愛知県知多市、伊勢湾に面した名古屋港管理組合の公園にある魚釣り施設です。全長740mの釣り護岸が、利用料 無料。朝5時15分から夜8時まで年中無休で開いています。
この施設で釣りができるか
名古屋港管理組合が「魚釣り施設」として案内しています(確度:直接)。 公園の施設内容に、人工海浜(ブルーサンビーチ)・散策休息施設・ドッグランと並んで「魚釣り施設」が挙げられています。
利用条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 〒478-0000 愛知県知多市緑浜町2番地 |
| 電話 | 0562-56-3980 |
| 利用料 | 無料 |
| 規模 | 740m |
| 利用時間 | 5:15〜20:00 年中無休(門扉が20時に閉まります) |
| 駐車場 | 浜開き期間中および土・日・祝日は1回500円。第二駐車場(南側)が魚釣り施設に近い |
| 管理事務所 | 9:00〜17:00(年中無休) |
| 指定管理者 | 株式会社日誠 |
⚠橋の門扉は別の時間です。利用規約によると「新舞子ファインブリッジ(新舞子側)および新舞子グリーンライン(南浜ふ頭側)の2つの橋の出入口門扉は、午前5時に開門し、午後9時に閉門」。魚釣り施設そのものの利用は5時15分から20時までです。
⚠魚釣り施設内にトイレはありません(新舞子マリンパーク内のトイレを利用)。
貸出用具
| 品目 | 貸出料金 | 補償金(返却時に返金) |
|---|---|---|
| 初心者釣りセット(投げ釣り・サビキ釣り) | 1セット 3,000円 | 1セットにつき 2,000円 |
| ライフジャケット | 1着 500円 | 1着につき 1,500円 |
- 貸出時間は9:00〜14:00(15:30までに貸出窓口へ返却)。管理棟で受け付けます
- 釣り餌はセットに含まれていません。魚釣り施設入口の自動販売機で購入します(仕掛けや釣り関連雑貨も販売)
🚨補償金は貸出時に預ける仕組みなので、初心者釣りセットとライフジャケットを1つずつ借りると、その場で3,000+2,000+500+1,500=7,000円を支払い、返却時に3,500円が戻ってきます。
🚨貸出は14時まで、返却は15時半までです。施設は20時まで開いていますが、夕方から借りることはできません。
安全設備
浮輪、転落防止柵、昇降タラップ、防犯カメラ、放送設備、照明設備、AED(管理棟)
照明があるので夜も釣れます(20時まで)。
🚨 施設のルール(ここは県の規則とは別)
12歳未満の子供のみでの利用はできません。必ず大人(16歳以上)の方が同伴又は引率してください。
施設は次の行為を禁止しています。
- 行商、募金その他これらに類する行為
- 所定の場所以外での釣り行為(防波堤の上段天端部分に乗っての釣り行為)
- 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる恐れのある釣り行為
- 🚨1人で3本以上の釣り竿を用いた釣り行為 ※釣り竿は1人2本までです
- 🚨めいてい状態での釣り行為
- 所定の場所以外にゴミ、空き缶その他汚物を捨てる行為
- たき火、花火等火気を使用する行為
- 🚨砂、赤土、おから等を使用した「だんご釣り」「ウキふかせ釣り」等、それらを大量にまき餌にする行為
- 🚨釣竿を使用しないで魚介類を採捕する行為
- 🚨わかめなどの水産植物を採捕する行為
- その他釣り場を汚す行為
⚠下の2つは県の規則より施設のほうが厳しいです。愛知県漁業調整規則は徒手採捕を遊漁者に認めていますが、この施設では竿を使わない採捕そのものが禁止されています。
釣れる魚
施設の公式サイトは「アイナメ・クジメ・ソイ・タケノコメバルなどが釣れています」と案内しています。
| 季節 | 主な魚 |
|---|---|
| 春 | セイゴ・サッパ・マゴチ・キス・ウナギ・コノシロ・渡カニ・アイナメ・メバル |
| 夏 | タチウオ・サッパ・ハゼ・カサゴ・アジ・セイゴ・ハモ・ギマ・コノシロ・カレイ・渡カニ・イシダイ |
| 秋 | カサゴ・セイゴ・ハモ・タコ・アイナメ・メバル |
| 冬 | クロダイ・タチウオ・カサゴ・アイナメ・メバル |
⚠施設は「危険な魚」として ゴンズイ・ハオコゼ・アイゴ・アカエイ を挙げています。 釣れたときの扱いは、管理事務所(0562-56-3980)や現地の掲示に従ってください。
釣行前に必ず確認してほしいこと
ここは海面の釣り場なので、愛知県漁業調整規則(令和2年11月20日 愛知県規則第71号)と、愛知海区漁業調整委員会の告示が適用されます。以下は本記事の調査時点(2026年9月)で原文から転記した内容です。最新の規制は必ず愛知県の公式情報でご確認ください。
