日ノ瀬清流公園の前の仁淀川で釣るには、仁淀川漁業協同組合の遊漁券が要ります。 高校生以下は無料です。
高知県が認可した遊漁規則は、竿釣り(規則の言葉では「さお漁」)も遊漁料を納める対象にしています。
第2条 この漁場の区域内において、徒手採捕、さお漁(しゃくり漁及び玉掛けを含む。)、すくい網、しゃびき、は具、ひご釣り、石ぐろ、はえ縄、うなぎうえ又はかに籠(えさ籠に限る。)によって遊漁を行おうとする者は、あらかじめ第5条第1項又は第2項に規定する遊漁料を組合に納付しなければならない。
組合の公式サイトにも、こう書かれています。
なお、遊漁者が高校生以下の場合は(釣りのみ)、漁業振興のために無料とさせていただいております。 ※高校生は学生証を携帯して漁を行ってください。
家族で来て、高校生までの子どもが竿を出す分には、遊漁料はかかりません。 高校生は学生証を持っていきます。
内水面(河川・湖)の釣りは海面と違い、漁期(解禁日〜終漁日)が魚種ごとに定められています。ここでは季節でなく漁期を軸にまとめます。
この川に漁業権があるか
あります。 高知県の漁業権の公示で、仁淀川は「内共第513号」です。
アとイとを結ぶ直線から上流の高知県と愛媛県との県境までの仁淀川本・支流
仁淀川の河口(公示は、河口左岸の導流堤の突端と河口右岸の排水用水門を基点に、海岸線上のア・イの2点を定めています)から愛媛県境までの本流と支流が漁場で、区間の限定はありません。 関係地区には「高岡郡越知町」が入っています。組合のサイトにも「仁淀川水系(高知県側)は本流・支流すべてに漁業権があります。」とあります。
このエリアは仁淀川漁業協同組合が第五種共同漁業権の免許を受けている水域です。遊漁(釣り)には遊漁承認証(遊漁券)の購入が必要です。
遊漁料・購入方法・遊漁期間の最新情報は、必ず管轄の仁淀川漁業協同組合の公式情報でご確認ください。
今シーズンの釣行(あゆは令和8年は10月15日まで)
狙える魚(遊漁規則第4条第2項の遊漁期間):
- アユ(6月1日午前5時から9月30日午後5時30分まで。令和8年は組合が10月15日まで延長しています)
- アマゴ(3月1日午前5時から9月30日午後5時まで)
- ウナギ(4月1日から9月30日まで)
- コイ(1月1日から12月31日まで)
- モクズガニ(8月1日から11月30日まで)
※アユの期間は、仁淀川町の峠ノ越・長屋の発電用えん堤から下流の区域の数字です。越知町の仁淀川本流は、このえん堤より下流にあたります。 ※遊漁規則は、組合が10月1日から15日までの間でアユの期間を延長し、12月1日午前6時30分から翌年1月31日午後5時までの間で期間を追加できると定めています。延長や追加は組合が公表します。 ※当日の水況・水温で釣果は変わります。
アユは餌釣りができません。 遊漁規則はアユのさお漁から「えさ釣りを除く」としていて、組合のサイトには「あゆのえさ釣り全面禁止(撒き餌も禁止)」「アユイング、あゆルアー 使用可能」とあります。
入門タックル: 友釣りかルアーの仕掛け(アユ)、渓流用の竿と仕掛け(アマゴ)が基本です。 ※具体的な商品の選び方は準備中です。
来シーズンの解禁(アユは6月1日、アマゴは3月1日)
アユは、高知県漁業調整規則で次の期間の採捕が禁止されています(仁淀川に係る河川・全長10センチメートルを超えるもの)。
- 10月15日午後5時30分から12月1日午前6時30分まで
- 1月31日午後5時から5月15日午前5時まで
組合の延長(10月15日まで)は、この県の禁止期間の手前までです。
アマゴは、高知県内水面漁場管理委員会の指示で、10月1日から翌年2月末日まで採れません(全長10センチメートルを超えるます類・指示第106号)。遊漁規則のキャッチ・アンド・リリースを前提にした採捕は除かれていますが、仁淀川の遊漁規則で冬のアマゴ釣りが認められているのは、いの町の上八川川・小川川の区域だけです。
ウナギは、同じ委員会の指示で、10月1日から翌年3月31日まで、全長21センチメートルを超えるものを採れません(指示第105号)。
モクズガニは、12月1日から翌年7月31日まで採れません(指示第103号)。
鎌井田の沈下橋の区間は、網を使う漁が禁止です
施設のある越知町鎌井田は、遊漁規則に地名で出てきます。
高岡郡越知町鎌井田本村の沈下橋の上流に設置されている鎌井田第1号漁場標識から同沈下橋の下流に設置されている鎌川田第2号漁場標識まで
(「鎌川田」は原文のまま)
この区間の定め(遊漁規則第4条第3項の表)は、次のとおりです。
