富山県黒部市、海水浴場に隣接する公共マリーナ「石田フィッシャリーナ」には、入場無料で使えるつり桟橋があります。貸しザオとエサの販売があるため、手ぶらで立ち寄っても釣りが成立します。
ヨットやモーターボートが約110隻 収容できるボートヤードとセミナーハウスを備えた施設で、その一角が釣り場として開放されている形です。
⚠施設独自の公式サイトは、実質的に確認できません。 黒部市公式ページには施設のサイトとしてURLが案内されていますが、そのドメインは現在 失効していて、第三者の釣り用品サイトに転用されています(2026-09-04時点)。危険なサイトではありませんが、施設の情報源にはなりません。
そのため本記事の施設情報は黒部市公式ページに基づきます(2026-09-04取得)。規制の情報は富山県の公表資料から別途 転記しています。
この施設で釣りができるか
黒部市が公共マリーナの施設として「つり桟橋」を案内しています(確度:直接)。
黒部市公式サイトは施設をこう説明しています。
多くの釣り客が大物を狙う釣りスポットです!海水浴場に隣接しレジャーボード保管施設と会場に続く桟橋がある公共マリーナであり、ヨットやモーターボートなど約110隻が収容できるボートヤードやセミナーハウスが整備されています。
利用条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 〒938-0055 富山県黒部市石田地先 |
| 電話 | 0765-52-5777 |
| つり桟橋の料金 | 入場無料(貸しザオ、エサの販売あり) |
| 営業時間 | 9時〜17時 |
| 営業期間 | 1月4日〜12月29日 |
| 休み | 12月29日〜1月3日/冬季(1月・2月)の毎週水曜日 |
| 駐車場 | 北側25台・南側52台(計77台) |
入場無料で駐車場が77台分あるという条件は、気軽に立ち寄れる釣り場としては強い部類です。
⚠冬季(1月・2月)は毎週水曜が休みになります。それ以外の月の水曜は営業していますが、年末年始(12月29日〜1月3日)は休みです。
貸しザオとエサ
黒部市公式は「釣竿のレンタルやえさの販売も行っています」と案内しています。
料金は公表資料で確認できませんでした。 金額を知りたい場合は、事前に施設(0765-52-5777)へ問い合わせてください。
釣行前に必ず確認してほしいこと
ここは海面の釣り場なので、富山県漁業調整規則(令和2年11月24日 富山県規則第57号)が適用されます。以下は本記事の調査時点(2026年9月)で規則の原文から転記した内容です。最新の規制は必ず富山県の公式情報でご確認ください。
使える漁具・漁法は5つだけ(第43条)
第43条は、海面で使える漁具・漁法を次の5つに限定しています(漁業者・漁業従事者・試験研究を除く)。
⑴ 竿釣及び手釣 ⑵ たも網及び叉手網 ⑶ 投網(船を使用しないものに限る。) ⑷ やす ⑸ 徒手採捕
竿釣り・手釣りはこの筆頭に入っているので、つり桟橋で竿を出す行為そのものは規則の範囲内です。逆に、ここに挙がっていない漁具・漁法は使えません。
採捕が禁止される期間(第39条・海面に効く行)
第39条の表のうち、海面(本施設)に効くのは次の3行です。
| 水産動植物 | 禁止期間 | 禁止区域 |
|---|---|---|
| あゆ | 12月1日から翌年6月15日まで | 海面 |
| べにずわいがに(雄) | 6月1日から8月31日まで | 海面 |
| べにずわいがに(雌) | 周年 | 海面 |
同条第3項により、違反して採捕したものは所持・販売もできません(10月1日〜12月31日のさけ、4月1日〜6月30日のますに係る部分を除く)。
🚨 漁業権の対象種は、期間・体長にかかわらず採れません
たこ・てんぐさ・かき・あわび・さざえ・なまこは漁業権の対象種のため、遊漁では体長・期間を問わず採捕自体が禁止されています(出典: 富山県公表の共同漁業権一覧 共第3号=くろべ漁業協同組合の第1種共同漁業)。
期間・体長の条件を満たしていても、これらの種を遊漁で採ることはできません。
さらにあわび・なまこは、しらすうなぎとあわせて漁業法第132条(特定水産動植物の採捕の禁止)の対象で、漁業権の内外にかかわらず一般の採捕はできません(罰則=同法第190条により3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金)。
⚠なお、共第3号の漁場区域にこの施設の地先が含まれるかまでは本記事で照合できていません。くろべ漁業協同組合は黒部市を管内とする漁協ですが、区域の境界は現地の掲示または漁協でご確認ください。
黒部川河口の禁止区域には、ここは当たりません
富山県には、さけ(10月1日〜12月31日)とます(4月1日〜6月30日)について、河口付近の海面を名指しで禁止する規定があります。黒部川については「河口右岸の測量標第132号と同左岸の測量標第133号とを結んだ線の中間点を中心とする半径540メートル以内の海面」です(第39条)。また第40条は、黒部川の河口から上流の下黒部橋下流端までの区域で、2月1日〜12月31日のあいだ「竿釣及び手釣(引掛釣及びこれに類するものを除く。)以外の漁具又は漁法」を禁じています。
