山口県下関市吉見、響灘に面した下関市の公共施設です。昭和60年6月オープンで、桟橋には日よけ・雨よけのテントがあり、売店・トイレ・無料駐車場(80台)も完備されています。
投げ釣りとルアーが禁止なので、狙い方はサビキ・ウキ釣り中心になります。
営業時間は下の表が最新です(「日の出〜日没」の短縮告知は取り下げられています)
インターネット上には、この施設の営業時間について「当面は日の出から日没まで」という情報が残っています。 出どころは2025年6月3日付の告知です。
現在、停電の影響により桟橋上の誘導灯が点灯しない状態が続いております。 安全確保の観点から、当面の間は「日の出」から「日没」までの明るい時間帯のみの営業とさせていただきます。 また、状況が回復するまでの営業時間につきましては、職員の判断とさせていただきます。
🚨この告知は、2026年9月4日に公式サイトを取得した時点では、ページに表示されていません。 HTMLのソースには残っていますが、コメントアウトされていて画面には出ない状態でした。運営者が意図的に取り下げたということなので、復旧した可能性が高いと考えられます。
⚠ただし「復旧した」という告知が出ているわけでもありません。 下の営業時間表が現在の公式の表示です。心配なら電話(083-286-5210)で確認してください。
利用条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 〒759-6521 山口県下関市吉見古宿町10-1 |
| 電話 | 083-286-5210 |
| 駐車場 | 無料・80台 |
| 開園 | 昭和60年6月 |
本来の営業時間
| 期間 | 営業時間 |
|---|---|
| 4月 | 午前6時〜午後7時 |
| 5月〜10月 | 午前5時〜午後8時 |
| 11月 | 午前6時〜午後6時 |
| 12月〜3月 | 午前7時〜午後5時 |
休園日
- 毎週火曜日(祝日の場合はその直後の祝日以外の日)
- 12月30日〜1月1日、気象状況の悪い日
- 強風・波浪・濃霧等の警報発令時/津波注意報発令時/気象状況が悪く危険と判断した場合は臨時閉園
料金
| 区分 | 一般 | 小・中学生 |
|---|---|---|
| 1日釣り券 | 1,250円 | 620円 |
| 基本釣り料(4時間まで) | 830円 | 410円 |
| 割増釣り料(1時間まで) | 210円 | 100円 |
| 観覧 | 210円 | 100円 |
| 回数券/11枚綴り(4時間まで) | 8,300円 | 4,100円 |
- 小学生未満は無料
- 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方は半額(手帳の提示が必要/付き添いの方も1人に対し1人まで半額)
- 20人以上の団体は1割引
⚠4時間コースと1日券の差は420円。長く粘るなら1日券のほうが早く元が取れます。
レンタル・販売
| 品目 | 料金 |
|---|---|
| レンタル竿(サビキ仕掛け付き) | 1本 1,000円 |
| レンタル竿(仕掛け無) | 1本 700円 |
| サビキ仕掛け | 1個 400円 |
| カゴ | 1個 100円 |
| 餌:アミ姫 | 1パック 800円 |
| 餌:生イキ君 | 500円 |
| 氷 | 1袋 300円 |
| 発泡クーラー | 700円 |
基本釣り料830円+レンタル竿1,000円=1,830円で、仕掛けもエサも現地で買えます。手ぶらで行っても成立する構成です。
よくある質問(施設のQ&A)
- 4時間は「受付の開始後、終了時 受付にカード返却するまで」。10分程度はスタッフの判断で認めることもある
- 受付時に選んだコースの途中変更はできない。外出はスタッフに知らせれば可能
- 🚨途中閉園になっても返金は一切できない(「お客様の了解と判断で入園していただいております」)
- 身障者料金の付き添いは、介助あっての料金なので離れてはいけない
🚨 施設のルール(ここは県の規則とは別)
