千葉県市原市、東京湾に張り出した釣り桟橋の海釣り公園です。釣り料は一般920円、レンタル竿は1,000円、仕掛けもエサも売店で買えます。釣り桟橋には指導員が常駐していて、中学生以下は無料です。
この施設で釣りができるか
釣り専用の公営型施設です(確度:直接)。 公式サイトが「ご利用案内・料金」で釣り料・貸竿・釣り桟橋の利用時間を案内しています。
料金
| 区分 | 一般 | 高齢者(65歳以上) |
|---|---|---|
| 釣り料 | 920円/人 | 460円/人 |
| 見学 | 220円/人 | 110円/人 |
| 回数券(6枚綴り) | 4,600円/人 | 2,300円/人 |
- 中学生以下の方、障がい者手帳をお持ちの方、および障がい者の付き添いの方は無料
- 小学生以下の入場者は、成人の付き添い(有料)が必要
- 17:00〜18:30までの利用券は7〜9月のみ販売(一般460円・高齢者230円)
- レンタル竿 1,000円(売店)
大人1人が竿を借りて釣ると920円+1,000円=1,920円。道具を買い揃えるより桁が1つ小さくなります。
⚠見学者は釣りの補助ができません。 公式サイトのQ&Aに「見学者はあくまでも見学のみ、釣りの手伝いや手助け、釣り座を確保する事も出来ません」と明記されています。子どもに釣りをさせたい場合、中学生以上なら親は見学でよいが、それ未満なら保護者(付添責任者)として釣り券を1枚 買う運用です。
マンツーマンレッスン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 8,800円/1ターム・1家族のみ(一般・高齢者とも同額) |
| 時間 | 1ターム3時間(9:00〜12:00 または 13:00〜16:00) |
| 予約 | 完全予約制(0436-21-0419) |
営業時間・休園日
| 期間 | 営業時間 | 桟橋利用 | 貸竿貸出 | 入場券発売 |
|---|---|---|---|---|
| 4月〜10月 | 6:00〜19:00 | 〜18:30 | 6:00〜16:00(返却17:30) | 6:00〜18:00 |
| 11月〜3月 | 7:00〜17:00 | 〜16:30 | 7:00〜15:00(返却16:00) | 7:00〜16:00 |
休園日
- 毎週月曜日(祝日の場合はその直後の祝日以外の日)
- ※7〜10月は毎日開園(休園日なし)
- ※12月31日〜1月3日、気象状況の悪い日は休園
🚨貸竿の貸出は営業終了の3時間前で締め切られます(4〜10月なら16:00まで)。夕方から行って竿を借りるつもりだと間に合いません。
設備
- 2階 売店(仕掛け・エサ・氷を常備)とレンタル竿。近海で釣れる魚を展示した大型水槽あり
- 3階 シーサイドレストラン「サントリーニ」10:00〜17:00(L.O. ランチは平日15:00・土日祝16:30/スイーツは全日16:30)。定休日は月曜(祝日の場合は営業、翌日定休)。TEL 0436-37-5552
- 小学生以下にはライフジャケットを無料レンタル
- 釣り桟橋に指導員が常駐
- クーラーボックスを持参すれば釣った魚を持ち帰れます
🚨 施設のルール(ここは県の規則とは別)
公式サイトの「ご注意事項」は23項目あります。選ばずに全部 挙げます(選ぶと「書いていないこと=やってよいこと」と読まれてしまうためです)。
- 施設を破損・汚損する行為は禁止です
- 騒音又は大声を発する等、他の利用者に迷惑を及ぼす行為は禁止です
- 釣り禁止区域で釣りをする行為(立入禁止区域への進入厳禁)は禁止です
- 他の利用者に危害を及ぼし、また他の利用者の迷惑となるおそれのある釣り方は禁止です
- たき火、花火等の火気の使用(火気厳禁)は禁止です
- 海づり施設周辺海域を汚染するおそれのある行為は禁止です
- 🚨1人で3本以上の釣り糸を用いての釣り行為は禁止です(釣り竿は1人2本まで)
- 所定の場所以外に、ごみ等汚物を捨てる行為は禁止です
- 許可なく物品の販売、募金その他これらに類する行為は禁止です
- 許可なく貼り紙や貼り札をし、又は広告を表示する行為は禁止です
- ペットを連れての入園はお断りいたします
- 小学生以下はライフジャケットの着用をお願いします(無料貸与いたします)
