津奈木町の公式ページが、釣りを名指しで書いています。
春~秋にかけ海水浴、BBQ、SUP、釣り、キャンプなどのレジャー客で賑わいます。
釣り場を扱った記事で、施設側が釣りに触れているのは珍しいことです。 ただし、続く一文をよく読んでください。
上級者は、小型ボートやカヌー、SUPで釣りを楽しまれています。
「上級者は」「小型ボートやカヌー、SUPで」です。岸から竿を出す話は、公式には書かれていません。
そして、もう一つ。ここは無人の海水浴場です。
この施設で釣りができるか(確度:直接。ただし範囲に限定があります)
施設側が釣りに触れている、という点では確度は直接です。 上に引いた2文が、津奈木町の公式ページの本文にそのまま載っています。
釣りを禁止する記載はありません。 公式ページの注意事項は次の3点だけです。
無人の海水浴場です。ご自身による危機管理をお願いします。
道路脇等への駐車はご遠慮ください。
ゴミは全てお持ち帰りいただきますようお願いします。
ただし、岸からの釣り(陸っぱり)が想定されているかは書かれていません [未確認]。公式が挙げているのは小型ボート・カヌー・SUPという、水面に出るスタイルだけです。初心者向けの案内も、岸釣りの可否も、公式には出てきません。
無人であることの意味は、重く受け取ってください。 監視員はいません。「ご自身による危機管理をお願いします」と町が書いているのは、そういうことです。
利用条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 津奈木町大字福浜4397-1先(熊本県葦北郡) |
| 所管・問い合わせ | 政策企画課 政策企画班/0966-78-3114 |
| 営業時間(公式の表記) | なし(通年ご利用できます) |
| 駐車場 | 約20台・無料 |
| シャワー | 2箇所 ※無料 |
| トイレ | (男女別) ※和式 |
| そのほか | 洗い場・BBQ台 |
| 監視 | 無人(公式に明記) |
| 釣りの案内 | あり(小型ボート・カヌー・SUPでの釣り) |
利用期間には食い違いがあります [未確認]。町の公式ページは通年と書いていますが、県の観光サイトの検索結果には7月から9月下旬という季節限定を示す記述が見えました。そちらの本文は取得できていませんので、本記事は公式ページの「通年」を優先しています。シャワーやトイレが冬も開いているかは、行く前に町へ確認してください。
公式ページの最終更新は2020年6月26日です。設備と料金は、更新から時間が経っています。
熊本県漁業調整規則(条文の原本から)
以下は熊本県漁業調整規則(令和2年11月30日 規則第51号/令和7年5月30日 規則第26号による改正が当たった版・全35ページ)の条文から転記した内容です。最新の規制は必ず熊本県の公式情報で確認してください。
遊漁者が使える漁具は5種(第48条第1項)
何人も、海面において、次に掲げる漁具又は漁法(火光利用を除く。)以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。 (1) 竿釣及び手釣 (2) たも網、さ手網及びざるすくい(歩行押網(別名江突網)を除く。) (3) 投網(船を使用しないものに限る。) (4) やす、は具 (5) 徒手採捕
柱書の括弧に注目してください。 「(火光利用を除く。)」です。明かりを使うなら、この5種であっても第48条の枠から外れます。
(漁業者が漁業を営む場合、漁業従事者が漁業者のために採捕に従事する場合、試験研究のために採捕する場合は、第2項で適用除外です)
禁止されている漁法(第35条第1項)
何人も、海面において、次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。 (1) 水中に電流を通じてする漁法 (2) ポンプを使用して生ずる水流を利用する漁法 (3) 水中銃(発射装置を有する漁具) (4) 集魚灯を利用してする漁法。ただし、天草海(別表で定める区域をいう。次号及び第46 条の表において同じ。)、不知火海(別表で定める区域をいう。次号、第38 条の表及び第46 条の表において同じ。)及び天草有明海(別表で定める区域をいう。第46 条の表において同じ。)において中型まき網漁業、小型まき網漁業、敷き網漁業、地びき網漁業、固定式刺し網漁業(きびなご刺し網漁業に限る。)及びすくい網漁業の許可に基づいて採捕する場合並びに一本釣り漁業により採捕する場合を除く。 (5) 火光その他照明装置を利用してするほこつき(やす又はもりを使用する場合を含む。)及びひっかけ。ただし、有明海(別表で定める区域をいう。)、天草海並びに不知火海の天草市、上天草市、宇城市三角町及び同市不知火町の地先海面のうち、最大高潮時海岸線から3,000 メートル以内の区域において採捕する場合を除く。
第48条で「やす、は具」が使えることになっていても、水中銃は第35条で別に禁止されています。 発射装置が付いていたら、それは水中銃です。