- 釣台以外の場所での釣りは禁止
- 🚨釣り糸を3本以上使用して釣りをしてはいけません(釣り竿の使用は2本までです)
- 🚨まき餌に赤土、砂、麦等を混入して使用する事は禁止
- 🚨投げ釣りやルアーの使用は禁止
- 他の利用者に危害を及ぼし、また他の利用者の迷惑となるおそれのある行為や、施設建物又は施設設備を損傷させるような行為は禁止
- たき火、花火等の火気の使用は禁止
- 施設周辺海域を汚染するおそれのある行為は禁止/所定の場所以外にごみ等汚物を捨てる行為は禁止
- 許可なく物品の販売、募金その他これらに類する行為は禁止/許可なく貼り紙や貼り札をし、又は広告を表示する行為は禁止
- 危険物の持ち込みやペットを連れての入園はお断り
- 🚨小学生以下の方は18歳以上の同伴者がいないと入園できません
- 小学生以下の方はライフジャケットの着用をお願いします(無料貸与)。小さいお子様をお連れの方も同様
- 酒気帯びまたは酒酔いの方のご利用はお断り
- 天候等の急変により、危険と認める時は釣台への入場を禁止又は臨時閉園することがある
- 監視・指導員の指示には必ず従ってください(従わない場合は退園となることがある)
- 釣台では走らないでください
- 日曜日等、混雑時には入園を制限する場合がございます
- 管理事務所から風速、波浪、雷の注意放送があった場合は、監視・指導員の指示に従ってください
- 前各号に掲げる物の他、管理上支障となる行為はおやめください
⚠臨時閉園時も返金はありません。 施設は「天候が悪い場合の入園に関しては管理員に天気予報等をご確認の上、入園いただきますようお願いいたします」と案内しています。
釣れる魚
施設の釣果年間カレンダーに載っているのは次の8種です。
サヨリ/フッコ/アイナメ/カレイ/メバル/アジ/イワシ/サバ
釣果情報は公式サイトで毎日 更新されています(本記事の調査時点で当日ぶんまで掲載)。
釣行前に必ず確認してほしいこと
ここは海面の釣り場なので、山口県漁業調整規則(昭和42年 山口県規則第11号)が適用されます。
🚨本記事は、規則の本文(条文そのもの)には到達できていません。 以下は山口県が発行している遊漁者向けの解説資料「遊漁のしおり」と、県の注意喚起PDFからの転記です。条番号は県の資料が示しているものですが、条文の逐語ではありません。正確な条文は山口県の公式情報でご確認ください。
遊漁者ができる漁法や使える漁具(第44条)
県の「遊漁のしおり」は、山口県漁業調整規則第44条として次の5つを図解で示しています。
① さお釣り及び手釣り ② たも網及びさで網 ③ 投網(船舶を使用しないものに限る) ④ やす及びは具 ⑤ 徒手採捕
「さお釣り及び手釣り」の定義は、県の別のPDFが逐語で示しています。
「さお釣り及び手釣り」とは、『釣糸と釣針によって構成される漁具を人が操作して行う漁法であって、船舶の動力を使用するトローリングを除くもの。』
⚠この5つは山口県のリストです。 県によって条番号も項目数も違います(千葉県は第45条で5つ、愛知県は第42条で8つ、秋田県は第41条で6つ、福井県は第40条で5つ、東京都は第40条で6つ)。他県の情報を持ち込まないでください。
**遊漁者がしてはいけない漁法や使用できない漁具(例)**として、しおりは次を挙げています。
① トローリング ② 潜水器 ③ 水中鉄砲 ④ かご ⑤ 建網(刺し網) ⑥ 爆発物・有毒物を使用しての採捕
🚨**「カニ網」も使えません。** 県は専用のPDFで、第44条第1項の漁具漁法にカニ網が含まれていないため使用できないと案内しています(釣針が存在しないため「釣り」の範疇に含まれないという理由づけです)。 🚨**やすについても、「発射装置を備えたものは水中銃となり、第44条第1項に抵触するため使用できません」**と県は案内しています。
禁止・制限されている漁法
山口県全体
(1)油づけえさを使用する釣り —— 山口県漁業調整規則第37条又は委員会指示 山口県の海では、油づけえさ、その他の油性物を利用したえさ又はその疑餌を使用する釣り漁法は禁止されています。