使える漁具・漁法は8つ(規則 第42条)
第42条は、海面で使える漁具・漁法を次の8つに限定しています(漁業者・漁業従事者を除く)。
一 竿(さお)釣及び手釣 二 投網 三 四つ手網(三メートル平方未満の網に限る。) 四 たも網(火光を利用して使用するものを除く。) 五 動力を利用しない瀬干漁法 六 やす及びは具(まんがを除く。) 七 徒手採捕 八 ひき縄釣(北緯三十四度三十分二十四秒東経百三十七度二十九分十九秒の点から二百五十二度に引いた線以北の愛知県地先海面においてするものを除く。)
竿釣り・手釣りは筆頭に入っているので、護岸で竿を出す行為そのものは規則の範囲内です。
⚠この8つは愛知県のリストです。県によって条番号も項目数も違います(千葉=第45条で5つ/富山=第43条で5つ/秋田=第41条で6つ)。他県の情報を持ち込まないでください。
🚨 ひき縄釣は、規則だけ読むと判断を誤ります(第2層=委員会告示 第3号)
第8号のひき縄釣には「ある線より北の海面を除く」という地理的な条件が付いています。基点(北緯34度30分24秒 東経137度29分19秒)から252度に引いた線と施設の位置を照合すると、この施設は線から約67km 北側です。
しかしそれ以前に、委員会の告示でひき縄釣そのものが禁止されています。
愛知県漁業調整規則(令和2年愛知県規則第71号)第42条第1項第8号に掲げるひき縄釣により水産動物を採捕してはならない。
(愛知海区漁業調整委員会告示第3号・令和8年5月29日・有効期間 令和8年6月1日〜令和9年5月31日)
除外されるのは次の3つだけです。
ア 漁業者が漁業を営む場合又は漁業従事者が漁業者のために水産動物の採捕に従事する場合 イ 愛知県漁業調整規則第45条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る試験研究等を行う場合 ウ 愛知海区漁業調整委員会の承認を受けた者が主催する大会に参加して行う場合
🎯規則(第1層)だけを読むと「線より南ならひき縄釣ができる」と読めますが、委員会告示(第2層)まで読むと、一般の釣り人にひき縄釣はできません。
魚のサイズ・期間の制限(規則 第37条)
第37条の表は全21号あります。区域は大半が「海面及び内水面」なので、この施設にもそのまま効きます。
竿で釣れる魚のうち、サイズ・期間の定めがあるもの
| 号 | 水産動物 | 禁止期間 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 一 | あまご(地方名称の「あめのうお」)(全長15cm以下) | 周年 | 海面及び内水面 |
| 二 | あまご(全長15cmを超えるもの) | 10月1日〜翌年1月31日 | 海面及び内水面 |
| 三 | あゆ | 1月1日〜5月10日(木曽川及び南派川においては同月31日) | 海面及び内水面 |
| 四 | いわな(全長15cm以下) | 周年 | 海面及び内水面 |
| 五 | うなぎ(全長20cm以下〈佐久間湖では30cm以下〉) | 周年 | 海面及び内水面 |
| 六 | おいかわ(地方名称の「しらはえ」) | 12月1日〜翌年2月末日 | 海面及び内水面 |
| 七 | こい(全長20cm以下) | 周年 | 海面及び内水面 |
| 八 | しらうお | 4月1日〜11月30日 | 海面及び内水面 |
| 九 | にじます(全長15cm以下) | 周年 | 海面及び内水面 |
| 十 | ふな(全長6cm以下〈佐久間湖では10cm以下〉) | 周年 | 海面及び内水面 |
| 十一 | ぼら(当歳のものに限る。地方名称の「いな」) | 3月1日〜7月31日 | 海面及び内水面 |
🚨**「いな」=ぼらの当歳魚は、3月1日から7月31日まで採れません。** 護岸で見かける魚なので、実際に効く行です。
貝・甲殻類
| 号 | 水産動物 | 禁止期間 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 十二 | あかがい(殻長5cm以下) | 周年 | 海面及び内水面 |
| 十三 | あさり(殻長2.5cm以下) | 周年 | 海面及び内水面 |
| 十七 | くるまえび(全長8cm以下) | 周年 | 海面及び内水面 |
| 十八 | とりがい(殻長4cm以下) | 周年 | 海面及び内水面 |
| 二十 | はまぐり(殻長3cm以下) | 周年 | 海面及び内水面 |
| 二十一 | ばかがい(殻長4cm以下) | 周年 | 海面及び内水面 |
適用除外(同条第2項) のうち、遊漁者に関係するのは次の2つです。