第5号には除外区域があります。 条文が名指ししているのは有明海・天草海、および不知火海のうち天草市、上天草市、宇城市三角町、同市不知火町の地先海面で、最大高潮時海岸線から3,000メートル以内の区域です。津奈木町は、この列挙に入っていません。 つまり津奈木町の地先では、火光を使ったほこつき・ひっかけは除外の対象になりません。
採捕が禁止される期間と大きさ(第40条・全24行)
熊本県の公式ページには、この表の一部しか載っていません。 条文の全行を写します(海面の施設なので、内水面だけの行も参考として残します)。
| 水産動物 | 禁止期間 | 区域 |
|---|---|---|
| ちだい(全長5センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
| ぶり(全長15センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
| まだい(全長5センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
| あゆ | 12月1日から翌年3月31日まで | 海面 |
| あゆ | 1月1日から5月31日まで | 内水面 |
| うなぎ(全長21センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面及び内水面 |
| ぼら(別名えぶな)(全長10センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面及び内水面 |
| こい(全長10センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 内水面 |
| あまご | 10月1日から翌年2月末日まで | 内水面 |
| やまめ | 10月1日から翌年2月末日まで | 内水面 |
| いせえび(体長15センチメートルを超えるものに限る。) | 5月1日から8月20日まで | 海面 |
| いせえび(体長15センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
| くるまえび(体長10センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
| あさり(殻幅1.2センチメートル未満のものに限る。) | 周年 | 海面 |
| おおのがい(殻長4.5センチメートルを超えるものに限る。) | 6月1日から9月30日まで | 海面 |
| おおのがい(殻長4.5センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
| たいらぎ(殻長15センチメートルを超えるものに限る。) | 6月1日から9月30日まで | 海面 |
| たいらぎ(殻長15センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
| はまぐり(殻長3センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
| あわび(殻長10センチメートルを超えるものに限る。) | 11月1日から12月20日まで | 海面 |
| あわび(殻長10センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
| さざえ(殻蓋長径2.5センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
| なまこ | 4月1日から9月30日まで | 海面 |
| まだこ(体重100グラム以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
| さんご類 | 周年 | 天草の22点で囲まれた海面(座標で指定・津奈木は含まれません) |
ぶりは全長15センチメートル以下が周年 禁止です。小さいツバスが掛かったら戻してください。
まだいとちだいは、全長5センチメートル以下という細かい基準です。うなぎは全長21センチメートル以下が、海でも川でも周年 禁止。ぼらも全長10センチメートル以下が海と川の両方で禁止です。
貝と甲殻類は、大きい方にも期間の制限が掛かっています。 いせえびは15センチメートルを超えるものが5月1日から8月20日まで、たいらぎとおおのがいは6月1日から9月30日まで、あわびは11月1日から12月20日まで。「大きければいつでも採れる」ではありません。
第40条第3項も書いておきます。
第1項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
クーラーボックスに入れたまま帰る行為も対象です。
河口付近の制限(第43条)に、津奈木川は入っていません
