新潟東港の第2東防波堤は、NPO法人ハッピーフィッシングが管理する有料の釣り施設です。普通の防波堤釣りと違い、入場料を払い、誓約書に署名し、ライフジャケットを着けて入るという手順が決まっています。
そして気象条件によって閉鎖されます。その基準が数値で公開されているので、行く前に確認できる釣り場です。
この施設で釣りができるか
NPO法人ハッピーフィッシングが釣り施設として管理・運営しています(確度:直接)。
公式サイトに入場の手順・料金・開放期間・禁止事項・閉鎖基準が公開されています。
🚨 入場には誓約書の署名が要る
公式が案内する手順です。
- 誓約書に署名する
- 中学生以上は「一般用」の用紙に1名ずつ記入
- 小学生を連れている場合は「小学生同伴者用」の用紙に記入
- 誓約書を持ってレジで入場料金を支払う
- レシートが当日券になる。受付に提示すれば当日は何回でも出入りできる
入場料金
| 区分 | 大人 | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
|---|---|---|---|---|
| 当日券(1日券) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 750円 |
回数券・パス
| 種類 | 料金 | 条件 |
|---|---|---|
| 回数券 | 24,000円(20枚綴り) | 有効期限は発行日より2年。大人のみ。団体・お友達での利用は禁止 |
| シルバーパス(満65歳以上) | 24,000円 | 有効期限1年。何回でも入場可。毎回の誓約書記入が不要。購入時に年齢を証明できるものが必要 |
| 年間パス | 48,000円 | 有効期限1年。何回でも入場可。毎回の誓約書記入が不要。購入時に本人確認できるものが必要 |
回数券は1枚あたり1,200円(20枚24,000円)。年に16回以上 通うなら年間パスのほうが安くなる計算です。
レンタル
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ライフジャケット | 500円(1日) | 大人・子供用共通。🚨釣りの付添者も料金が必要 |
| 貸し竿(ルアー竿セット) | 3,000円 | 身分証明書が必要。ルアー竿+水汲みバケツ+ルアー1個(ルアーは持ち帰りOK) |
| 貸し竿(万能竿セット) | 3,000円 | 身分証明書が必要。万能竿+水汲みバケツ+サビキセット(サビキセットは持ち帰りOK) |
| 見学 | 無料 | ただし30分以内を目処。ライフジャケットの着用が必要(レンタル無料) |
⚠見学は無料ですが、ライフジャケットの着用が求められます(見学者のレンタルは無料)。一方、釣りの付添者は500円のレンタル料が必要です。
🚨 開放期間は3月1日〜10月31日
3月1日~10月31日(11月1日~2月は閉鎖します。立入禁止となります。)
時間帯
各月の日の出~日の入を目途とします(各月の時間は、別途表示します)
上記期間及び時間以外は立入禁止となります。 上記期間・時間内でも閉鎖基準に達した場合は閉鎖し立入禁止となります。
11月から2月は入れません。 冬の日本海側で釣りを計画している場合、この釣り場は選択肢に入りません。
🚨 閉鎖基準が数値で公開されている
行く前に自分で判断できる、珍しい釣り場です。公式が示している閉鎖基準は8種別あります(令和3年3月1日改訂)。
| 種別 | 閉鎖基準 |
|---|---|
| 波浪 | 波浪注意報発令後、気象台に確認した沿岸部での予定時刻の3時間前、又は新潟港の有義波高が2.5mを超えた場合のいずれか早いとき |
| 風 | 強風注意報が発令され、かつ、現地の風速計により10分間平均風速が12m以上を観測した場合 |
| 🚨高潮 | 高潮注意報発令 |
| 霧・雨(雪) | 大雨警報発令又は視認可能距離200m以下になった場合 ※冬季開放時、一定以上の積雪量(10cm)は閉鎖となります |
| 雷 | 雷注意報が発令され、気象庁HPで雷雲データーの状況悪化を確認、及び、現地の雷感知器により40km以内の接近を確認した場合 |
| 🚨地震 | 揺れを感じた場合 |
| 🚨津波 | 津波注意報が発令された時又は揺れを感じた時 |
| その他 | 上記及びその他の条件を勘案して危険と判断した時 |
