吉野川に面した「山あいのリバーサイドビーチ」を名乗るキャンプ場です。美濃田の淵は徳島県の名勝・天然記念物で、岩のひとつに鯉釣り岩という名前が付いているほど、川と人の距離が近い場所です。
ただし、この記事で真っ先に伝えたいのは景色の話ではありません。吉野川は2025年から2026年にかけて、遊漁券の制度そのものが動いています。 「いくら払えばいい」を書ける状態ではありません。なぜ書けないのかを、出典つきで説明します。
この施設で釣りができるか(確度:未確認)
園内での釣り可否は、管理者に未確認です。
施設公式サイトが案内しているのは、日光浴・森林浴・月光浴といった過ごし方で、釣りという語は確認できませんでした(探した語は「釣り」「遊漁」「鮎」)。
鯉釣り岩という岩の名前はあります。 ただしこれは景勝地の岩の名称であって、施設が釣り場を案内しているわけではありません。地名を根拠に「ここで釣れる」とは書きません。
吉野川で今なにが起きているか
ここがこの記事の本体です。
徳島県公式は「消滅した」と告知しています
徳島県のページには、次のとおり書かれています。
第5種共同漁業権(内共第16号)は令和7年12月11日付けで消滅しました
遊漁券を購入する必要はありません
ただし、これをそのまま「吉野川では遊漁券が要らない」と読むことはできません。 消滅したと書かれているのは内共第16号という特定の漁業権であって、この漁業権の範囲に美濃田の淵付近の区間が含まれるかどうかは、県のページにも書かれていません [未確認]。探した語は「美濃田」「東みよし」で、県公式ページ・新聞記事とも該当箇所が見つかりませんでした。
漁連からの脱退と、訴訟の判決があります
吉野川では、吉野川漁業協同組合連合会から3つの単位漁協が脱退しています。
吉野川西部漁協(美馬市)
三好河川漁協(三好市)
麻植阿波吉野川漁協(吉野川市)
脱退の理由は、報道では次のように書かれています。
昨年末、「ずさんで不透明な資金運営」などを理由に漁連を脱退
そして2026年、徳島地裁が判決を出しています。
共同漁業権は喪失しているとして請求を棄却した
美濃田の淵キャンプ村があるのは東みよし町で、地理的には脱退した三好河川漁協(三好市)の隣接エリアにあたります。ただし、東みよし町エリアを現在どこが管轄しているのかは、本記事では確認できませんでした [未確認]。
だから本記事は、遊漁券の案内を書きません
「遊漁券が要る」とも「要らない」とも書きません。 権利関係が場所によって変わりうる状態で、片方に断定して外れたら、読者は密漁側にも無駄払い側にも倒れます。
竿を出す前に、次の順で確認してください。
- 現地の看板を見る(河川の管轄は看板に出ていることが多いです)
- 徳島県の水産担当部署に、その区間の遊漁の扱いを聞く
- 施設に、場内・目の前の河原での釣りの可否を聞く
利用条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 徳島県三好郡東みよし町足代1318番地 |
| 面している川 | 吉野川 |
| 施設の位置づけ | 山あいのリバーサイドビーチ(施設公式の表現) |
| 釣りの案内 | なし(公式サイトに記載が見当たりません) |
| 遊漁券 | 要確認(後述のとおり制度が流動的です) |
料金・営業期間・チェックイン時刻は、本記事では取得していません。 施設公式ページで確認してください。
吉野川の第1層=徳島県漁業調整規則
漁業権の話がどうなっても、県の規則は効きます。 ここは動いていません。以下は本記事の調査時点(2026年9月)に転記した内容です。最新の規制は必ず徳島県の公式情報で確認してください。
採捕が禁止される期間(第37条第1項・内水面)
| 魚種 | 禁止期間 |
|---|---|
| あゆ | 1月1日から5月31日まで/10月20日から11月10日まで(内水面の一部に除外あり) |
| ます類(全長15センチメートル以下) | 周年 |
| あめご(全長10センチメートル以下) | 周年 |
徳島県の遊漁案内ページでも、あゆの期間は同じ書き方です。
あゆ:1月1日から5月31日まで 10月20日から11月10日まで
あゆには秋にも禁止期間があります。 10月20日から11月10日までの3週間です。春だけ見て「6月以降はいつでも」と読まないでください。
採捕が禁止される大きさ(第34条第1項)
うなぎは「全長20センチメートル以下」の採捕禁止が定められています。
うなぎの基準は県ごとに大きく違います。 静岡県は13センチメートル以下、福井県は30センチメートル以下です。隣の県と同じだと思い込まないでください。
遊漁者が使える漁具・漁法(第39条第1項)
規則が挙げているのは「竿釣及び手釣」「たも網及びさ手網」「投網」「やす及びは具」「徒手採捕」で、ここに限定されています。
この条は海面についての制限です。 内水面については、第32条により「あゆ瀬張網」等の漁具の使用に知事の許可が必要とされています(漁業権者等は許可不要)。
内水面で遊漁者が使える漁具を限定する条文そのものは、本記事では取得できていません [未確認]。
まだ確認できていないこと
美濃田の淵キャンプ村の目の前の区間が、消滅したとされる内共第16号の範囲に含まれるかは確認できていません [未確認](探した語=「美濃田」「東みよし」)。
東みよし町エリアを現在管轄している漁協名は確認できていません [未確認]。三好河川漁協は脱退済みで、共同漁業権を喪失しているという判決が出ています。