- 小さいお子様をお連れの方もライフジャケットの着用をお願いします(無料貸与いたします)
- 天候等の急変により、危険と認める時は釣り台への入場を禁止又は臨時閉園する事がございます
- 監視・指導員の指示には必ず従ってください。従っていただけない場合は退園していただく場合がございますのでご了承ください
- 🚨竿釣り及び手釣り以外の方法は禁止となっております
- 🚨危険な投げ釣りは禁止いたします
- 釣台では走らないでください
- 日曜日等、混雑時には入園を制限する場合がございます
- 管理事務所から風速、波浪、雷の注意放送があった場合は、監視・指導員の指示に従ってください
- 前各号の掲げる物の他、迷惑となる行為はおやめください
- 飲酒及びアルコール類持込禁止
- 日傘、パラソル等使用禁止
★原文23項目/本記事に転記23項目/落とした0項目(2026-09-04取得)。
🚨 16番が効きます:この施設で使える漁法は「2つ」だけ
後で見るとおり、千葉県漁業調整規則 第45条は遊漁者が使える漁具・漁法を5つ認めています。ところがこの施設は、そこからさらに絞っています。
| 千葉県の規則(第45条) | この施設の「ご注意事項」16番 | |
|---|---|---|
| 竿釣及び手釣 | ⭕ | ⭕ |
| たも網及びすくい式さ手網 | ⭕ | ❌ |
| 投網(船を使用しないものに限る) | ⭕ | ❌ |
| くまで及び移植ごて(柄50cm以内) | ⭕ | ❌ |
| 徒手採捕 | ⭕ | ❌ |
県の規則で認められていても、施設のルールで禁止されていれば、ここでは使えません。 施設のルールは県の規則より厳しくできます(逆はできません)。
あわせて**17番の「危険な投げ釣りは禁止」**にも注意してください。桟橋に人が並ぶ施設なので、後ろを確認しない振りかぶりは危険行為にあたります。
釣行前に必ず確認してほしいこと
ここは海面の釣り場なので、千葉県漁業調整規則(令和2年10月20日 千葉県規則第61号/改正 令和7年3月7日 規則第11号)と、千葉海区漁業調整委員会の指示が適用されます。以下は本記事の調査時点(2026年9月)で原文から転記した内容です。最新の規制は必ず千葉県の公式情報でご確認ください。
使える漁具・漁法は5つだけ(規則 第45条)
第45条は、海面で使える漁具・漁法を次の5つに限定しています(漁業者・漁業従事者・試験研究機関を除く)。
一 竿釣及び手釣 二 たも網及びすくい式さ手網 三 投網(船を使用しないものに限る。) 四 くまで及び移植ごて(柄の長さ五十センチメートル以内のものに限る。) 五 徒手採捕
竿釣り・手釣りは筆頭に入っているので、桟橋で竿を出す行為そのものは規則の範囲内です。
同条第3項に「正当なる漁業の操業を妨げないようにしなければならない」という定めもあります。
⚠この5つは千葉県のリストです。 隣県でも中身が違います(例:富山県は「やす」が入る代わりに「くまで及び移植ごて」がありません)。他県の釣り場の情報をそのまま持ち込まないでください。
🚨 まき餌釣りの制限(第2層=千葉海区漁業調整委員会指示 第249号)
令和7年7月4日付の委員会指示 第249号(有効期間=令和7年8月1日〜令和8年7月31日)が、遊漁のまき餌釣りについて定めています。
船を使う場合のまき餌の量
1 南房総市大房岬突端と神奈川県三浦市剱埼灯台中心点とを結んだ線以北の海面においては、一人一日当たり三キログラム以内 2 1以外の海面においては、一人一日当たり五キログラム以内
市原市は東京湾の奥なので、大房岬と剱埼を結んだ線より北側にあたり、3キログラム以内の区域です。
船を使わない場合(=この施設の桟橋からの釣り)
三 船舶を使用しないで遊漁のまき餌釣りをする場合は、当該まき餌の使用量は必要最小限の量とし、漁業権が設定されている区域にあっては、漁業権者の漁場管理に協力しなければならない。
→ **桟橋から釣る場合はキログラムの上限ではなく「必要最小限」**です。撒き餌を大量に持ち込む釣り方は、この指示の趣旨から外れます。
⚠指示は船を使う遊漁のまき餌釣りを禁止する区域も定めていますが、挙げられているのは鴨川市・勝浦市・外川漁港(銚子市)など外房側の区域で、市原市地先は含まれていません。
魚のサイズ・期間の制限(規則 第37条)