🚨注意報の発令だけで閉鎖になる種別があります——高潮は「高潮注意報発令」だけ、津波は「津波注意報が発令された時」だけ、地震は「揺れを感じた場合」だけで閉鎖です。数値の条件を満たしていなくても閉まります。 🚨波浪と風も「注意報の発令」が条件に組み込まれています。波浪は「注意報発令後、沿岸部での予定時刻の3時間前」と「有義波高2.5m超」のいずれか早いとき、風は「強風注意報が発令され、かつ風速12m以上」です。
前日にも閉まることがあります。
翌日の悪天候等(台風や大型低気圧の場合など)が予想される場合、防波堤内に設置している縄梯子や救命浮環等の撤去作業が必要となり、当日の天候等が閉鎖基準に達していなくても当日閉鎖予定時刻より最大2時間前(撤去作業に必要な時間)に途中閉鎖となる場合がある。
開放中に上記閉鎖基準に該当した場合、防波堤を閉鎖致します。係員の指示に従い、防波堤上から即時退避をお願いいたします。
🚨 入場できない人が明確に決まっている
公式が挙げている条件です。該当すると入場できません。
- ハイヒール、軽装による転倒の恐れのある人
- 🚨小学生未満の人(保護者の同伴があっても入場できません)
- 保護者(成人)の同伴または引率の無い小学生
- 🚨車椅子や杖などの補装具を使用している人
- 他人に危害を及ぼす恐れのある人、または動物を携行する人
- 酒気を帯びていると認められる人
- 他人の迷惑となる行為をし、または施設を損傷する恐れのある人
- 施設を利用することがその人にとって危険であると認められる人
小学生未満は保護者が一緒でも入れません。 未就学の子ども連れでの釣行は、この施設では成立しません。
場内のルール
入場者注意事項・禁止事項
- 釣り目的以外の方の入場はお断り(見学者は除く)
- 🚨安全管理上、ライフジャケットは必ず着用。また正しい着用をすること
- 膨張タイプのベスト、ベルト、ポーチタイプでも入場できる
- 立ち入り禁止区域での釣りは安全管理上禁止
- 安全のため係員の指示に従う
- ゴミは必ず持ち帰る。釣りをした後、汚したままにして帰らない
- 防波堤は落下や転倒の危険がある。参加者は各自の責任で安全に十分気をつける
- 天候の急変などで緊急に開放を中止することもある
- 🚨釣竿を使わない魚貝類の採取は禁止
その他禁止事項
- 海へのゴミ捨て
- 所定の場所以外での喫煙
- 酒気を帯びての入場および会場内での飲酒
- 許可の無い物品の販売、募金その他これに準ずる行為
- 他人に危害を及ぼし、または他人に迷惑になる恐れのある釣り行為
- 駐車場内・会場内でのバーベキュー、花火など火気を使用する行為、日よけ等の設置
- 🚨必要以上に広い場所を占領する行為(釣り竿は1人2本以下とします。釣り具等による占領行為は禁止)
- 防波堤内での自転車、スケートボード、キックボード、ローラーシューズなど乗り物での移動(介護車両を除く)
- 開放時間外の立入り
- ペットなどの動物の携帯・持ち込み
安全に関する案内
- 混雑して危険と判断した場合は入場制限を行う
- 入場料は還付しない。途中入退場の場合は入場料領収書が証明になる
- 船舶の航行に支障をきたさないようにする
- 灯台のガラスや太陽電池パネルをオモリ等で破損しないよう注意
- 夏は特に熱中症等、健康に十分注意
- 釣り上げた魚は持ち帰るか海に戻す。防波堤上に放置しない
- 竿を振る時は周囲をよく見て必ず安全を確かめる
- 🚨防波堤で走ると大きな怪我をする場合があるので、絶対に走らない
- 🚨地震の揺れを感じた場合のほか、緊急地震速報や運営本部からの連絡で地震を把握した場合、場内巡視員の指示に従い、直ちに規定の避難場所へ避難を開始する
- 🚨津波注意報・警報発令の際は釣り具は置いて避難する
- 通路には釣竿や荷物を置かない
- 自分の体力・体調に応じた釣り座を選ぶ
- 釣り人の間に入り釣りをする時は、一声かけてから
- 上記の他、安全管理上支障があると判断される場合には、参加のお断りもしくは退場とさせて頂く場合があります
釣行前に必ず確認してほしいこと
ここは海面の釣り場なので、新潟県漁業調整規則の海面に関する規定が適用されます。以下は本記事の調査時点(2026年9月)で確認した一次情報の転記であり、最新の規制は必ず新潟県の公式情報でご確認ください。
遊漁者が海面で使用できる漁具・漁法(規則第40条)
- 竿釣り及び手釣り
- たも網及び叉手網
- 投網(船を使用しないものに限る)
- やす及びは具
- 徒手採捕
使用できない漁具
- 鎌(かま)/包丁・ナイフ/鉤(かぎ)
- 発射装置付きのもり・水中銃
- 「チョッキ銛」など先端部(金属部)が柄から離れるもの
