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スプラッシュガーデン秩父(埼玉県秩父市小柱)|荒川に隣接。ただし「川遊び」であって「釣り」とは書かれていません

釣り場ガイド

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施設公式が、荒川との関係をはっきり書いています。

荒川河川敷に隣接していますので川遊びも楽しめます(遊泳は禁止)

隣接していること・川遊びができること・泳いではいけないことの3つが、この一文で確定します。ただし、釣りという語は公式サイトに出てきません。

一方で、この区間を管理している秩父漁業協同組合の遊漁規則は、埼玉県公式のPDFで全条を確認できました。 遊漁料も、キャッチ&リリース区間も、尾数制限も分かっています。分かっていないのは「施設の前がどの区分か」だけです。そこまで含めて書きます。

この施設で釣りができるか(確度:未確認)

園内での釣り可否は、管理者に未確認です。

公式サイトに書かれているのは川遊びで、釣りという語そのものは出てきません(探した語は「釣り」)。遊泳は禁止と明記されています。

釣りが禁止とは書かれていません。 書かれていない、というだけです。河川敷で竿を出すつもりなら、施設に一度確認してください。

そのうえで、荒川で釣る場合のルールは、はっきりしています。 次に整理します。

この記事は「内水面(川)」の話です

海の釣り場とは、効いてくるルールの層が違います。

海の釣り場 この記事(内水面)
第1層 都道府県の漁業調整規則(海面の条) 都道府県の漁業調整規則(内水面の条)
第2層 海区漁業調整委員会の指示 漁業協同組合の遊漁規則(遊漁券)

荒川の秩父市内区間で効く第2層が、秩父漁業協同組合の遊漁規則です。

利用条件

項目 内容
所在地 埼玉県秩父市小柱326-2
荒川との関係 荒川河川敷に隣接(施設公式の記載)
公式が案内している水遊び 川遊び
遊泳 禁止(施設公式に明記)
釣りの案内 なし(公式サイトに記載が見当たりません)

料金・営業期間・区画数は、本記事では取得していません。 施設公式ページで確認してください。

秩父漁業協同組合の遊漁規則

以下は秩父漁業協同組合共第1号第五種共同漁業権遊漁規則(埼玉県公式PDF)から転記した内容です。最新の規制は必ず埼玉県または秩父漁業協同組合の公式情報で確認してください。

遊漁には、あらかじめ承認が要ります(第2条)

漁場区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ組合に申請してその承認を受けなければならない。

「あらかじめ」です。 現地で払えばいい、という書き方にはなっていません(現地徴収の額は別に定められていますが、下記のとおり割高です)。

漁業権の対象になっている魚(第1条)

あゆ、ます類、うぐい、おいかわ、こい、ふな、うなぎ、かじか、わかさぎ及びなまず

この10種が遊漁料の対象です。

遊漁期間(第6条)

魚種 遊漁期間
あゆ 組合で定めて公表した日から12月31日まで
ます類 3月1日から9月30日まで
にじます(一部区間の例外) 1月1日から12月31日まで
わかさぎ 9月1日から翌年3月31日までの間で組合が定めて公表した期間
うぐい・おいかわ・こい・ふな・うなぎ・かじか・なまず 1月1日から12月31日まで

にじますの例外は、区間が限定されています。 規則の書き方は次のとおりです。

にじますについては、秩父市地先巴川橋から長瀞町地先埼玉中央漁業協同組合との管理境界までの荒川及び第8条第2項の特設釣区においては、1月1日から12月31日まで

あゆの解禁日は毎年 組合が公表します。 行く年の日付を漁協で確認してください。

使える漁具・漁法(第5条)

この漁場区域内で使用できる漁具・漁法は、投網、置ばり、やす突及び釣りに限る。

投網は円周20メートル未満、釣りは道糸2本以内という規模の制限が付いています。さらに、あゆについては組合が定めて公表した期間中、釣り以外の漁具・漁法が禁止され、日没から日の出までは投網が禁止されています。

キャッチ&リリース区間があります(第3条)

ます類を対象に、次の区間では1年を通して持ち帰れません。

荒川(皆野町地先日野沢川合流点から親鼻橋下流の秩父鉄道鉄橋までの区域)

期間は1月1日から12月31日まで。 採った魚の所持・販売が禁止され、その場で再放流する義務が定められています。

ます類の尾数制限があります(第4条)

次の区間・期間では、ます類は1人1日3尾までです。

荒川(秩父市地先巴川橋から長瀞町地先埼玉中央漁業協同組合との管理境界までの区域。ただし、第3条表中に掲げる区域を除く)