第37条の表は全26号あります。このうち海面に効くのは20号で、内水面だけに効く5号と、鴨川市小湊の特定水面だけに効く1号は本施設には適用されません。
竿で釣れる魚のうち、サイズ・期間の定めがあるもの
| 号 | 水産動植物 | 禁止期間 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 一 | ぶり(もじゃこ)(全長15cm以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
| 十九 | うなぎ(全長23cmを超え全長26cm以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
| 二十 | うなぎ(全長23cm以下のものに限る。) | 周年 | 海面・内水面 |
🚨**「もじゃこ」=ぶりの稚魚は、15cm以下なら年間を通じて採れません。** 小型の青物が釣れたときに効く行です。
貝・甲殻類・海藻(竿釣りの対象ではありませんが、同じ表に載っています)
| 号 | 水産動植物 | 禁止期間 |
|---|---|---|
| 二 | いせえび(全長〈眼のつけねから尾端まで〉13cm以下) | 周年 |
| 三 | いせえび(全長13cmを超えるもの) | 6月1日〜7月31日 |
| 四 | くるまえび(全長8cm以下) | 周年 |
| 五 | あさり(殻長2.7cm以下) | 周年 |
| 六 | たいらぎ(殻高18cm以下) | 周年 |
| 七 | たいらぎ(殻高18cmを超えるもの) | 6月1日〜10月31日 |
| 八 | ちょうせんはまぐり(殻長3cm以下) | 周年 |
| 九 | はまぐり(ちょうせんはまぐりを除き、殻長3cm以下) | 周年 |
| 十 | まるさるぼう(殻長5cm以下) | 周年 |
| 十一 | みるくい(殻長9cm以下) | 周年 |
| 十四 | とこぶし(殻長5.5cm以下) | 周年 |
| 十五 | とこぶし(殻長5.5cmを超えるもの) | 8月16日〜翌年3月31日 |
| 十六 | さざえ(殻高7cm以下) | 周年 |
| 十七 | さざえ(殻高7cmを超えるもの) | 6月1日〜6月30日 |
| 十八 | てんぐさ | 11月1日〜翌年3月31日 |
※いずれも区域は「海面」
あわび(第12号・第13号)は、期間・大きさを問わず採れません——詳しくは次の項目に書きます。
同条第4項により、違反して採捕したものは所持・販売もできません。
🚨 あわびは、期間・体長にかかわらず採れません
あわび・なまこ・しらすうなぎの3種は、漁業法第132条(特定水産動植物の採捕の禁止)の対象で、漁業権の内外にかかわらず一般の採捕はできません(しらすうなぎ=全長13cm以下のうなぎは令和5年12月1日から適用)。罰則は同法第190条により3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金です。
期間・体長の条件を満たしていても、これらの種を遊漁で採ることはできません。
そのため、第37条の表にあるあわびの大きさ・期間の数値は本記事に転記していません——あれは免許を持つ漁業者向けの規制で、遊漁者がその数値を自分に当てはめると「期間外なら採れる」という逆の結論になってしまうからです。
⚠この海域の共同漁業権の対象種については、市原市地先の免許を本記事で確認できていません。 千葉県が公表している共同漁業権一覧のうち東京湾内湾側(市川市・木更津市など)の第1種共同漁業は、おごのり・もがい・かき・はまぐり・あさり・ばかがい・しおふき・ほんびのすがい・おおのがい・餌むしといった貝類・海藻類が対象です。貝を掘る・海藻を採るといった行為は、漁業権侵害になる可能性がありますので、桟橋以外での採取は避けてください。
禁止区域は、ここには当たりません
第36条は禁止区域を定めていますが、挙げられているのは鴨川市大字内浦の標柱を基点とする水面と、利根川河口堰管理橋の上下流110mの利根川の水面です。市原市地先は含まれていません。
第37条第26号の「たい・周年」も、区域が鴨川市大字小湊の点イ〜点ホで囲まれた水面に限定されており(いわゆる鯛の浦)、市原市には及びません。
つまり「規定は実在するが、この施設は対象外」という関係です。
