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舞鶴親海公園(京都府舞鶴市)|無料で使える海釣り護岸と、京都府の規制

釣り場ガイド

京都府舞鶴市字千歳、舞鶴湾に面した舞鶴親海公園には、市が整備した海釣り護岸があります。入園料は無料で、東屋・多目的運動広場・レストラン・トイレ・駐車場が揃った公園の一角が釣り場になっています。

この記事では、舞鶴市公式サイトで確認できた利用条件と、釣行前に確認しておきたい京都府の規制情報をまとめます。

この施設で釣りができるか

舞鶴市が「海釣り護岸」を公園の施設として整備し、利用時間を定めて運用しています(確度:直接)。

舞鶴市公式サイトは、舞鶴親海公園の施設として「東屋・多目的運動広場・レストラン(M's deli)・海釣り護岸・舞鶴発電所PR館・トイレ・駐車場」を挙げており、海釣り護岸には季節ごとの利用時間と定休日が設定されています。

利用条件

項目 内容
所在地 京都府舞鶴市字千歳897-1
入園料 無料(舞鶴発電所PR館のプラネタリウムは別途料金が必要)
定休日(海釣り護岸) 毎週水曜日(その日が祝祭日のときは翌日)
問い合わせ 0773-66-1053(舞鶴市 建設部土木課)
駐車場 あり
トイレ あり

海釣り護岸の利用時間

季節で3段階に変わります。

期間 利用時間
4月・5月・9月・10月・11月 7:00〜18:00
6月・7月・8月 7:00〜19:00
12月・1月・2月・3月 7:00〜17:00

夜釣りはできません。 夏場でも19時までで、冬は17時に閉まります。タチウオの夜釣りのように日没後が本番になる釣りは、この釣り場では成立しません。

毎週水曜が定休日(祝祭日の場合は翌日)という点も、平日に動く人は押さえておく必要があります。

釣り具の置き忘れに注意

舞鶴市は海釣り護岸で水中清掃作業を実施しており、その案内の中で現地の状況をこう記しています。

オモリ・テンビン・エギ・サビキカゴ・ワーム等多数の釣り具が取り残されている

根掛かりで切れた仕掛けが海中に残っている状態が、市の清掃記録として残っているということです。根掛かりしたときは可能な限り回収し、回収できなかった場合も予備の仕掛けを持っていく前提で準備しておきたいところです。

行く前に確かめる事

天気と水の様子

出かける前に、気象庁の警報・注意報のページで、舞鶴市に波浪注意報や強風注意報が出ていないかを見てください。注意報が出ている日に開くかどうかは、施設が決めます。

釣行前に必ず確認してほしいこと

このエリアは京都府漁業調整規則の対象水域です。以下は本記事の調査時点(2026年9月)で確認した一次情報の転記であり、最新の規制は必ず京都府または管轄の漁業協同組合の公式情報でご確認ください。

一般の方が海で使ってもよい漁具・漁法

京都府公式のリーフレット「京都の海でのルールとマナー」に、次の7つが図示されています。

  • 竿釣り
  • 手釣り
  • タモ網
  • 投網(船の使用は不可)
  • やす(発射装置なし)
  • は具(くまで、じょれん等)
  • 徒手採捕(海中も含む)

禁止されているものについて、京都府公式は次のように明記しています。

「発射装置を有するもり及びやす」、「水中銃」は使用することが出来ません

さらに注意書きとして、市販の「ゴム付きやす」であっても使用方法によって「発射装置を有するやす」となると付記されています。

体長制限・禁止期間

京都府公式「採ってはいけない魚介類」に掲載されている内容です。

魚種 体長制限 採捕禁止期間
アワビ 殻長10cm以下は採捕禁止 9月1日から11月30日まで
サザエ へた直径2cm以下は採捕禁止 記載なし
ウナギ 全長20cm以下は採捕禁止 記載なし
海にいるアユ 記載なし 1月1日から4月30日まで

漁業権の対象種

京都府公式は「ワカメ、モズク、サザエ、アワビ、アサリ、ハマグリ等漁業権の対象となっているもの」も採取禁止としています。

また、遊漁者が使ってよい漁具・漁法のリーフレットにも次の注意書きがあります。

一般の方が使用可能な漁具・漁法であっても捕ってはいけないものがあります。 (例)サザエ・アワビ・タコ 等 採捕した場合、漁業権の侵害や調整規則の違反等に該当する場合があります。