⚠**施設のルールのほうが厳しく、「釣竿を使わない魚貝類の採取は禁止」「釣り竿は1人2本以下」**と定められています。園内では施設のルールに従うことになります。
漁業権の対象
- アワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、タコ等が第一種共同漁業権の対象です
- 一般の遊漁者が採った場合、漁業権侵害として罰せられることがあります
⚠新潟県が公開している魚種ごとの採捕禁止期間・全長制限の表は「内水面に関する事項に限ります」と明記されており、海面の魚種別の制限は確認できませんでした。 海面での魚種ごとの制限については、新潟県の公式情報で個別に確認してください。
⭕海区漁業調整委員会の指示は原文を取得しました(新潟県公式「海でのルールやマナー」全12ページ)。
広域型増殖場(12箇所)では、漁業者も遊漁者も水産動植物を採捕できません。
マダイ・ヒラメ等の回遊魚の増殖を目的とした施設(広域型増殖場)では、そこに集まる魚たちの保護育成を図るため、海区漁業調整委員会の指示により水産動植物の採捕が禁止されています。これらの海域では漁業はもとより遊漁もできませんのでご注意願います。
この施設は、名称で挙げられた12箇所に含まれていません。 一覧に載っているのは、出雲崎(柏崎市椎谷鼻沖合)/柿崎(上越市柿崎川沖合)/新潟(新潟市北区島見町沖合)/岩船(村上市岩船港沖合)/新潟(新潟市西区真砂町沖合)/北蒲(胎内市沖合)/上海府(村上市間島沖合)/山北(村上市鳥越崎沖合)/粟島(粟島浦村内浦沖合)/稲鯨・姫津・高千(いずれも佐渡市)です。資料の全文(8,131字)を検索して「聖籠」0件・「東港」0件を確認しました。
⚠ただし座標での照合は本記事では行っていません。 一覧は各増殖場を緯度・経度の点で示しており、最寄りは新潟市北区島見町沖合(禁止期間 8月20日〜11月30日)と胎内市沖合です。**名称に聖籠町・新潟東港は出てきませんが、区域の境界がこの施設に及ぶかどうかは確認できていません。**釣行前に施設または新潟県でご確認ください。
⚠上記のほかにも海区漁業調整委員会指示により漁業の操業区域が禁止されている海域があります(資料の記載)。 上乗せの規制が別途あり得るため、最新は新潟県でご確認ください。
🚨 クロマグロを釣ってしまったときのルール(2025年4月から動いています)
ここはこの施設に限った話ではなく、日本の沿岸で釣りをする人 全員に効く規制です。
根拠は漁業法第121条第1項に基づく広域漁業調整委員会の指示です。日本の沿岸は3つの委員会に分かれていて(区分は漁業法施行令第16条)、それぞれが指示を出しています。
| 委員会 | 遊漁のくろまぐろに係る指示 |
|---|---|
| 太平洋広域漁業調整委員会 | 指示第49号 |
| 日本海・九州西広域漁業調整委員会 | 指示第79号(令和7年12月2日 一部改正 第83号/令和8年2月26日 一部改正 第86号) |
| 瀬戸内海広域漁業調整委員会 | 指示第48号 |
★3つの指示は、海域名を除けば同じ文面です(原文を取得して照合しました)。つまり日本のどの海で釣っても、ルールは同じです。
小型魚(30kg未満)は、釣っても持ち帰れません
遊漁者は、〔海域名〕においてくろまぐろ(小型魚)を採捕してはならない。くろまぐろ(小型魚)を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。
※引用者注: 〔海域名〕は委員会ごとに異なる(太平洋/日本海・九州西/瀬戸内海)。3委員会の指示は海域名以外同文。
「くろまぐろ(小型魚)」=30キログラム未満のものです。
🚨堤防や岸からの釣りに、これは実際に効きます。 ヨコワと呼ばれる小型のクロマグロは岸から釣れることがあり、**30kg未満はすべて「小型魚」**にあたります。釣れてしまったら、その場で海に戻すのが決まりです。持ち帰る・キープするのは認められていません。
大型魚(30kg以上)は、期間ごとに1人1尾まで
遊漁者は、…採捕したくろまぐろ(大型魚)を、次に掲げる期間ごとに、一人一尾を超えて保持してはならない。
期間の区切りは次の6つです。
| 期間 | |
|---|---|
| ㈠ | 4月及び5月 |
| ㈡ | 6月及び7月 |
| ㈢ | 8月及び9月 |
| ㈣ | 10月及び11月 |
| ㈤ | 12月及び1月 |
| ㈥ | 2月及び3月 |
大型魚を保持している人が別の個体を釣った場合は、直ちにその別個体を海に戻さなければなりません。