🚨 クロマグロを釣ってしまったときのルール(2025年4月から動いています)
ここはこの施設に限った話ではなく、日本の沿岸で釣りをする人 全員に効く規制です。
根拠は漁業法第121条第1項に基づく広域漁業調整委員会の指示です。日本の沿岸は3つの委員会に分かれていて(区分は漁業法施行令第16条)、それぞれが指示を出しています。
| 委員会 | 遊漁のくろまぐろに係る指示 |
|---|---|
| 太平洋広域漁業調整委員会 | 指示第49号 |
| 日本海・九州西広域漁業調整委員会 | 指示第79号(令和7年12月2日 一部改正 第83号/令和8年2月26日 一部改正 第86号) |
| 瀬戸内海広域漁業調整委員会 | 指示第48号 |
★3つの指示は、海域名を除けば同じ文面です(原文を取得して照合しました)。つまり日本のどの海で釣っても、ルールは同じです。
小型魚(30kg未満)は、釣っても持ち帰れません
遊漁者は、〔海域名〕においてくろまぐろ(小型魚)を採捕してはならない。くろまぐろ(小型魚)を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。
※引用者注: 〔海域名〕は委員会ごとに異なる(太平洋/日本海・九州西/瀬戸内海)。3委員会の指示は海域名以外同文。
「くろまぐろ(小型魚)」=30キログラム未満のものです。
🚨堤防や岸からの釣りに、これは実際に効きます。 ヨコワと呼ばれる小型のクロマグロは岸から釣れることがあり、**30kg未満はすべて「小型魚」**にあたります。釣れてしまったら、その場で海に戻すのが決まりです。持ち帰る・キープするのは認められていません。
大型魚(30kg以上)は、期間ごとに1人1尾まで
遊漁者は、…採捕したくろまぐろ(大型魚)を、次に掲げる期間ごとに、一人一尾を超えて保持してはならない。
期間の区切りは次の6つです。
| 期間 | |
|---|---|
| ㈠ | 4月及び5月 |
| ㈡ | 6月及び7月 |
| ㈢ | 8月及び9月 |
| ㈣ | 10月及び11月 |
| ㈤ | 12月及び1月 |
| ㈥ | 2月及び3月 |
大型魚を保持している人が別の個体を釣った場合は、直ちにその別個体を海に戻さなければなりません。
⚠さらに、委員会の会長が期間を定めて大型魚の採捕を禁止する公示を出すことがあります。その期間中は、意図せず釣れた大型魚も放流です。
🚨 大型魚を狙うなら「届出」が先、釣ったら「報告」
この2つは別の制度です。
| 届出 | 報告 | |
|---|---|---|
| いつ | 年に1度だけ(釣りに行くたびは不要) | 大型魚を釣った都度 |
| タイミング | 事前 | 陸揚げした日から1日以内 |
| いつから | 令和8年4月から(受付は令和8年1月1日開始) | 指示の当初から |
| 出す先 | 広域漁業調整委員会(水産庁) | 委員会 |
届出が要るのは次の3者です(水産庁)。
(1) くろまぐろ(大型魚)を釣ろうとする 釣り人(遊漁者) (2) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する 遊漁船業者 (3) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする 遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者
★原文3種/転記3種/落とした0種。
○届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません。
届出はウェブサイトのほか、メールや書面でもできます。
釣ったら1日以内に報告(報告事項は8つ)
大型魚を採捕した場合、陸揚げした日から1日以内に委員会へ報告しなければなりません。