三 おいかわを竿(さお)釣で採捕する場合 四 あさり(殻長二・五センチメートルを超えるものに限る。)をくまで(幅十五センチメートル以下のものに限る。)又は徒手により採捕する場合
→ おいかわは、竿釣りなら12月〜2月の禁止期間でも採れます。
同条第3項により、違反して採捕したものは所持・販売もできません。
🚨 あわび・なまこは、期間・体長にかかわらず採れません
あわび・なまこ・しらすうなぎの3種は、漁業法第132条(特定水産動植物の採捕の禁止)の対象で、漁業権の内外にかかわらず一般の採捕はできません(しらすうなぎ=全長13cm以下のうなぎは令和5年12月1日から適用)。罰則は同法第190条により3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金です。
期間・体長の条件を満たしていても、これらの種を遊漁で採ることはできません。
そのため、第37条の表にあるあわび・なまこの大きさ・期間の数値は本記事に転記していません——あれは免許を持つ漁業者向けの規制で、遊漁者がその数値を自分に当てはめると「期間外なら採れる」という逆の結論になってしまうからです。
なおこの施設は「わかめなどの水産植物を採捕する行為」を施設ルールで禁止しており、貝や海藻を採ること自体ができません。
あさりの区域限定は、ここには当たりません
第37条 第14号「あさり(殻長2.5cmを超えるもの)・周年」だけは、区域が「海面及び内水面」ではなく、蒲郡市三谷町の漁業権基標138号を基点として、田原市緑が浜・豊橋市神野ふ頭町の基標を結んだ線で囲まれた海域に限定されています。これは三河湾側の区域で、伊勢湾側にある知多市の本施設は含まれていません。
🚨**「田原市緑が浜」と、施設の所在地「知多市緑浜町」は名前が似ていますが、別の場所です。** 田原市は渥美半島(三河湾側)、知多市は知多半島の西側(伊勢湾側)で、湾そのものが違います。
つまり「規定は実在するが、この施設は対象外」という関係です。
🚨 クロマグロを釣ってしまったときのルール(2025年4月から動いています)
ここはこの施設に限った話ではなく、日本の沿岸で釣りをする人 全員に効く規制です。
根拠は漁業法第121条第1項に基づく広域漁業調整委員会の指示です。日本の沿岸は3つの委員会に分かれていて(区分は漁業法施行令第16条)、それぞれが指示を出しています。
| 委員会 | 遊漁のくろまぐろに係る指示 |
|---|---|
| 太平洋広域漁業調整委員会 | 指示第49号 |
| 日本海・九州西広域漁業調整委員会 | 指示第79号(令和7年12月2日 一部改正 第83号/令和8年2月26日 一部改正 第86号) |
| 瀬戸内海広域漁業調整委員会 | 指示第48号 |
★3つの指示は、海域名を除けば同じ文面です(原文を取得して照合しました)。つまり日本のどの海で釣っても、ルールは同じです。
小型魚(30kg未満)は、釣っても持ち帰れません
遊漁者は、〔海域名〕においてくろまぐろ(小型魚)を採捕してはならない。くろまぐろ(小型魚)を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。
※引用者注: 〔海域名〕は委員会ごとに異なる(太平洋/日本海・九州西/瀬戸内海)。3委員会の指示は海域名以外同文。
「くろまぐろ(小型魚)」=30キログラム未満のものです。
🚨堤防や岸からの釣りに、これは実際に効きます。 ヨコワと呼ばれる小型のクロマグロは岸から釣れることがあり、**30kg未満はすべて「小型魚」**にあたります。釣れてしまったら、その場で海に戻すのが決まりです。持ち帰る・キープするのは認められていません。
大型魚(30kg以上)は、期間ごとに1人1尾まで
遊漁者は、…採捕したくろまぐろ(大型魚)を、次に掲げる期間ごとに、一人一尾を超えて保持してはならない。
期間の区切りは次の6つです。
| 期間 | |
|---|---|
| ㈠ | 4月及び5月 |
| ㈡ | 6月及び7月 |
| ㈢ | 8月及び9月 |
| ㈣ | 10月及び11月 |
| ㈤ | 12月及び1月 |
| ㈥ | 2月及び3月 |
大型魚を保持している人が別の個体を釣った場合は、直ちにその別個体を海に戻さなければなりません。
⚠さらに、委員会の会長が期間を定めて大型魚の採捕を禁止する公示を出すことがあります。その期間中は、意図せず釣れた大型魚も放流です。
🚨 大型魚を狙うなら「届出」が先、釣ったら「報告」
この2つは別の制度です。
| 届出 | 報告 | |
|---|---|---|
| いつ | 年に1度だけ(釣りに行くたびは不要) | 大型魚を釣った都度 |
| タイミング | 事前 | 陸揚げした日から1日以内 |