第43条は、河口付近で12月1日から翌年3月31日まで、特定の漁具による採捕を禁じています。条文が名指ししている河川は9つです——菊池川・白川・坪井川・緑川・氷川・前川・南川・球磨川・水俣川。
津奈木川は、この9河川に入っていません。
保護水面(第34条)は5か所で、いずれも座標指定です
黒島保護水面(全ての水産動植物・周年)・富岡保護水面(あわび、さざえ及び水産植物・周年)・深海保護水面(わかめ及びひとえぐさを除く水産動植物・周年)・高道保護水面(あさり・周年)・文政保護水面(あさり・周年)の5か所です。
津奈木町の名は出てきません。 ただし座標との突合まではしていません [未確認]。
規則のなかの「三ツ島」は、ここのことではありません
正直に書いておきます。 規則の全文(34,123字)を「三ツ島」で検索すると、1件だけヒットします。 ただしそれは第38条にある不知火海の区域を画する点のひとつで、八代市三ツ島(中島)です。
津奈木町の三ツ島海水浴場とは、別の場所です。
同じように「葦北」も2件ヒットしますが、どちらも球磨川水系の内水面の区域(右岸球磨郡球磨村・左岸葦北郡芦北町の大瀬橋から大野大橋まで)で、海の話ではありません。
「津奈木」と「福浜」は、規則の全文で0件でした。
地名が引っかかっても、それが自分の行く場所とは限りません。 郡が同じでも町が違い、海の話かと思えば川の話ということがあります。
あわび・なまこ・シラスウナギは、期間・大きさを問わず採れません
漁業法第132条(特定水産動植物の採捕の禁止)により、漁業権や漁業許可に基づかずに あわび・なまこ・しらすうなぎ を採捕すると、3年以下の拘禁刑 又は 3,000万円以下の罰金が科される場合があります(罰則は同法第190条)。
上の第40条にも「あわび」と「なまこ」がありますが、漁業法のほうが強く効きます。 殻長10センチメートルを超えていても、期間外であっても、遊漁者は採れません。
クロマグロ(30キログラム未満)は釣っても持ち帰れません
広域漁業調整委員会の指示により、次のとおり定められています。
小型魚(30kg未満)については、キャッチ&リリースを前提とした場合であっても遊漁による採捕は禁止の対象となります
令和8年4月からは、遊漁によりクロマグロを採捕する者や船の全体像の把握するための届出制を導入する
30キログラム以上の大型魚を狙うには届出が要ります。 令和8年(2026年)4月から施行済みです。
釣れる魚
確認できませんでした [未確認]。
町の公式ページにも県の観光サイトにも魚種の記載がなく、釣り情報サイトやブログにも、三ツ島海水浴場を対象にした釣果の記事は見つかりませんでした(探した語は「三ツ島海水浴場 釣り」「三ツ島海水浴場 釣果」「津奈木 三ツ島 釣り」)。
上の第40条に並んでいる魚の名前は、熊本県の海面全体に効く制限の対象であって、ここで釣れる魚の一覧ではありません。
まだ確認できていないこと
岸からの釣りができるかは確認できていません [未確認]。公式が書いているのは小型ボート・カヌー・SUPからの釣りだけです。
熊本海区漁業調整委員会の指示は取得できていません [未確認]。県の公式ページから一覧のPDFへリンクがありますが、本文を読み出せませんでした。津奈木町・三ツ島に固有の指示があるかは分かりません。
三ツ島沖が漁業権区域にあたるか、遊漁承認証が要るかは確認できていません [未確認]。
保護水面5か所の座標と、三ツ島の位置の突合はしていません [未確認]。
施設の利用期間(通年か、季節限定か)が確定していません [未確認]。
現地の掲示板・立て看板に釣りの注意書きがあるかは確認していません [未確認]。公式サイト上の記載を見ただけです。
こんな人に向いている
- SUPやカヌーをやる人 — 公式が名指しで案内しているのがこのスタイルです
- 道具を積んで来られる人 — 駐車場が約20台・無料で、シャワーも無料です
- 自分で安全を管理できる人 — 無人の海水浴場です。監視員はいません
- 岸から投げたい人は、先に町へ確認してください — 陸っぱりの可否は公式に書かれていません
注意しておきたい点
- 無人の海水浴場です。 町が「ご自身による危機管理をお願いします」と明記しています
- 公式が案内している釣りは、小型ボート・カヌー・SUPからのものです。岸釣りの可否は未確認です
- 道路脇等への駐車は遠慮するよう求められています(駐車場は約20台)
- ごみは全て持ち帰るよう求められています
- 遊漁者が使えるのは5種の漁具だけ。柱書に「火光利用を除く」が入っています
- 水中銃は第35条で別に禁止です(発射装置が付いていたら水中銃です)
- 火光を使ったほこつき・ひっかけの除外区域に、津奈木町は入っていません
- ぶりは全長15センチメートル以下が周年 禁止、うなぎは全長21センチメートル以下が海でも川でも周年 禁止です
- いせえび・たいらぎ・おおのがい・あわびは、大きいものにも期間の制限が掛かります
- 違反して採ったものは、持っているだけで違反になります