㈠ 採捕した者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス ㈡ 採捕したくろまぐろ(大型魚)の尾数及び重量(計量方法を含む。) ㈢ 尾さ長(ふん端から尾さまでの長さをいう。) ㈣ 採捕したくろまぐろ(大型魚)を陸揚げした日及び陸揚げした場所 ㈤ 採捕した海域 ㈥ 遊漁船を利用した場合は、その船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号 ㈦ 遊漁船以外の船舶を利用した場合は、その船舶番号又は船舶検査済票の番号 ㈧ 届出番号(太平洋広域漁業調整委員会指示第五十一号の二の8、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十二号の二の8及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十号の二の8に基づき交付される番号をいう。)
★原文8号/本記事に転記8号/落とした0号。
🚨第8号が「届出番号」です。 つまり届出をしていないと、釣ったあとの報告が書けません。上の表の順番——先に届出、釣ったら報告——はここでつながっています。
あわせて尾さ長が確認できる写真と、運転免許証など氏名・住所を証する書類の写しの提出も必要です。
有効期間と罰則
この指示の有効期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。
違反者に対しては農林水産大臣が指示に従うよう命令をし、その命令に従わなかった場合、1年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金等が適用されます。
★**「令和8年4月から始まった」と案内されているのは「届出制」**です。「報告」のほうは指示の当初(令和7年)から定められていて、令和8年2月26日の改正(第86号)で報告事項に「届出番号」が加わりました。
まだ確認できていないこと
⚠第42条(夜間の採捕の禁止)の適用範囲を、本記事では確認できていません。 ただし**この施設は桟橋の利用が18:30まで(11〜3月は16:30まで)**なので、夜間に釣ること自体ができません。
⚠市原市地先の共同漁業権の免許内容(対象種・区域)は確認できていません。
こんな人に向いている
- はじめて海釣りをする人 — 920円+レンタル竿1,000円で、道具を買わずに試せる
- 子ども連れ — 中学生以下は無料、小学生以下はライフジャケット無料レンタル、桟橋に指導員が常駐
- 教わりたい人 — マンツーマンレッスン(3時間8,800円・1家族)がある
- 朝いちで釣りたい人 — 4〜10月は6時開園
- 釣らない同行者がいる人 — 見学220円で入れて、3階のオーシャンビューのレストランで待てる
注意しておきたい点
- 🚨釣り竿は1人2本まで(3本以上の釣り糸を用いた釣りは禁止)
- 🚨貸竿の貸出は16:00まで(11〜3月は15:00まで)。夕方から借りるのは間に合いません
- 休園日は毎週月曜(7〜10月は休園なし・12月31日〜1月3日は休園)
- 小学生以下は成人の付き添いが必要で、その付き添いは有料
- 見学者は釣りの補助ができません(釣り座の確保も不可)
- 🚨ぶり(もじゃこ)は全長15cm以下だと周年 採捕禁止
- 🚨あわびは期間・大きさを問わず採れません(特定水産動植物)
- 桟橋からのまき餌は「必要最小限」(委員会指示 第249号)
- 火気厳禁・ペット不可
出典
★本記事は第1層(都道府県漁業調整規則)に加え、第2層(海区漁業調整委員会の指示)の原文も取得済みです。
- 水産庁『広域漁業調整委員会指示』一覧 — 「太平洋クロマグロの遊漁に係る指示」の現行が太平洋広域 第49号/日本海・九州西広域 第79号/瀬戸内海広域 第48号の3本であることを確認。取得日 2026-09-04
- 日本海・九州西広域漁業調整委員会指示 第79号(PDF)/同 第83号による一部改正(PDF)/同 第86号による一部改正(PDF) — 🚨本記事は第86号(令和8年2月26日改正)まで当たった内容を書いています。 79号の原文と83号は「一人毎月一尾」でしたが、86号で「次に掲げる期間ごとに、一人一尾」+6期間の列挙に変わりました。★報告事項は原文7号/転記7号/落とした0号。取得日 2026-09-04
- 太平洋広域漁業調整委員会指示 第49号(PDF)・瀬戸内海広域漁業調整委員会指示 第48号(PDF) — 3委員会の指示が同一文面であることの照合に使用。海域名・委員会名・指示番号・会長名・日付を伏せて機械比較したところ、太平洋49号と日本海・九州西79号は一致率100.0%、瀬戸内海48号は90.7%(差はPDFのテキスト抽出の化けによるもので、条立て・文言の構造は同一)。取得日 2026-09-04