この施設は、そのどちらの区域にも入っていません。
国土地理院の住所検索で座標を取り、黒部川河口までの距離を測りました。
| 測った地点 | 黒部川河口までの直線距離 |
|---|---|
| 黒部市石田(施設の所在地) | 約6,600m |
| 黒部市生地(石田より河口寄りの隣接地区) | 約3,700m |
⚠河口の位置は、右岸の黒部市荒俣と左岸の入善町芦崎の中点として推定しました。**一番 河口寄りに取っても3.7km(禁止区域の半径540mの約7倍)**あるため、河口の推定に多少の誤差があっても結論は変わりません。
つまり「規定は実在するが、この施設は対象外」という関係です。黒部川の河口そのものへ移動して釣る場合は、上の規定が効きます。
🚨 クロマグロを釣ってしまったときのルール(2025年4月から動いています)
ここは石田フィッシャリーナに限った話ではなく、日本の沿岸で釣りをする人 全員に効く規制です。
根拠は漁業法第121条第1項に基づく広域漁業調整委員会の指示で、富山県は日本海・九州西海域にあたります。
| 委員会 | 指示 |
|---|---|
| 太平洋広域漁業調整委員会 | 指示第49号 |
| 日本海・九州西広域漁業調整委員会(★富山県はこちら) | 指示第79号(令和7年12月2日 一部改正 第83号/令和8年2月26日 一部改正 第86号) |
| 瀬戸内海広域漁業調整委員会 | 指示第48号 |
★3つの委員会の指示は、海域名を除けば同じ文面です(原文を取得して照合しました)。つまり日本のどの海で釣っても、同じルールが効きます。
小型魚(30kg未満)は、釣っても持ち帰れません
遊漁者は、日本海・九州西海域においてくろまぐろ(小型魚)を採捕してはならない。くろまぐろ(小型魚)を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。
「くろまぐろ(小型魚)」=30キログラム未満のものです。
🚨堤防や桟橋の釣りに、これは実際に効きます。 ヨコワと呼ばれる小型のクロマグロは岸から釣れることがあり、**30kg未満はすべて「小型魚」**にあたります。釣れてしまったら、その場で海に戻すのが決まりです。持ち帰る・キープするのは認められていません。
大型魚(30kg以上)は、期間ごとに1人1尾まで
遊漁者は、…採捕したくろまぐろ(大型魚)を、次に掲げる期間ごとに、一人一尾を超えて保持してはならない。
期間の区切りは次の6つです。
| 期間 | |
|---|---|
| ㈠ | 4月及び5月 |
| ㈡ | 6月及び7月 |
| ㈢ | 8月及び9月 |
| ㈣ | 10月及び11月 |
| ㈤ | 12月及び1月 |
| ㈥ | 2月及び3月 |
大型魚を保持している人が別の個体を釣った場合は、直ちにその別個体を海に戻さなければなりません。
⚠さらに、委員会の会長が期間を定めて大型魚の採捕を禁止する公示を出すことがあります。その期間中は、意図せず釣れた大型魚も放流です。
🚨 大型魚を狙うなら「届出」が先、釣ったら「報告」
この2つは別の制度です。順番に見てください。
| 届出 | 報告 | |
|---|---|---|
| いつ | 年に1度だけ(釣りに行くたびは不要) | 大型魚を釣った都度 |
| タイミング | 事前 | 陸揚げした日から1日以内 |
| いつから | 令和8年4月から(受付は令和8年1月1日開始) | 指示の当初から |
| 出す先 | 広域漁業調整委員会(水産庁) | 委員会 |
届出が要るのは次の3者です(水産庁)。
(1) くろまぐろ(大型魚)を釣ろうとする 釣り人(遊漁者) (2) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する 遊漁船業者 (3) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする 遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者
★原文3種/転記3種/落とした0種。
○届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません。
届出はウェブサイトのほか、メールや書面でもできます。
釣ったら1日以内に報告(報告事項は8つ)
大型魚を採捕した場合、陸揚げした日から1日以内に委員会へ報告しなければなりません。
