開始) | 指示の当初から |
| 出す先 | 広域漁業調整委員会(水産庁) | 委員会 |
届出が要るのは次の3者です(水産庁)。
(1) くろまぐろ(大型魚)を釣ろうとする 釣り人(遊漁者) (2) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する 遊漁船業者 (3) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする 遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者
★原文3種/転記3種/落とした0種。
○届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません。
届出はウェブサイトのほか、メールや書面でもできます。
釣ったら1日以内に報告(報告事項は8つ)
大型魚を採捕した場合、陸揚げした日から1日以内に委員会へ報告しなければなりません。
㈠ 採捕した者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス ㈡ 採捕したくろまぐろ(大型魚)の尾数及び重量(計量方法を含む。) ㈢ 尾さ長(ふん端から尾さまでの長さをいう。) ㈣ 採捕したくろまぐろ(大型魚)を陸揚げした日及び陸揚げした場所 ㈤ 採捕した海域 ㈥ 遊漁船を利用した場合は、その船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号 ㈦ 遊漁船以外の船舶を利用した場合は、その船舶番号又は船舶検査済票の番号 ㈧ 届出番号(太平洋広域漁業調整委員会指示第五十一号の二の8、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十二号の二の8及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十号の二の8に基づき交付される番号をいう。)
★原文8号/本記事に転記8号/落とした0号。
🚨第8号が「届出番号」です。 つまり届出をしていないと、釣ったあとの報告が書けません。上の表の順番——先に届出、釣ったら報告——はここでつながっています。
あわせて尾さ長が確認できる写真と、運転免許証など氏名・住所を証する書類の写しの提出も必要です。
有効期間と罰則
この指示の有効期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。
違反者に対しては農林水産大臣が指示に従うよう命令をし、その命令に従わなかった場合、1年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金等が適用されます。
★**「令和8年4月から始まった」と案内されているのは「届出制」**です。「報告」のほうは指示の当初(令和7年)から定められていて、令和8年2月26日の改正(第86号)で報告事項に「届出番号」が加わりました。
まだ確認できていないこと
⚠高島地先の共同漁業権の対象種・区域を、本記事では確認できていません。 上乗せの規制があり得るため、最新は長崎県または飛島磯釣り公園管理事務所(095-896-4900)でご確認ください。
こんな人に向いている
- 磯の大物を狙いたい人 — イシダイ・マダイ・ヒラス(ヒラマサ)まで生息魚種に挙がっている
- 子ども連れ — 小学生未満は無料、小人(小中高生)360円、救命胴衣は無料貸出
- 混雑を避けたい人 — 3か所あわせて450名収容。防波堤釣り台だけで300名
- 朝いちで釣りたい人 — 6:30開園(通年)
- 船旅も楽しみたい人 — 長崎港から高島への航路とセットの釣りパックがある
注意しておきたい点
- 🚨離島なので船で渡ります。入園料のほかに乗船券が要ります(釣りパックが割安)
- 🚨釣り台でのカゴ釣り・バクダン釣りは禁止
- 🚨小学生以下は保護者同伴か引率者が必要。救命胴衣の着用も(無料貸出)
- 12月〜2月は毎週火曜が休園(祝日なら翌日)・1月1日も休園。3月〜11月は無休
- 開園時間・休園日は気象状況等により変更あり
- ⚠公式サイトは
http://でしか開けません(https://は接続できない) - 🚨アイゴ・アカエイ・オニオコゼ・ソウシハギ・ミノカサゴには毒があります。フグ類は食用にしないでください
- 🚨ぶりは全長15cm以下、うなぎは全長21cm以下、まだこは体重100g以下だと採捕禁止
- 🚨あわび・なまこは期間・大きさを問わず採れません(特定水産動植物)
- 🚨ひき縄つりは委員会の承認制で、一般の釣り人には事実上できません
出典
★本記事は第1層(都道府県漁業調整規則)に加え、第2層(連合海区漁業調整委員会の指示)の原文も取得済みです。