(2)水中に電流を通じてする漁法 —— 山口県漁業調整規則第37条 山口県の海では、水中に電流を通じて水産動物を採捕することは禁止されています。
(3)遊漁によるクロマグロ採捕 —— 委員会指示 遊漁によるクロマグロの採捕については、広域漁業調整委員会指示による全国的な規制が導入されています。釣行前に必ず水産庁ホームページにて最新の規制状況について確認してください。
日本海側だけの規制
(1)引っかけ釣りによるトラフグの採捕 —— 委員会指示 山口県の日本海では、船舶を使用したトラフグの引っかけ釣りが禁止されています。
🚨下関市吉見は響灘に面しており、日本海側にあたります。 ただしこの規制は「船舶を使用した」引っかけ釣りが対象なので、桟橋から竿を出すこの施設には及びません。加えて施設ルールで投げ釣り・ルアーが禁止なので、引っかけ釣り自体ができません。
つまり「規定は実在するが、この施設は対象外」という関係です。
🚨 アワビ・ナマコ・シラスウナギは採れません
県の「遊漁のしおり」は、漁業法第132条を引いてこう案内しています。
アワビ、ナマコ、シラスウナギ(全長13cm以下のウナギをいう。)は「特定水産動植物」に指定されており、特定水産動植物の採捕は原則として禁止されています。 遊漁者がアワビ、ナマコ、シラスウナギを採捕した場合、漁業権侵害とは別に、特定水産動植物の採捕禁止違反として3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金に処せられますので、絶対に採捕しないでください。
期間・体長の条件を満たしていても、これらの種を遊漁で採ることはできません。
🚨 サザエ・ワカメ・タコ等も採れません(漁業権の対象種)
県の「遊漁のしおり」は、漁業法第195条を引いてこう案内しています。
サザエ、ワカメ、タコなどの定着性水産動植物には、地元の漁業協同組合に漁業権が免許されており、遊漁者が採捕すると漁業権侵害として罰せられることがあります。
漁業権が免許されている主な魚介類として、しおりは次を挙げています。
| 区分 | 種 |
|---|---|
| 貝類 | アワビ、サザエ、アサリ、ハマグリ、カキ 等 |
| 海藻類 | ワカメ、ヒジキ、アラメ、テングサ、モズク 等 |
| その他 | タコ、シャコ、ナマコ、ウニ、エムシ 等 |
⚠いずれも末尾に「等」が付いています。 ここに挙がっていない種が対象外という意味ではありません。貝・海藻・タコの類は採らないのが確実です。
🚨 クロマグロを釣ってしまったときのルール(2025年4月から動いています)
ここはこの施設に限った話ではなく、日本の沿岸で釣りをする人 全員に効く規制です。
根拠は漁業法第121条第1項に基づく広域漁業調整委員会の指示です。日本の沿岸は3つの委員会に分かれていて(区分は漁業法施行令第16条)、それぞれが指示を出しています。
| 委員会 | 遊漁のくろまぐろに係る指示 |
|---|---|
| 太平洋広域漁業調整委員会 | 指示第49号 |
| 日本海・九州西広域漁業調整委員会 | 指示第79号(令和7年12月2日 一部改正 第83号/令和8年2月26日 一部改正 第86号) |
| 瀬戸内海広域漁業調整委員会 | 指示第48号 |
★3つの指示は、海域名を除けば同じ文面です(原文を取得して照合しました)。つまり日本のどの海で釣っても、ルールは同じです。
小型魚(30kg未満)は、釣っても持ち帰れません
遊漁者は、〔海域名〕においてくろまぐろ(小型魚)を採捕してはならない。くろまぐろ(小型魚)を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。
※引用者注: 〔海域名〕は委員会ごとに異なる(太平洋/日本海・九州西/瀬戸内海)。3委員会の指示は海域名以外同文。
「くろまぐろ(小型魚)」=30キログラム未満のものです。