竿釣りが認められているからといって、何を釣ってもよいわけではないという点が、府の資料で明示されています。

特定水産動植物(全国共通)

アワビ、ナマコ、シラスウナギの3種は、漁業法第132条(特定水産動植物の採捕の禁止)の対象で、漁業権の内外にかかわらず一般の採捕はできません。罰則は同法第190条により3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金です。

この水域は都道府県漁業調整規則の対象で、内水面のような漁協の遊漁券制度はありません。

クロマグロを釣ってしまったときのルール(2026年4月の改正まで反映)

ここはこの施設に限った話ではなく、海で釣りをする人 全員に効く決まりです。水産庁は、船からの釣りも、堤防を含む陸からの釣りも対象だと案内しています。根拠は漁業法第121条第1項に基づく広域漁業調整委員会の指示です。

漁業法施行令第16条の海域の区分では、京都府舞鶴市の海は日本海・九州西海域にあたります。日本海・九州西の委員会の指示は第79号(有効期間は令和7年4月1日から令和9年3月31日まで)で、第83号と第86号で改正されています。改正はどちらも令和8年4月1日から施行です。届出の決まりは、別の第82号にあります。この記事は2026年4月1日施行の改正まで当たった内容です。

小型魚(30kg未満)は採ってはいけません

遊漁者は、日本海・九州西海域においてくろまぐろ(小型魚)を採捕してはならない。くろまぐろ(小型魚)を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。

「小型魚」は30キログラム未満のクロマグロです。水産庁のQ&Aでは、すぐに放すつもりでも、小型魚を遊漁で採ることは禁止とされています。釣れてしまったら直ちに海へ戻します。

大型魚(30kg以上)は、2か月ごとに1人1尾まで

遊漁者は、日本海・九州西海域において採捕したくろまぐろ(大型魚)を、次に掲げる期間ごとに、一人一尾を超えて保持してはならない。

期間は、4月と5月・6月と7月・8月と9月・10月と11月・12月と1月・2月と3月の6つです。その期間の中ですでに1尾を保持した人は、別の大型魚が釣れたら直ちに海へ戻します。 今その魚を手元に持っているかどうかではありません。

採捕禁止の期間は、狙うこと自体ができません

採れた量が上限を超えそうになると、委員会の会長が期間を決めて大型魚の採捕禁止を公示します。水産庁はこう案内しています。

採捕禁止期間中はくろまぐろを狙ってのキャッチ&リリースを前提とした釣りも禁止

ほかの魚を狙っていてクロマグロが掛かったときは、直ちに放します。今が採捕禁止の期間かどうかは、水産庁の「クロマグロ遊漁の部屋」で確かめてください(出典にリンクがあります)。

大型魚を狙うなら、最初に狙う日の1営業日前までに届出

第82号では、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに大型魚を採ろうとする釣り人は、その期間で最初に大型魚を採ろうとする日の1営業日前までに、委員会へ届け出ます。

○届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません。

届出をしていない人は、大型魚を採ってはいけません。 第82号はこう書いています(「1の届出」は、第82号の「二 届出」の1で決められている遊漁者の届出のことです)。

1の届出を行っていない遊漁者は、くろまぐろ(大型魚)を採捕してはならない。くろまぐろ(大型魚)を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。

大型魚を陸揚げしたら、陸揚げした日から1日以内に報告

大型魚を陸揚げしたら、陸揚げした日から1日以内に委員会へ報告します。報告する事項は8つで、8つ目に届出番号が入っています。尾さ長が分かる写真と、運転免許証など氏名と住所を証する書類の写しも一緒に出します。放流した魚には、報告の義務はありません(水産庁のQ&A)。

出典

マナーとお願い

釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。

2026-09-04: クロマグロ(広域漁業調整委員会指示)についての記述を追加しました。

この記事について

この記事は、YASAKA CAMP運営者(キャンプ・渓流釣り歴のある個人運営者)が、施設の公式情報・公的資料をもとに執筆しています。掲載情報の誤りはお問い合わせからご連絡ください。