- 水産庁『広域漁業調整委員会指示』一覧 — 「太平洋クロマグロの遊漁に係る指示」の現行が太平洋広域 第49号/日本海・九州西広域 第79号/瀬戸内海広域 第48号の3本であることを確認。取得日 2026-09-04
- 日本海・九州西広域漁業調整委員会指示 第79号(PDF)/同 第83号による一部改正(PDF)/同 第86号による一部改正(PDF) — 🚨本記事は第86号(令和8年2月26日改正)まで当たった内容を書いています。 79号の原文と83号は「一人毎月一尾」でしたが、86号で「次に掲げる期間ごとに、一人一尾」+6期間の列挙に変わりました。★報告事項は原文7号/転記7号/落とした0号。取得日 2026-09-04
- 太平洋広域漁業調整委員会指示 第49号(PDF)・瀬戸内海広域漁業調整委員会指示 第48号(PDF) — 3委員会の指示が同一文面であることの照合に使用。海域名・委員会名・指示番号・会長名・日付を伏せて機械比較したところ、太平洋49号と日本海・九州西79号は一致率100.0%、瀬戸内海48号は90.7%(差はPDFのテキスト抽出の化けによるもので、条立て・文言の構造は同一)。取得日 2026-09-04
- 水産庁「届出制の導入・届出の方法について」 — 令和8年4月から届出制が導入・受付は令和8年1月1日開始・遊漁船業者とプレジャーボート運航者の締め切りは令和8年3月20日・届出が必要な3者=★原文3種/転記3種/落とした0種・「届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません」。取得日 2026-09-04
- 高島飛島磯釣り公園 公式サイト — 生息魚種(イシダイ/マダイ/チヌ/クロ/イサキ/ヒラメ/ハマチ/ヒラス/ミズイカ/アジ/キス/カワハギ/アラカブ/ベラ 等)・収容人員(釣り桟橋100名/防波堤釣り台300名/北側釣り台50名)・入園料(釣り 大人720円・小人360円/見学 大人200円・小人100円/大人=高校生以上・小人=小中高生・小学生未満は無料/割安の釣りパック)・開園時間(4〜10月 6:30〜18:00/11〜3月 6:30〜17:00)・休園日(3〜11月 無休/12〜2月 毎週火曜〈祝日の場合は翌日〉・1月1日/気象状況等により変更する場合あり)・その他(小学生以下は保護者同伴か引率者が必要/小学生以下は救命胴衣の着用〈無料貸出〉)・注意(毒のある魚5種/フグ類は食用にしない)・禁止(釣り台でのカゴ釣り及びバクダン釣り)・管理運営(西彼南部漁業協同組合高島市所)・問い合わせ(飛島磯釣り公園管理事務所 095-896-4900)。⚠
https://では接続できず、http://で取得しています。取得日 2026-09-04 - 長崎県公式「長崎県漁業調整規則について」掲載『長崎県漁業調整規則 全文』(PDF・全30ページ) — 第33条(禁止期間等)・第35条(全長等の制限)・第39条(禁止区域等)・第45条(遊漁者等の漁具漁法の制限)。★第33条の表は原文6行/本記事に数値を転記 4行/数値を出さずブランケット表記にした 2行(あわび・なまこ=漁業法第132条の特定水産動植物のため)/落とした 0行。★第35条の表は原文10行/転記 9行/ブランケット 1行(あわび)/落とした 0行。★第45条は原文7号/転記7号/落とした0号。★全文(正規化19,743字)を検索し「高島」0件・「飛島」0件を確認(「長崎市」6件はすべて橘湾・有明海の区域の基点)。取得日 2026-09-04
- 長崎県公式『令和5年 長崎県連合海区漁業調整委員会指示 第1号』(PDF・全8ページ) — 漁業法第120条第1項に基づく指示。ひき縄釣の定義(漁具を船舶によってひきまわして行う釣漁法)・船舶ごとの委員会承認の義務とその除外3つ・承認の基準5つ(地元主催のイベント参加/県内の漁港等を根拠地/関係海区漁業協同組合長会の同意 ほか)・制限又は条件(承認証の携帯/採捕期間終了後7日以内の実績報告/承認の取消し)・指示の有効期間(令和5年12月1日〜令和8年11月30日)。取得日 2026-09-04 ★承認の基準は原文5条件/転記5条件/落とした0条件。制限又は条件は原文4項目/転記4項目/落とした0項目。承認区域及び操業期間は原文2項目/転記2項目/落とした0項目。⚠当初は承認の基準を5条件中3条件しか転記していませんでした(釣りレーンの一次検証で指摘・2026-09-04に全条件へ是正)。
★規則PDFの所在は、県サイトの階層ナビ(漁業振興課 →「漁業調整について」→「長崎県漁業調整規則について」)を辿って特定しました。 検索エンジンが返した3つのURLはいずれも404で、現行のパスは接頭辞から変わっていました。
マナーとお願い
釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。
ℹ️ 2026-09-04: クロマグロ(広域漁業調整委員会指示)についての記述を追加しました。