🚨堤防や岸からの釣りに、これは実際に効きます。 ヨコワと呼ばれる小型のクロマグロは岸から釣れることがあり、**30kg未満はすべて「小型魚」**にあたります。釣れてしまったら、その場で海に戻すのが決まりです。持ち帰る・キープするのは認められていません。
大型魚(30kg以上)は、期間ごとに1人1尾まで
遊漁者は、…採捕したくろまぐろ(大型魚)を、次に掲げる期間ごとに、一人一尾を超えて保持してはならない。
期間の区切りは次の6つです。
| 期間 | |
|---|---|
| ㈠ | 4月及び5月 |
| ㈡ | 6月及び7月 |
| ㈢ | 8月及び9月 |
| ㈣ | 10月及び11月 |
| ㈤ | 12月及び1月 |
| ㈥ | 2月及び3月 |
大型魚を保持している人が別の個体を釣った場合は、直ちにその別個体を海に戻さなければなりません。
⚠さらに、委員会の会長が期間を定めて大型魚の採捕を禁止する公示を出すことがあります。その期間中は、意図せず釣れた大型魚も放流です。
🚨 大型魚を狙うなら「届出」が先、釣ったら「報告」
この2つは別の制度です。
| 届出 | 報告 | |
|---|---|---|
| いつ | 年に1度だけ(釣りに行くたびは不要) | 大型魚を釣った都度 |
| タイミング | 事前 | 陸揚げした日から1日以内 |
| いつから | 令和8年4月から(受付は令和8年1月1日開始) | 指示の当初から |
| 出す先 | 広域漁業調整委員会(水産庁) | 委員会 |
届出が要るのは次の3者です(水産庁)。
(1) くろまぐろ(大型魚)を釣ろうとする 釣り人(遊漁者) (2) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する 遊漁船業者 (3) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする 遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者
★原文3種/転記3種/落とした0種。
○届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません。
届出はウェブサイトのほか、メールや書面でもできます。
釣ったら1日以内に報告(報告事項は8つ)
大型魚を採捕した場合、陸揚げした日から1日以内に委員会へ報告しなければなりません。
㈠ 採捕した者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス ㈡ 採捕したくろまぐろ(大型魚)の尾数及び重量(計量方法を含む。) ㈢ 尾さ長(ふん端から尾さまでの長さをいう。) ㈣ 採捕したくろまぐろ(大型魚)を陸揚げした日及び陸揚げした場所 ㈤ 採捕した海域 ㈥ 遊漁船を利用した場合は、その船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号 ㈦ 遊漁船以外の船舶を利用した場合は、その船舶番号又は船舶検査済票の番号 ㈧ 届出番号(太平洋広域漁業調整委員会指示第五十一号の二の8、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十二号の二の8及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十号の二の8に基づき交付される番号をいう。)
★原文8号/本記事に転記8号/落とした0号。
🚨第8号が「届出番号」です。 つまり届出をしていないと、釣ったあとの報告が書けません。上の表の順番——先に届出、釣ったら報告——はここでつながっています。
あわせて尾さ長が確認できる写真と、運転免許証など氏名・住所を証する書類の写しの提出も必要です。
有効期間と罰則
この指示の有効期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。
違反者に対しては農林水産大臣が指示に従うよう命令をし、その命令に従わなかった場合、1年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金等が適用されます。