| いつから | 令和8年4月から(受付は令和8年1月1日開始) | 指示の当初から |
| 出す先 | 広域漁業調整委員会(水産庁) | 委員会 |
届出が要るのは次の3者です(水産庁)。
(1) くろまぐろ(大型魚)を釣ろうとする 釣り人(遊漁者) (2) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する 遊漁船業者 (3) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする 遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者
★原文3種/転記3種/落とした0種。
○届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません。
届出はウェブサイトのほか、メールや書面でもできます。
釣ったら1日以内に報告(報告事項は8つ)
大型魚を採捕した場合、陸揚げした日から1日以内に委員会へ報告しなければなりません。
㈠ 採捕した者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス ㈡ 採捕したくろまぐろ(大型魚)の尾数及び重量(計量方法を含む。) ㈢ 尾さ長(ふん端から尾さまでの長さをいう。) ㈣ 採捕したくろまぐろ(大型魚)を陸揚げした日及び陸揚げした場所 ㈤ 採捕した海域 ㈥ 遊漁船を利用した場合は、その船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号 ㈦ 遊漁船以外の船舶を利用した場合は、その船舶番号又は船舶検査済票の番号 ㈧ 届出番号(太平洋広域漁業調整委員会指示第五十一号の二の8、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十二号の二の8及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十号の二の8に基づき交付される番号をいう。)
★原文8号/本記事に転記8号/落とした0号。
🚨第8号が「届出番号」です。 つまり届出をしていないと、釣ったあとの報告が書けません。上の表の順番——先に届出、釣ったら報告——はここでつながっています。
あわせて尾さ長が確認できる写真と、運転免許証など氏名・住所を証する書類の写しの提出も必要です。
有効期間と罰則
この指示の有効期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。
違反者に対しては農林水産大臣が指示に従うよう命令をし、その命令に従わなかった場合、1年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金等が適用されます。
★**「令和8年4月から始まった」と案内されているのは「届出制」**です。「報告」のほうは指示の当初(令和7年)から定められていて、令和8年2月26日の改正(第86号)で報告事項に「届出番号」が加わりました。
まだ確認できていないこと
⚠知多市地先の共同漁業権の対象種・区域を、本記事では確認できていません。 上乗せの規制があり得ます。最新は愛知県または管理事務所(0562-56-3980)でご確認ください。
こんな人に向いている
- 費用をかけずに釣りたい人 — 利用料 無料。平日なら駐車場も無料
- 朝いちで釣りたい人・仕事帰りに寄りたい人 — 5:15〜20:00 年中無休。照明あり
- 子ども連れ — ライフジャケットの貸出、転落防止柵、AED、放送設備がそろっている
- 道具を持っていない人 — 初心者釣りセット(投げ釣り・サビキ釣り)の貸出がある
注意しておきたい点
- 🚨貸出は9:00〜14:00、返却は15:30まで。夕方から借りることはできません
- 🚨補償金が要ります(釣りセット2,000円・ライフジャケット1,500円/いずれも返却時に返金)
- 🚨釣り竿は1人2本まで
- 🚨だんご釣り・ウキふかせ釣りなど、砂・赤土・おからを大量にまき餌にする釣りは禁止
- 🚨竿を使わない採捕と、わかめなどの水産植物の採捕は施設ルールで禁止
- 12歳未満の子供だけでは利用できません(16歳以上の同伴・引率が必要)
- 魚釣り施設内にトイレはありません
- 土・日・祝日と浜開き期間中は駐車料金1回500円
- 🚨ひき縄釣は、委員会告示により一般の釣り人はできません
- 🚨**「いな」(ぼらの当歳魚)は3月1日〜7月31日 採捕禁止**
- 🚨あわび・なまこは期間・大きさを問わず採れません(特定水産動植物)
- ゴンズイ・ハオコゼ・アイゴ・アカエイに注意(施設が「危険な魚」として案内)