- 水産庁「届出制の導入・届出の方法について」 — 令和8年4月から届出制が導入・受付は令和8年1月1日開始・遊漁船業者とプレジャーボート運航者の締め切りは令和8年3月20日・届出が必要な3者=★原文3種/転記3種/落とした0種・「届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません」。取得日 2026-09-04
- オリジナルメーカー海づり公園 公式「ご利用案内・料金」 — 営業時間・桟橋利用時間・貸竿貸出時間・入場券発売時間(4〜10月/11〜3月)・休園日(毎週月曜/7〜10月は休園なし/12月31日〜1月3日)・料金(釣り料・見学・回数券・17:00〜18:30券は7〜9月のみ)・中学生以下と障がい者手帳をお持ちの方は無料・小学生以下は成人の付き添いが必要・レンタル竿1,000円・マンツーマンレッスン(8,800円/1ターム3時間/完全予約制)・売店と大型水槽・ライフジャケット無料レンタル・指導員常駐・シーサイドレストラン「サントリーニ」・電話番号・ご注意事項(★原文23項目/本記事に転記23項目/落とした0項目)——うち釣り方に直接効くのは第16項「竿釣り及び手釣り以外の方法は禁止」・第17項「危険な投げ釣りは禁止」・第7項「1人で3本以上の釣り糸を用いての釣り行為は禁止(釣り竿は1人2本まで)」・第3項「釣り禁止区域で釣りをする行為(立入禁止区域への進入厳禁)は禁止」・よくある質問(見学者は釣りの補助不可)。取得日 2026-09-04
- 千葉県公式「千葉県漁業調整規則」(令和2年10月20日 千葉県規則第61号/改正 令和7年3月7日 規則第11号/PDF・全38ページ) — 第36条(禁止区域等)・第37条(禁止期間・全長等の制限・禁止区域)・第42条(夜間の採捕の禁止)・第45条(遊漁者等の漁具又は漁法の制限)。★第37条の表は原文26号/本記事に数値を転記 18号(海面に効く行)/数値を出さずブランケット表記にした 2号(第12号・第13号のあわび=漁業法第132条の特定水産動植物のため)/落とした 6号(落とした理由=内水面のみに効く号が5号〈第21号あゆ・第22号こい・第23号さけ・第24号ます・第25号しじみ。本施設は海面〉、鴨川市大字小湊の特定水面に限定された号が1号〈第26号たい。本施設は市原市で非該当〉)。★第45条は原文5号/転記5号/落とした0号。⚠この規則PDFは縦書きで、テキスト抽出すると1文字ずつ改行され括弧・句読点が化けるため、第37条の表は該当ページを画像化して原文を目視で確認しています。取得日 2026-09-04
- 千葉県公式「海面における遊漁のルールについて」掲載『千葉海区漁業調整委員会指示 第249号』(千葉県報 第14055号・令和7年7月4日/PDF) — 遊漁のまき餌釣りについての指示。一=船舶を使用する遊漁のまき餌釣りを禁止する3区域(鴨川市天面・鴨川市と勝浦市の境界付近・外川漁港東防波堤灯台から半径12海里以内の一部。いずれも外房側で市原市地先は含まれない)/二=船舶を使用する場合のまき餌使用量の基準(大房岬突端と剱埼灯台中心点を結んだ線以北は一人一日3kg以内、それ以外の海面は5kg以内)/三=船舶を使用しない場合は必要最小限の量とし、漁業権が設定されている区域では漁業権者の漁場管理に協力する/四=有効期間は令和7年8月1日から令和8年7月31日まで。⚠スキャンPDFのためテキスト層がなく、200dpiで画像化して原文を目視で確認しています。取得日 2026-09-04
- 千葉県公式『千葉県における漁業権の概要(海面)』(令和6年/PDF・全41ページ) — 東京湾内湾側(市川市・新木更津市・金田など)の第1種共同漁業の対象種(おごのり・もがい・かき・はまぐり・あさり・ばかがい・しおふき・ほんびのすがい・おおのがい・餌むし)。★「市原」で検索して0件——市原市地先の免許内容は本記事では特定できていません。取得日 2026-09-04
マナーとお願い
釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。
ℹ️ 2026-09-04: クロマグロ(広域漁業調整委員会指示)についての記述を追加しました。