★**「令和8年4月から始まった」と案内されているのは「届出制」**です。「報告」のほうは指示の当初(令和7年)から定められていて、令和8年2月26日の改正(第86号)で報告事項に「届出番号」が加わりました。
まだ確認できていないこと
🚨山口県漁業調整規則の本文(条文そのもの)に到達できていません。 県の例規集は本文が表示されない仕組みで、本記事では県の解説資料で代替しました。魚のサイズ制限・禁漁期間の一覧は、本記事には載せていません。 ⚠ガザミ(ワタリガニ)については、県のPDFが「資源保護の観点から、甲幅13cm以下のガザミの採捕は禁止されています(同規則36条)」と案内しています。 ただしこれも条文の逐語ではありません。 ⚠山口海区漁業調整委員会の指示についても、原文を取得できていません。 上乗せの規制が別途あり得るため、最新は山口県でご確認ください。
こんな人に向いている
- 短時間で切り上げたい人 — 基本釣り料は4時間830円から
- 手ぶらで行きたい人 — レンタル竿(仕掛け付き)1,000円、エサも売店で買える
- 子ども連れ — 小学生未満は無料、小中学生410円、ライフジャケットは無料貸与
- 日差し・雨が気になる人 — 桟橋に日よけ・雨よけ用のテントがある
- 車で行く人 — 駐車場は無料で80台
注意しておきたい点
- 営業時間は上の表が最新です。ネット上に残る「日の出〜日没」は2025年6月の停電告知が出どころで、その告知は公式サイトで取り下げられています(通常営業に戻っている可能性が高い)。心配なら電話 083-286-5210 で確認を
- 🚨投げ釣り・ルアーは禁止。サビキ・ウキ釣り中心になります
- 🚨釣り竿は2本まで(釣り糸3本以上は不可)
- 🚨まき餌に赤土・砂・麦等を混ぜるのは禁止
- 🚨小学生以下は18歳以上の同伴者が必要
- 休園日は毎週火曜(祝日の場合はその直後の祝日以外の日)・12月30日〜1月1日
- 🚨臨時閉園になっても返金はありません
- コースの途中変更はできません(外出はスタッフに知らせれば可能)
- 🚨アワビ・ナマコ・シラスウナギは絶対に採らないでください(漁業法第132条)
- 🚨サザエ・ワカメ・タコなどの貝・海藻類も漁業権の対象です
出典
⚠本記事の第1層(山口県漁業調整規則)は、規則の本文ではなく県の解説資料で代替しています。 逐語が要る箇所は非断定にしてあります。
- 水産庁『広域漁業調整委員会指示』一覧 — 「太平洋クロマグロの遊漁に係る指示」の現行が太平洋広域 第49号/日本海・九州西広域 第79号/瀬戸内海広域 第48号の3本であることを確認。取得日 2026-09-04
- 日本海・九州西広域漁業調整委員会指示 第79号(PDF)/同 第83号による一部改正(PDF)/同 第86号による一部改正(PDF) — 🚨本記事は第86号(令和8年2月26日改正)まで当たった内容を書いています。 79号の原文と83号は「一人毎月一尾」でしたが、86号で「次に掲げる期間ごとに、一人一尾」+6期間の列挙に変わりました。★報告事項は原文7号/転記7号/落とした0号。取得日 2026-09-04
- 太平洋広域漁業調整委員会指示 第49号(PDF)・瀬戸内海広域漁業調整委員会指示 第48号(PDF) — 3委員会の指示が同一文面であることの照合に使用。海域名・委員会名・指示番号・会長名・日付を伏せて機械比較したところ、太平洋49号と日本海・九州西79号は一致率100.0%、瀬戸内海48号は90.7%(差はPDFのテキスト抽出の化けによるもので、条立て・文言の構造は同一)。取得日 2026-09-04
- 水産庁「届出制の導入・届出の方法について」 — 令和8年4月から届出制が導入・受付は令和8年1月1日開始・遊漁船業者とプレジャーボート運航者の締め切りは令和8年3月20日・届出が必要な3者=★原文3種/転記3種/落とした0種・「届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません」。取得日 2026-09-04
