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いわき市勿来海岸野営場|釣り場ガイド【季節別・秋スタート】

キャンプ場釣り場ガイド

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福島県いわき市勿来町、鮫川河口に近い勿来海岸に面した野営場です。ここでは季節ごとの狙い目と、釣行前に必ず確認しておきたい規制情報をまとめます。

秋(9〜11月)

狙える魚: キス(シロギス)、イシモチ(ニベ)、カレイ、ヒラメ、マゴチ、スズキ、クロダイ ※季節の目安であり、漁協・自治体が定めた法的な解禁期間ではありません。当日の海況・水温で釣果は変わります。

秋はキスの投げ釣りが数釣りしやすい時期といわれ、イシモチ(ニベ)も夜釣りで狙いやすくなる季節です。カレイは水温が下がり始める晩秋から本格化するとされ、ヒラメ・マゴチはルアーのシーズンが続く時期です。スズキは荒食いに向かう季節、クロダイはフカセ釣りで年間を通じて狙われる魚です。

入門タックル: 投げ釣りセット(キス・カレイ狙い)、ぶっこみ釣りセット(イシモチ狙い)、ルアータックル(ヒラメ・マゴチ・スズキ狙い)、フカセ釣りセット(クロダイ狙い)が基本です。 ※具体的な商品の選び方は準備中です。

釣行前に必ず確認してほしいこと

このエリアは福島県漁業調整規則の対象水域です。以下は現時点で確認できた一次情報の転記であり、最新の規制は必ず福島県または管轄の漁業協同組合の公式情報でご確認ください

  • キス・イシモチ・カレイ・ヒラメ・マゴチ・スズキ・クロダイ(本記事の対象魚種)について、採捕禁止期間・体長制限の規定は確認されませんでした(福島県漁業調整規則第40条第1項の規制対象一覧に記載なし。2026年9月時点で確認)。
  • あわび・なまこは、漁業法第132条により「特定水産動植物」に指定されています。**許可なく採捕すると3年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金という重い罰則が科されます。**漁業権または許可に基づかず採捕されたものと知って運搬・保管等をする行為も処罰対象です。
  • ほっき貝・うには福島県沿岸の第一種共同漁業権の対象種のため、遊漁では体長・期間を問わず採捕自体が禁止されています(出典: 福島県漁業調整規則第40条第1項ほか)。期間・体長の条件を満たしていても、これらの種を遊漁で採ることはできません。
  • あさりは殻長2.5cm以下、はまぐりは殻長3cm以下の採捕が周年禁止されています(同条)。
  • さけ・ますは全長15cm以下の採捕が周年禁止されています(同条)。福島県ではサケは地域資源としての性格が強く、河口付近での遊漁トラブルも起こりやすい魚種のため、狙う場合は個別に確認することを強く推奨します。
  • 新田川・真野川・請戸川・木戸川・鮫川・夏井川・熊川・富岡川・井出川の河口(最大高潮時における河口中央から半径550メートル以内の海域)は、毎年9月1日から翌年5月31日まで水産動植物の採捕が禁止されています(福島県漁業調整規則第41条第1項)。勿来海岸は鮫川河口に近接しており、実際の禁止区域に施設が含まれるかは個別に確認することを推奨します。
  • 遊漁者が使用できる漁具・漁法は、竿釣り及び手釣り、たも網及び叉手網、船を使用しない投網、やす及びは具、徒手採捕のみです(福島県漁業調整規則第43条第1項)。じょれん、もり類(水中銃など)、ひき釣り(トローリング)での採捕はできません。
  • 福島県沿岸のほぼ全域に第一種共同漁業権が設定されています。免許の内容にあたる水産動植物(わかめ・あらめ・のり・ひじき・まつも・こんぶ等の藻類、あわび・かき・いがい・ほっきがい・こたまがい等の貝類、うに・えむし)を採捕すると漁業権侵害を問われることがあります。

この水域は都道府県漁業調整規則の対象で、内水面のような漁協の遊漁券制度はありません。

マナーとお願い

釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。

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⚠ ライフジャケットは大人も子供も着用。ひざ下程度の水位でも必要(流れ・深みのリスク)。(出典: 河川財団、国土交通省)

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    川での水難事故のほとんどはライフジャケットさえ着けていれば防げた可能性がある。着用は水際から3〜5m陸地側に立ち入る可能性があるときから、こどものひざ下くらいの水位でも必要。子ども用は股下ベルト付きを選ぶ。(出典: 河川財団、国土交通省 河川水難事故防止ポータル)

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この記事について

この記事は、YASAKA CAMP運営者(キャンプ・渓流釣り歴のある個人運営者)が、施設の公式情報・公的資料をもとに執筆しています。掲載情報の誤りはお問い合わせからご連絡ください。

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