㈠ 採捕した者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス ㈡ 採捕したくろまぐろ(大型魚)の尾数及び重量(計量方法を含む。) ㈢ 尾さ長(ふん端から尾さまでの長さをいう。) ㈣ 採捕したくろまぐろ(大型魚)を陸揚げした日及び陸揚げした場所 ㈤ 採捕した海域 ㈥ 遊漁船を利用した場合は、その船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号 ㈦ 遊漁船以外の船舶を利用した場合は、その船舶番号又は船舶検査済票の番号 ㈧ 届出番号(太平洋広域漁業調整委員会指示第五十一号の二の8、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十二号の二の8及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十号の二の8に基づき交付される番号をいう。)
★原文8号/本記事に転記8号/落とした0号。
🚨第8号が「届出番号」です。 つまり届出をしていないと、釣ったあとの報告が書けません。上の表の順番——先に届出、釣ったら報告——はここでつながっています。
あわせて尾さ長が確認できる写真と、運転免許証など氏名・住所を証する書類の写しの提出も必要です。
有効期間と罰則
この指示の有効期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。
富山県の説明によれば、違反者に対しては農林水産大臣が指示に従うよう命令をし、その命令に従わなかった場合、1年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金等が適用されます。
★**富山県は「令和8年4月より報告制度が始まる」と案内していますが、令和8年4月から始まったのは正確には「届出制」**です。「報告」のほうは指示の当初(令和7年2月25日)から定められていて、令和8年2月26日の改正(第86号)で報告事項に「届出番号」が加わりました。
まだ確認できていないこと
⚠富山海区漁業調整委員会の指示については、発動済みの指示の原文を取得できていません。 上乗せの規制が別途あり得るため、最新は富山県でご確認ください。
⚠施設の利用ルール(釣り方の制限など)は黒部市公式ページに記載がありません。 現地の掲示や係員の指示に従ってください。
こんな人に向いている
- 費用をかけずに釣りたい人 — つり桟橋は入場無料
- 手ぶらで立ち寄りたい人 — 貸しザオとエサの販売がある
- 車で行く人 — 駐車場が計77台分(北側25台・南側52台)
- 家族で海水浴とあわせたい人 — 海水浴場に隣接している
注意しておきたい点
- 営業は9時〜17時。早朝や夜間は利用できません
- 冬季(1月・2月)は毎週水曜が休み。年末年始(12月29日〜1月3日)も休み
- 貸しザオ・エサの料金は公表資料で確認できませんでした。事前に電話(0765-52-5777)で確認を
- 🚨たこ・さざえ・あわび・なまこ・かき・てんぐさは持ち帰れません(漁業権の対象種)
- 使える漁具・漁法は5つに限定(竿釣・手釣/たも網・叉手網/投網〈船なし〉/やす/徒手採捕)
- あゆは12月1日〜翌年6月15日、べにずわいがには雄が6月1日〜8月31日・雌は周年、海面で採捕禁止
- 施設の利用ルールと海区漁業調整委員会の指示は未確認
出典
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黒部市公式「石田フィッシャリーナ」 — 施設の説明(公共マリーナ・約110隻収容のボートヤード・セミナーハウス・海水浴場に隣接)・所在地・電話番号・営業時間(9時〜17時)・営業期間(1月4日〜12月29日)・休み(12月29日〜1月3日/冬季1月・2月の毎週水曜日)・つり桟橋は入場無料・釣竿のレンタルとエサの販売・駐車場(北側25台/南側52台)。★釣れる魚・利用のルール・注意事項・貸しザオとエサの料金は記載なし。★同ページに施設のサイトとして案内されているURLは、ドメインが失効し第三者の釣り用品サイトに転用されているため出典として採用していません(2026-09-04確認)。取得日 2026-09-04
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富山県公式「富山県漁業調整規則」(令和2年11月24日 富山県規則第57号/PDF・全36ページ) — 第39条(採捕禁止期間の表)・第40条(河口付近における採捕の制限)・第43条(遊漁者等の漁具漁法の制限)。★第39条の表は原文19行/本記事に数値を転記 3行(あゆ・べにずわいがに雄・べにずわいがに雌=いずれも区域が「海面」の行)/数値を出さずブランケット表記にした 2行(なまこ・てんぐさ=漁業権の対象種のため、期間を書くと「期間外なら採れる」と誤読させるため)/落とした 14行(落とした理由=内水面のみに効く行が11行〈本施設は海面のため対象外〉、黒部川・神通川・庄川の河口海面に限定された行が3行〈下記の座標照合で本施設は非該当と判定〉)。★第43条は原文5号/転記5号/落とした0号。全文24,403字を抽出し「石田」で検索して0件を確認。取得日 2026-09-04