- あわび・なまこ・しらすうなぎは、期間・大きさを問わず採れません(漁業法第132条)
- クロマグロは30キログラム未満が採捕禁止です。リリース前提でも禁止です
- 公式ページの最終更新は2020年6月26日です。設備・期間は行く前に電話で確認してください
出典
- 三ツ島海水浴場(津奈木町公式) — 施設側の一次。所在地「津奈木町大字福浜4397-1先」・問い合わせ「政策企画課 政策企画班」0966-78-3114・営業時間「なし(通年ご利用できます)」・駐車場 約20台・「シャワー2箇所 ※無料」「トイレ(男女別) ※和式」・洗い場・BBQ台。釣りの記述=「春~秋にかけ海水浴、BBQ、SUP、釣り、キャンプなどのレジャー客で賑わいます。」「上級者は、小型ボートやカヌー、SUPで釣りを楽しまれています。」。注意事項=「無人の海水浴場です。ご自身による危機管理をお願いします。」「道路脇等への駐車はご遠慮ください。」「ゴミは全てお持ち帰りいただきますようお願いします。」。ページ最終更新 2020年6月26日。取得日 2026-09-08
- 熊本県漁業調整規則(熊本県公式PDF・全35ページ) — 第1層の一次(条文原本)。冒頭に「○熊本県漁業調整規則」「(令和2 年11 月30 日規則第51 号)」「改正 令和7 年5 月30 日規則第26 号」。第48条第1項(遊漁者等の漁具漁法の制限・全5号と柱書の「(火光利用を除く。)」・第2項の適用除外3件)・第35条第1項(漁具漁法の制限及び禁止・全5号。第3号「水中銃(発射装置を有する漁具)」/第5号の除外区域に津奈木町は列挙されていません)・第40条(採捕の禁止・全24行および第3項の所持販売の禁止)・第43条(河口付近における採捕の制限・河川名は菊池川・白川・坪井川・緑川・氷川・前川・南川・球磨川・水俣川の9つで、津奈木川は入っていません)・第34条(保護水面=黒島・富岡・深海・高道・文政の5か所・いずれも座標指定)。全文34,123字を対象に地名を検索し、「津奈木」0件・「福浜」0件・「三ツ島」1件(=第38条の八代市三ツ島(中島)・別の場所)・「葦北」2件(=球磨川水系の内水面)。取得日 2026-09-08
- 熊本県海面における遊漁のルール・マナーについて(熊本県公式・農林水産部水産振興課) — 県が規則を引用・要約した案内ページ。保護水面5か所の名称と対象、光の利用禁止、特定水産動植物の説明。⚠本記事の条文は上の原本から転記しています——このページの「やす(発射装置を有しないものに限ります。)」という括弧書きは条文にはなく、発射装置の禁止は第35条第1項第3号にあります。またこのページの表には、こい・あまご・やまめ・さんご類の行と、あゆの内水面の期間がありません。最終更新 2026年8月6日。取得日 2026-09-08
- クロマグロ遊漁の採捕規制に関するQ&A(水産庁) — 広域漁業調整委員会指示の一次。「小型魚(30kg未満)については、キャッチ&リリースを前提とした場合であっても遊漁による採捕は禁止の対象となります」・「令和8年4月からは、遊漁によりクロマグロを採捕する者や船の全体像の把握するための届出制を導入する」。取得日 2026-09-07
- 三ツ島海水浴場(熊本県観光連盟「もっと、もーっと!くまもっと。」) — 本文は取得できませんでした。検索結果に出た住所(葦北郡津奈木町大字福浜)と電話番号(0966-78-3114)が町の公式と一致することの確認にとどめています。利用期間を「7月から9月下旬」とする記述もここで見えましたが、本文を読めていないため本記事では採用していません。 取得日 2026-09-08
- 熊本海区漁業調整委員会の指示一覧(
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/318084.pdf) — リンクの所在は確認しましたが、本文を読み出せませんでした。 推測で中身を書くことはせず、取得できていない事実だけを記録します。 試行日 2026-09-08
マナーとお願い
釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。
ここは無人です。 誰も見ていないということは、誰も助けに来ないということでもあります。ライフジャケットを着けてください。 特にボート・カヌー・SUPから釣るなら、必ずです。
駐車場は約20台しかありません。 町が「道路脇等への駐車はご遠慮ください」と書いています。満車なら、日を改めてください。
ごみは全て持ち帰ってください。 海水浴場です。次に来るのは、裸足で歩く子どもかもしれません。
海に面したキャンプ場です。日差し・砂対策も忘れずに
⚠ ライフジャケットは大人も子供も着用。ひざ下程度の水位でも必要(流れ・深みのリスク)。(出典: 河川財団、国土交通省)
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