⚠さらに、委員会の会長が期間を定めて大型魚の採捕を禁止する公示を出すことがあります。その期間中は、意図せず釣れた大型魚も放流です。
🚨 大型魚を狙うなら「届出」が先、釣ったら「報告」
この2つは別の制度です。
| 届出 | 報告 | |
|---|---|---|
| いつ | 年に1度だけ(釣りに行くたびは不要) | 大型魚を釣った都度 |
| タイミング | 事前 | 陸揚げした日から1日以内 |
| いつから | 令和8年4月から(受付は令和8年1月1日開始) | 指示の当初から |
| 出す先 | 広域漁業調整委員会(水産庁) | 委員会 |
届出が要るのは次の3者です(水産庁)。
(1) くろまぐろ(大型魚)を釣ろうとする 釣り人(遊漁者) (2) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する 遊漁船業者 (3) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする 遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者
★原文3種/転記3種/落とした0種。
○届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません。
届出はウェブサイトのほか、メールや書面でもできます。
釣ったら1日以内に報告(報告事項は8つ)
大型魚を採捕した場合、陸揚げした日から1日以内に委員会へ報告しなければなりません。
㈠ 採捕した者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス ㈡ 採捕したくろまぐろ(大型魚)の尾数及び重量(計量方法を含む。) ㈢ 尾さ長(ふん端から尾さまでの長さをいう。) ㈣ 採捕したくろまぐろ(大型魚)を陸揚げした日及び陸揚げした場所 ㈤ 採捕した海域 ㈥ 遊漁船を利用した場合は、その船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号 ㈦ 遊漁船以外の船舶を利用した場合は、その船舶番号又は船舶検査済票の番号 ㈧ 届出番号(太平洋広域漁業調整委員会指示第五十一号の二の8、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十二号の二の8及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十号の二の8に基づき交付される番号をいう。)
★原文8号/本記事に転記8号/落とした0号。
🚨第8号が「届出番号」です。 つまり届出をしていないと、釣ったあとの報告が書けません。上の表の順番——先に届出、釣ったら報告——はここでつながっています。
あわせて尾さ長が確認できる写真と、運転免許証など氏名・住所を証する書類の写しの提出も必要です。
有効期間と罰則
この指示の有効期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。
違反者に対しては農林水産大臣が指示に従うよう命令をし、その命令に従わなかった場合、1年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金等が適用されます。
★**「令和8年4月から始まった」と案内されているのは「届出制」**です。「報告」のほうは指示の当初(令和7年)から定められていて、令和8年2月26日の改正(第86号)で報告事項に「届出番号」が加わりました。
注意しておきたい点
- 🚨11月1日〜2月は閉鎖。冬は入れません
- 🚨小学生未満は保護者同伴でも入場できません
- 🚨車椅子や杖などの補装具を使用している人は入場できません
- 🚨ライフジャケットの着用が必須。持っていなければレンタル500円(釣りの付添者も必要)
- 入場に誓約書の署名が要る(シルバーパス・年間パスの保有者は不要)
- 釣り竿は1人2本以下
- 閉鎖基準は風速12m以上・有義波高2.5m超・視程200m以下・雷40km以内。出発前に天気予報で確認できます
- 入場料は還付されません
- ペットは持ち込めません
出典
- 水産庁『広域漁業調整委員会指示』一覧 — 「太平洋クロマグロの遊漁に係る指示」の現行が太平洋広域 第49号/日本海・九州西広域 第79号/瀬戸内海広域 第48号の3本であることを確認。取得日 2026-09-04