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富山県公式「漁業権に関すること」掲載『富山県における定置、区画及び共同漁業権一覧(令和6年1月1日)』(PDF・全22ページ) — 共第3号=くろべ漁業協同組合の第1種共同漁業(たこ・てんぐさ・かき・あわび・さざえ・なまこ)。★免許漁業者向けの漁業の時期は本記事に転記していません(遊漁者には適用されないため)。★漁場の区域図は別PDF(漁場連絡図)にあり、本記事では施設地先との照合をしていません。取得日 2026-09-04
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富山県公式「サケ及びサクラマス採捕の禁止について」 — 内水面のサケは通年禁止・サクラマスは8月1日〜12月31日禁止/河口付近の海面(小川・黒部川・片貝川・早月川・常願寺川・神通川・庄川・小矢部川)のサケは10月1日〜12月31日禁止。罰則の記載あり(※同ページの「懲役」表記は、令和7年6月1日施行の刑法改正により現在は「拘禁刑」に一本化されています)。取得日 2026-09-04
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国土地理院 住所検索API — 富山県黒部市石田(36.860332, 137.415314)・富山県黒部市生地(36.886631, 137.417953)・富山県黒部市荒俣(36.913376, 137.424164)・富山県入善町芦崎(36.924221, 137.431610)。黒部川河口は荒俣と芦崎の中点(36.918799, 137.427887)として推定。取得日 2026-09-04
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水産庁『広域漁業調整委員会指示』一覧 — 「太平洋クロマグロの遊漁に係る指示」の現行が太平洋広域 第49号/日本海・九州西広域 第79号/瀬戸内海広域 第48号の3本であることを確認。取得日 2026-09-04
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日本海・九州西広域漁業調整委員会指示 第79号(PDF)/同 第83号による一部改正(PDF)/同 第86号による一部改正(PDF) — 🚨本記事は第86号(令和8年2月26日改正)まで当たった内容を書いています。 79号の原文と83号は「一人毎月一尾」でしたが、86号で「次に掲げる期間ごとに、一人一尾」+6期間の列挙に変わりました。★報告事項は第86号の改正後で原文8号/転記8号/落とした0号(第79号の時点では7号で、86号で㈧「届出番号」が追加されました)。⚠当初この記事は79号時点の7号のまま書いていました。改正を辿るときに「尾数の変更」だけを確認して満足し、報告事項の変更を見落としたためです。2026-09-04に是正しました。 取得日 2026-09-04
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太平洋広域漁業調整委員会指示 第49号(PDF)・瀬戸内海広域漁業調整委員会指示 第48号(PDF) — 3委員会の指示が同一文面であることの照合に使用。海域名・委員会名・指示番号・会長名・日付を伏せて機械比較したところ、太平洋49号と日本海・九州西79号は一致率100.0%、瀬戸内海48号は90.7%(差はPDFのテキスト抽出の化けによるもので、条立て・文言の構造は同一)。取得日 2026-09-04
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水産庁「届出制の導入・届出の方法について」 — 令和8年4月から届出制が導入(令和7年2月〜3月の広域漁業調整委員会で決定)・届出の受付は令和8年1月1日開始・遊漁船業者とプレジャーボート運航者の届出の締め切りは令和8年3月20日・届出が必要な3者(釣ろうとする遊漁者/釣らせることを目的として案内する遊漁船業者/遊漁船以外の船舶を運航する者)=★原文3種/転記3種/落とした0種・「届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません」・届出はウェブサイト/メール/書面で可能。取得日 2026-09-04
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富山県公式「遊漁におけるクロマグロの資源管理について」 — 富山県が日本海・九州西海域に属すること・罰則(1年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金等)・報告制度の案内。ページ更新日 2026年6月1日。取得日 2026-09-04
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釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。