施設が独自に釣り禁止の看板・注意書きを出しているかは確認していません [未確認](公式サイトのトップページ以外は取得していません)。
遊漁料の具体的な金額は取得できていません [未確認]。制度自体が動いているため、過去の金額を載せることもしていません。
美濃田の淵付近で実際に釣れる魚種は確認できていません [未確認]。以下は吉野川全体について、徳島県公式ページの禁止期間対象魚種から逆に読み取ったものです——あゆ・あまご(あめご)・うなぎ・ます類。「この場所で釣れる」という意味ではありません。
こんな人に向いている
- 川のそばで泊まりたい人 — 吉野川に面した河原の施設で、名勝・天然記念物の美濃田の淵がすぐそばです
- 制度の話も含めて自分で確かめられる人 — 遊漁の扱いが確定していないので、現地確認ができる人向けです
- 釣り目的で行き先を決めている人には、今はおすすめしません — 要確認のまま出発することになります
注意しておきたい点
- 施設は釣りを案内していません。 公式サイトに釣りの記載が見当たりません
- 吉野川の遊漁の制度は流動的です。 徳島県は内共第16号の消滅を告知し、脱退した3単協をめぐる訴訟では共同漁業権の喪失を理由に請求が棄却されています
- 「遊漁券が要らない」と読める県の記述はありますが、その対象区域にここが入るかは未確認です。 断定せず、現地の看板と県への確認で判断してください
- あゆは春(1月1日〜5月31日)だけでなく秋(10月20日〜11月10日)にも禁止期間があります
- ます類は全長15センチメートル以下、あめごは全長10センチメートル以下が周年 採捕禁止です
- うなぎは全長20センチメートル以下が採捕禁止です(他県と基準が違います)
- 鯉釣り岩は岩の名前であって、釣り場の案内ではありません
出典
- 美濃田の淵キャンプ村(施設公式) — 施設概要・住所。「吉野川に面した『山あいのリバーサイドビーチ』」・日光浴/森林浴/月光浴。釣りという語は確認できず(探した語=釣り・遊漁・鮎)。取得日 2026-09-07
- 吉野川で遊漁を楽しむ方へ|徳島県ホームページ — 制度変動の一次。「第5種共同漁業権(内共第16号)は令和7年12月11日付けで消滅しました」「遊漁券を購入する必要はありません」。あゆの禁止期間「あゆ:1月1日から5月31日まで 10月20日から11月10日まで」。この告知の対象区域に美濃田の淵付近が含まれるかの記載は本ページにありません。取得日 2026-09-07
- 徳島県漁業調整規則(徳島県例規集) — 第1層の一次。第37条第1項(あゆ 1月1日〜5月31日および10月20日〜11月10日/ます類 全長15センチメートル以下は周年/あめご 全長10センチメートル以下は周年・いずれも内水面)・第34条第1項(うなぎ 全長20センチメートル以下は採捕禁止)・第39条第1項(海面の遊漁者は竿釣及び手釣・たも網及びさ手網・投網・やす及びは具・徒手採捕に限定)・第32条(内水面のあゆ瀬張網等は知事許可が必要)。取得日 2026-09-07
- 吉野川漁連3単協脱退 協議難航で広がる混乱|徳島新聞デジタル — 脱退した3単協名(吉野川西部漁協(美馬市)・三好河川漁協(三好市)・麻植阿波吉野川漁協(吉野川市))と脱退理由(「昨年末、「ずさんで不透明な資金運営」などを理由に漁連を脱退」)。取得日 2026-09-07
- 吉野川漁連脱退した3単協の請求棄却、徳島地裁|徳島新聞デジタル — 判決(「共同漁業権は喪失しているとして請求を棄却した」)。記事の一部は有料会員限定のため、本記事で引用しているのは無料で読める範囲です。取得日 2026-09-07
- 東みよし町の文化財 美濃田の淵|東みよし町公式 — タイトルのみ確認・本文は未取得。本記事の記述はこのページに基づいていません。取得日 2026-09-07
マナーとお願い
釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。
ここは県の名勝・天然記念物です。 岩を傷つけない、仕掛けを残さない、これだけは守ってください。
遊漁の扱いが確定していない川では、「誰も止めなかったから大丈夫」は通用しません。 権利関係が場所ごとに分かれている可能性があるので、看板と、県への確認をセットでお願いします。
近くに川・渓流があります。水遊びの前に確認しておきたいこと
⚠ ライフジャケットは大人も子供も着用。ひざ下程度の水位でも必要(流れ・深みのリスク)。(出典: 河川財団、国土交通省)
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川での水難事故のほとんどはライフジャケットさえ着けていれば防げた可能性がある。着用は水際から3〜5m陸地側に立ち入る可能性があるときから、こどものひざ下くらいの水位でも必要。子ども用は股下ベルト付きを選ぶ。(出典: 河川財団、国土交通省 河川水難事故防止ポータル)
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小石・岩から足を守る。サンダルは流されやすいため非推奨。(出典: hinata「川遊びの持ち物一覧」)
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無い場合は75〜90Lのゴミ袋でも代用可能。(出典: 鋸南ほしふるキャンプ場「雨キャンプの持ち物リスト」)
家族連れに向いている設備があるキャンプ場です
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