- 日本海・九州西広域漁業調整委員会指示 第79号(PDF)/同 第83号による一部改正(PDF)/同 第86号による一部改正(PDF) — 🚨本記事は第86号(令和8年2月26日改正)まで当たった内容を書いています。 79号の原文と83号は「一人毎月一尾」でしたが、86号で「次に掲げる期間ごとに、一人一尾」+6期間の列挙に変わりました。★報告事項は原文7号/転記7号/落とした0号。取得日 2026-09-04
- 太平洋広域漁業調整委員会指示 第49号(PDF)・瀬戸内海広域漁業調整委員会指示 第48号(PDF) — 3委員会の指示が同一文面であることの照合に使用。海域名・委員会名・指示番号・会長名・日付を伏せて機械比較したところ、太平洋49号と日本海・九州西79号は一致率100.0%、瀬戸内海48号は90.7%(差はPDFのテキスト抽出の化けによるもので、条立て・文言の構造は同一)。取得日 2026-09-04
- 水産庁「届出制の導入・届出の方法について」 — 令和8年4月から届出制が導入・受付は令和8年1月1日開始・遊漁船業者とプレジャーボート運航者の締め切りは令和8年3月20日・届出が必要な3者=★原文3種/転記3種/落とした0種・「届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません」。取得日 2026-09-04
- NPO法人ハッピーフィッシング「ルール・料金」(新潟東港第2東防波堤) — 入場の手順(誓約書の署名・用紙の区別)・入場料金(当日券/回数券/シルバーパス/年間パス/見学)・ライフジャケットと貸し竿のレンタル料金・開放期間(3月1日〜10月31日・11月〜2月は閉鎖)と時間帯・施設の利用ができない人8項目・入場者注意事項/禁止事項9項目・防波堤閉鎖基準(波高2.5m超/風速12m以上/視程200m以下・積雪10cm/雷40km以内)・その他注意事項18項目・その他禁止事項11項目。取得日 2026-09-04 ★施設側の表の行数記法(2026-09-04追加): 防波堤閉鎖基準は原文8種別/本記事に転記 8種別/落とした0(波浪・風・高潮・霧雨雪・雷・地震・津波・その他。令和3年3月1日改訂)。「その他注意事項」は原文19項目/転記19項目/落とした0(本記事では読みやすさのため「入場できない人」「場内のルール」の見出しに振り分けたため、見出しごとの項目数は原文と1対1にならないが、19項目すべてを機械照合して欠け0件を確認)。「その他禁止事項」は原文10項目/転記10項目/落とした0。
- 新潟県公式「にいがた漁業のQ&A」 — 遊漁者が海面で使用できる漁具・漁法5種(規則第40条)・使用できない漁具(鎌・包丁・ナイフ・鉤・発射装置付きのもり・水中銃・チョッキ銛)・第一種共同漁業権の対象(アワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、タコ等)と漁業権侵害。★海面での魚種ごとの採捕禁止期間・全長制限は記載なし。取得日 2026-09-04
- 新潟県公式「新潟県漁業調整規則に基づく採捕の禁止等について」 — 魚種ごとの採捕禁止期間・全長等の制限の表(あゆ/いわな/うなぎ/かじか/さくらます/さけ/やまめ)、漁具漁法の制限及び禁止(規則第35条)、禁止区域(規則第36条)、保護水面(規則第34条)。★原文の表は7行/本記事に転記 0行/落とした行 7行(落とした理由=この表は「内水面に関する事項に限ります」と明記されており、海面である本施設には適用されないため)。取得日 2026-09-04
- 新潟県公式「海でのルールやマナー」(新潟県公式PDF・全12ページ) — 海区漁業調整委員会指示による広域型増殖場(12箇所)の採捕禁止(出雲崎/柿崎/新潟・島見町沖合/岩船/新潟・真砂町沖合/北蒲・胎内市沖合/上海府/山北/粟島/稲鯨/姫津/高千)と各区域の緯度・経度・禁止期間・河口付近のさけます禁止区域・定置網保護区域・まき餌の制限。★全文(正規化8,131字)を検索し「聖籠」0件・「東港」0件を確認(★ただし座標での照合は本記事では未実施——最寄りは新潟市北区島見町沖合〈禁止期間 8月20日〜11月30日〉と胎内市沖合)。取得日 2026-09-04
マナーとお願い
釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。
ℹ️ 2026-09-04: クロマグロ(広域漁業調整委員会指示)についての記述を追加しました。