期間は10月1日から翌年2月末日まで。 この期間、1人1日当たり3尾を超えて保持してはならないと定められています。

ここで気をつけてほしいことがあります。 上の第6条では、ます類の遊漁期間は3月1日から9月30日までです。にじますだけが、この区間で通年 対象になります。 つまり10月から2月の3尾制限は、実質的ににじますの話と読めます。

全長制限(第9条)

魚種 採捕禁止になる大きさ
ます類 15センチメートル以下
こい 18センチメートル以下
うなぎ 26センチメートル以下

うなぎの26センチメートルは、埼玉のこの漁協の数字です。 静岡県は13センチメートル、徳島県は20センチメートル、福井県は30センチメートル。県をまたいだら基準が変わります。

禁止区域があります(第7条)

吉田川・浦山川・中津川など、複数の区域で1月1日から12月31日まで終日 遊漁が禁止されています。荒川本流でも、秩父市大滝の二瀬ダム上流200メートルから下流300メートルまでの区域が禁止区域です。

さらに、産卵場として標識が立てられた区域と、魚道の上流10メートルから下流10メートルまでも遊漁禁止です(第7条第2項・第3項)。

標識は現地にあります。 河原に着いたら、まず看板を探してください。

釣り専用区と特設釣区(第8条)

田野沢・三沢川・日野沢川・赤平川・吉田川・阿熊川・薄川・小森川・定峰川・大棚沢などは、釣り以外の漁具・漁法が通年 禁止です。

特設釣区は6か所指定されています——大血川渓流観光釣場・入川渓流観光釣場・中津川渓流観光釣場・浦山川渓流観光釣場・横瀬川渓流観光釣場・浦山広河原渓流観光釣場。

遊漁料(第10条)

券種 1年 1日 現地徴収
甲種(全魚種・投網/置ばり/やす突/釣り) 14,000円 3,000円 5,000円
渓流券(釣りのみ・あゆとわかさぎを除く) 9,000円 2,500円 5,000円
特乙種(あゆ・ます類を除く) 6,500円 1,000円 2,500円
乙種(リール釣りを除く) 4,000円 400円 500円
冬季にじます券 シーズン 5,500円 2,000円 3,000円

現地徴収は、事前購入より高くなります。 甲種なら3,000円が5,000円、渓流券なら2,500円が5,000円。渓流券は倍です。先に買ってください。

身体障害者向けの減額が別表で定められています。

施設の前がどの区分かは、照合していません

ここが本記事でいちばん残っている穴です。

秩父漁協の規則には、キャッチ&リリース区間(第3条)・尾数制限区間(第4条)・禁止区域(第7条)・釣り専用区(第8条)があり、それ以外が通常の遊漁区間という作りになっています。

スプラッシュガーデン秩父(秩父市小柱326-2)の前の荒川が、このうちどれに当たるかは、地図上で照合していません [未確認]

区分によって、できることが変わります。

  • キャッチ&リリース区間なら、ます類は持ち帰れません
  • 尾数制限区間なら、10月から2月は1人1日3尾までです
  • 禁止区域なら、そもそも釣れません

行く前に、秩父漁業協同組合に「小柱地先はどの区分か」を聞いてください。 これが本記事で書けるいちばん確実な助言です。

釣れる魚

遊漁規則の第1条に列挙された、漁業権の対象10種は次のとおりです。

あゆ・ます類(やまめ・にじます等)・うぐい・おいかわ・こい・ふな・うなぎ・かじか・わかさぎ・なまず

これは秩父漁協の管轄区域全体の話で、施設の前に何がいるかを示すものではありません [未確認]

まだ確認できていないこと

施設公式サイトが釣りを明言しているかは確認できていません [未確認]。公式は「川遊び」とだけ書いており、釣りの語はありませんでした。

施設が面する荒川区間(秩父市小柱326-2付近)が、キャッチ&リリース区間・尾数制限区間・禁止区域・通常区間のどれに当たるかは照合していません [未確認]

施設のすぐそばに秩父漁協の遊漁料の販売所や監視員がいるかは確認していません [未確認]

埼玉県漁業調整規則(第1層)の条文は、本記事では取得していません。 上に整理したのはすべて漁協の遊漁規則(第2層)です。県規則側にさらに上乗せの制限がある可能性は残ります [未確認]

こんな人に向いている

  • 川のそばで泊まりたい人公式が荒川河川敷への隣接を明記しています。ただし遊泳は禁止です
  • 渓流をやる人(ただし要確認)ます類の遊漁期間は3月1日から9月30日施設前の区分を漁協に確認できる人向けです
  • 冬でも竿を出したい人冬季にじます券(シーズン5,500円・1日2,000円)があります。にじますは一部区間で通年 対象です
  • 家族で川遊びをする人泳ぐのは禁止なので、そのつもりで行ってください