出典
★本記事は第1層(都道府県漁業調整規則)に加え、第2層(海区漁業調整委員会の告示)の原文も取得済みです。
- 水産庁『広域漁業調整委員会指示』一覧 — 「太平洋クロマグロの遊漁に係る指示」の現行が太平洋広域 第49号/日本海・九州西広域 第79号/瀬戸内海広域 第48号の3本であることを確認。取得日 2026-09-04
- 日本海・九州西広域漁業調整委員会指示 第79号(PDF)/同 第83号による一部改正(PDF)/同 第86号による一部改正(PDF) — 🚨本記事は第86号(令和8年2月26日改正)まで当たった内容を書いています。 79号の原文と83号は「一人毎月一尾」でしたが、86号で「次に掲げる期間ごとに、一人一尾」+6期間の列挙に変わりました。★報告事項は原文7号/転記7号/落とした0号。取得日 2026-09-04
- 太平洋広域漁業調整委員会指示 第49号(PDF)・瀬戸内海広域漁業調整委員会指示 第48号(PDF) — 3委員会の指示が同一文面であることの照合に使用。海域名・委員会名・指示番号・会長名・日付を伏せて機械比較したところ、太平洋49号と日本海・九州西79号は一致率100.0%、瀬戸内海48号は90.7%(差はPDFのテキスト抽出の化けによるもので、条立て・文言の構造は同一)。取得日 2026-09-04
- 水産庁「届出制の導入・届出の方法について」 — 令和8年4月から届出制が導入・受付は令和8年1月1日開始・遊漁船業者とプレジャーボート運航者の締め切りは令和8年3月20日・届出が必要な3者=★原文3種/転記3種/落とした0種・「届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません」。取得日 2026-09-04
- 新舞子マリンパーク 公式「魚釣り施設」 — 規模(740m)・利用時間(5:15〜20:00 年中無休・門扉が20時に閉まる)・利用料 無料・駐車料金・安全対策(浮輪/転落防止柵/昇降タラップ/防犯カメラ/放送設備/照明設備/AED)・貸出用具(初心者釣りセット3,000円+補償金2,000円/ライフジャケット500円+補償金1,500円/貸出9:00〜14:00・15:30までに返却)・餌は入口の自動販売機・施設内にトイレなし・12歳未満の子供のみでの利用不可(16歳以上の同伴)・禁止行為11項目・釣れる魚(アイナメ/クジメ/ソイ/タケノコメバル)・四季の魚・危険な魚(ゴンズイ/ハオコゼ/アイゴ/アカエイ)。取得日 2026-09-04
- 新舞子マリンパーク 公式「利用規約」 — 2つの橋の門扉は午前5時開門・午後9時閉門/魚釣り施設の利用時間は午前5時15分から午後8時まで・駐車料金・火気の使用不可・犬の放し飼い禁止・管理事務所の受付時間(9:00〜17:00 年中無休)・指定管理者(株式会社日誠)。取得日 2026-09-04
- 名古屋港管理組合 公式「施設案内 新舞子マリンパーク」 — 所在地・電話番号・ファクス番号・駐車料金・供用時間(午前5時から午後9時まで/施設によって異なる)・施設内容に「魚釣り施設」を明記・指定管理者。※ページの更新日は2021年10月11日。取得日 2026-09-04
- 愛知県公式「愛知県漁業調整規則」(令和2年11月20日 愛知県規則第71号/PDF・全25ページ) — 第37条(禁止期間、全長等の制限、禁止区域)・第42条(遊漁者等の漁具又は漁法の制限)。★第37条の表は原文21号/本記事に数値を転記 17号/数値を出さずブランケット表記にした 3号(第15・16号のあわび、第19号のなまこ=漁業法第132条の特定水産動植物のため)/落とした 1号(落とした理由=第14号あさり〈殻長2.5cm超〉は区域が蒲郡市・田原市・豊橋市の基標で囲まれた三河湾側の海域に限定されており、伊勢湾側の知多市にある本施設は非該当)。★第42条は原文8号/転記8号/落とした0号。取得日 2026-09-04
- 愛知県公式「愛知海区漁業調整委員会告示第3号(ひき縄釣)」 — 漁業法第120条第1項に基づく指示。規則第42条第1項第8号のひき縄釣による水産動物の採捕の禁止と、その除外3つ(漁業者・漁業従事者/第45条第1項の許可を受けた試験研究等/委員会の承認を受けた者が主催する大会への参加)。承認の基準・条件・採捕実績の報告。有効期間は令和8年6月1日から令和9年5月31日まで。取得日 2026-09-04
マナーとお願い
釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。
ℹ️ 2026-09-04: クロマグロ(広域漁業調整委員会指示)についての記述を追加しました。