- 下関フィッシングパーク 公式(トップ) — ⚠2026-09-04に生HTMLを取得して確認したところ、2025年6月3日付の「停電による誘導灯の不具合に伴う営業時間の一時変更について」は
<!-- -->でコメントアウトされており、ページには表示されていません(最新のお知らせ一覧にも掲載なし。一覧の最新は2026.08.23)。当初この告知を現在の運用として記述していましたが、コメントアウトを見落としていたための誤りです。2026-09-04に是正しました。 — 施設の紹介(昭和60年6月オープン・下関市の公共施設・売店で釣り具の販売とレンタル・トイレ完備・小学生以下にライフジャケット無料貸出・管理員常駐)・停電による誘導灯の不具合に伴う営業時間の一時変更(2025年6月3日/当面の間は「日の出」から「日没」まで)・釣果年間カレンダー(サヨリ/フッコ/アイナメ/カレイ/メバル/アジ/イワシ/サバ)・釣果情報の毎日更新。取得日 2026-09-04 - 下関フィッシングパーク 公式「ご利用案内・料金について」 — 営業時間(4月/5〜10月/11月/12〜3月)・休園日(毎週火曜・12月30日〜1月1日・警報発令時等の臨時閉園)・料金表(1日釣り券/基本釣り料4時間まで/割増釣り料/観覧/回数券)・小学生未満は無料・各種手帳をお持ちの方と付き添い1人は半額・20人以上の団体は1割引・レンタル竿と仕掛けと餌と氷の料金・設備(桟橋日よけ/売店/無料駐車場80台)・よくある質問4件・ご注意事項・臨時閉園時の利用券の取扱(返金なし)。★施設側の表の行数記法(2026-09-04追加): 「ご注意事項」は原文21項目/本記事に転記 21項目/落とした0(21項目すべてを機械照合して欠け0件を確認)。⚠当初「20項目」と数え、しかも1項目〈「前各号に掲げる物の他、管理上支障となる行為はおやめください」〉が抜けていたため、2026-09-04に是正した。取得日 2026-09-04
- 山口県公式「遊漁をされる皆さんへ・海や川で楽しむために」掲載『遊漁のしおり』(PDF・全14ページ) — §1-1 遊漁者ができる漁法や使える漁具(山口県漁業調整規則第44条の5つ)/§1-2 してはいけない漁法や使用できない漁具の例(6つ)/§1-3 禁止・制限されている漁法(山口県全体3件・日本海側1件=引っかけ釣りによるトラフグの採捕)/§3 特定水産動植物の採捕禁止(漁業法第132条・アワビ/ナマコ/シラスウナギ・罰則)/§4 サザエ、ワカメ、タコ等(第1種共同漁業権対象種)の採捕禁止(漁業法第195条・漁業権が免許されている主な魚介類の一覧)。⚠スキャンPDFのためテキスト層がなく、該当ページを画像化して原文を目視で確認しています。⚠これは県の解説資料であり、規則の条文そのものではありません。 取得日 2026-09-04
- 山口県公式『遊漁者の「カニ網」使用禁止【注意】』(PDF・全2ページ) — 山口県漁業調整規則第44条第1項の遊漁者が使用できる漁具漁法にカニ網が含まれないこと・「さお釣り及び手釣り」の定義の逐語・甲幅13cm以下のガザミの採捕禁止(同規則36条)・ガザミの甲幅の測り方(第8歯で測る)。取得日 2026-09-04
- 山口県公式『〜やすを使用した遊漁に関するお願い〜』(PDF) — やすの定義(柄を手で持って直接突き刺すもの/ゴムの弾力を用いるが柄が掌中に残るもの)・発射装置を備えたものは水中銃となり山口県漁業調整規則第44条第1項に抵触するため使用できない。取得日 2026-09-04
★規則本文への到達を3つの経路で試みましたが、いずれも失敗しました(県の例規集はページが空白を返す仕組み/g-reiki・legal-square のいずれも到達不可)。本記事は上記の県公式資料で代替しています。
マナーとお願い
釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。
ℹ️ 2026-09-04: クロマグロ(広域漁業調整委員会指示)についての記述を追加しました。