注意しておきたい点

  • 施設は釣りを案内していません。 公式が書いているのは「川遊び」で、遊泳は禁止と明記されています
  • 遊漁は「あらかじめ組合に申請してその承認を受けなければならない」とされています。当日の現地徴収は割高です(渓流券は2,500円が5,000円)
  • 施設前の区間がどの区分かは確認できていません。 秩父漁協に確認してください
  • ます類の遊漁期間は3月1日から9月30日まで。にじますだけ一部区間で通年です
  • ます類は全長15センチメートル以下、こいは18センチメートル以下、うなぎは26センチメートル以下が採捕禁止です
  • 使える漁具は投網・置ばり・やす突・釣りだけ釣りは道糸2本以内投網は円周20メートル未満日没から日の出まで投網は禁止です
  • 産卵場の標識区域と、魚道の上流10メートルから下流10メートルは遊漁禁止です。現地の看板を必ず見てください
  • あゆの解禁日は毎年 組合が公表します

出典

  • スプラッシュガーデン秩父 公式サイト — 施設概要・住所。「荒川河川敷に隣接していますので川遊びも楽しめます(遊泳は禁止)」釣りという語はトップページに0件(探した語=釣り)。取得日 2026-09-07
  • 秩父漁業協同組合共第1号第五種共同漁業権遊漁規則(埼玉県公式PDF)第2層の一次。全7ページのうち4ページを目視で読み取り。第1条(対象魚種=あゆ、ます類、うぐい、おいかわ、こい、ふな、うなぎ、かじか、わかさぎ及びなまず)・第2条(「漁場区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ組合に申請してその承認を受けなければならない。」)・第3条(ます類のキャッチ&リリース区間=「荒川(皆野町地先日野沢川合流点から親鼻橋下流の秩父鉄道鉄橋までの区域)」・1月1日から12月31日まで・所持および販売の禁止と再放流の義務)・第4条(ます類の尾数制限=「荒川(秩父市地先巴川橋から長瀞町地先埼玉中央漁業協同組合との管理境界までの区域。ただし、第3条表中に掲げる区域を除く)」・10月1日から翌年2月末日まで・1人1日当たり3尾)・第5条(「この漁場区域内で使用できる漁具・漁法は、投網、置ばり、やす突及び釣りに限る。」・投網は円周20メートル未満・釣りは道糸2本以内・日没から日の出までの投網禁止)・第6条(遊漁期間。にじますの例外=「にじますについては、秩父市地先巴川橋から長瀞町地先埼玉中央漁業協同組合との管理境界までの荒川及び第8条第2項の特設釣区においては、1月1日から12月31日まで」)・第7条(禁止区域および産卵場標識区域・魚道の上下流10メートル)・第8条(釣り専用区と特設釣区6か所)・第9条(全長制限=ます類15センチメートル/こい18センチメートル/うなぎ26センチメートル)・第10条(遊漁料5券種と身体障害者の減額)。⚠画像からの読み取りのため、条文の細部は原文PDFで確認してください。 取得日 2026-09-07
  • 埼玉県:規則とルール(漁業調整規則、遊漁規則等) — 上記の遊漁規則PDFのリンク元ページ。埼玉県漁業調整規則そのものの条文は、本記事では取得していません。 取得日 2026-09-07
  • 秩父観光協会:スプラッシュガーデン秩父 — 施設の紹介ページ。釣り・河川名の記載はなし。取得日 2026-09-07

マナーとお願い

釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。

河原には、産卵場の標識が立っていることがあります。 標識のある区域と魚道の周りは遊漁禁止です。看板を探してから竿を出してください。

遊漁料は先に買ってください。 現地徴収は倍近くになりますが、それ以上に、承認を受けてから釣るのが規則の建て付けです。

施設の川遊びエリアでは遊泳が禁止されています。 子どもが遊んでいる場所に仕掛けを投げないでください。

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⚠ ライフジャケットは大人も子供も着用。ひざ下程度の水位でも必要(流れ・深みのリスク)。(出典: 河川財団、国土交通省)

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    川での水難事故のほとんどはライフジャケットさえ着けていれば防げた可能性がある。着用は水際から3〜5m陸地側に立ち入る可能性があるときから、こどものひざ下くらいの水位でも必要。子ども用は股下ベルト付きを選ぶ。(出典: 河川財団、国土交通省 河川水難事故防止ポータル)

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この記事について

この記事は、YASAKA CAMP運営者(キャンプ・渓流釣り歴のある個人運営者)が、施設の公式情報・公的資料をもとに執筆しています。掲載情報の誤りはお問い合わせからご連絡ください。

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