| 魚種 | 禁止されている漁具漁法 | 期間 |
|---|---|---|
| あゆ・こい・あまご | と網・なげ網・大正網 | 1月1日から12月31日まで |
禁止の対象は網を使う漁(と網・なげ網・大正網)です。 竿釣りは、この定めの対象外です。 竿で釣る場合は、ほかの区域と同じく遊漁期間と遊漁料の定めに従います。
網についても、12月1日午前6時30分から翌年1月31日午後5時までの間で組合が別に定める期間は、この区間でも遊漁ができます(同条第4項)。
施設の案内ページには「浅尾沈下橋に近く」とあります。浅尾沈下橋が、規則にある「鎌井田本村の沈下橋」と同じ橋かどうかは、この記事では確かめていません。 漁場標識は現地に立っています。
全ての水産動植物の採捕が禁止されている区域(越知町)
高知県漁業調整規則は、越知町の次の区域を、1年を通じて全ての水産動植物の採捕禁止にしています。組合のサイトの禁漁区域の一覧にも、同じ3か所が載っています。
| 区域 |
|---|
| 桐見治水ダムえん堤上流端から上流60メートル及び下流100メートルの区域 |
| 野老山発電用えん堤上流端から上流60メートル及び下流左岸140メートルの点から180度の線に至る区域 |
| 遊行寺かんがい用ぜき上流端から上流20メートル及び下流100メートルの区域 |
このほか越知町黒瀬には、6月1日午前5時から9月15日午後5時まで、友釣りと徒手採捕以外で遊漁ができない区域があります(遊漁規則第4条第3項)。組合のサイトは、この友釣り専用区で「ルアー及びリールを使用してはならない」としています。
遊漁料
| 魚種 | 1日 | 1年 |
|---|---|---|
| あゆ・うなぎ・こい | 2,000円 | 9,000円 |
| あまご | 2,000円 | 6,000円 |
| もくずがに | 設定なし | 5,000円 |
- 高校生以下は、1年遊漁料が無料です(遊漁規則第5条第2項)
- 肢体不自由者(障害者手帳等で確認できる人)と75歳以上(運転免許証等で確認できる人)は、1年遊漁料が5,000円です
- あゆ・うなぎ・こいの1年券を買うと、あまごともくずがにの遊漁料は免除されます
- 1年券の「1年」は、3月1日から翌年2月末日までです
- 釣り場で漁場監視員に払うと、2,000円が加算されます。 組合のサイトは「おとり店・販売店・フィッシュパス」での購入を案内していて、店が閉まっているときはフィッシュパスのオンライン販売で買えるとしています(取扱店の一覧は、この記事では確認できていません)
採ってはいけない大きさ
| 魚種 | 採ってはいけない大きさ | 根拠 |
|---|---|---|
| あゆ | 全長10センチメートル以下(周年) | 高知県漁業調整規則 |
| あまご(ます類) | 全長10センチメートル以下(周年) | 高知県漁業調整規則 |
| うなぎ | 全長21センチメートル以下(周年) | 高知県漁業調整規則 |
| こい | 全長15センチメートル以下(周年) | 高知県漁業調整規則 |
| もくずがに | 甲幅5センチメートル以下 | 遊漁規則第4条の2 |
コイは生きたまま持ち出せません
高知県内水面漁場管理委員会の指示第91号と、それに基づく県の告示で、大渡ダムから下流の仁淀川本流とこの区間で合流する支流は、生きたままのコイを持ち出してはいけない範囲になっています。越知町の仁淀川本流も、この範囲に入ります。
指示第91号は、コイを公共用水面に遺棄することも禁止しています。
生死を問わず、県内の公共用水面等にコイを遺棄してはならない。
そのほか守ること
- 水中眼鏡を使った遊漁は禁止です(遊漁規則第3条第2項)
- 川底をかき回してはいけません(遊漁規則第7条第3項)
- 遊漁承認証を携帯し、漁場監視員に求められたら見せます。他人に貸すことはできません(組合のサイト)
- 組合のサイトは、切れた釣針・釣糸を回収して持ち帰るよう呼びかけています
- 秋から冬のてながえび類は、委員会の指示第104号で9月1日から翌年3月31日まで採捕禁止です
施設について
日ノ瀬清流公園は、仁淀ブルー観光協議会が越知町鎌井田のキャンプ場として案内している公園です。
- 住所は高岡郡越知町鎌井田8745、設備はトイレと案内されています
- 春には桜も楽しめ、公園内に遊歩道があると紹介されています
案内ページには、利用料金・予約の要否・釣りの案内が載っていません。 利用条件は、案内ページに載っている電話番号(0889-26-1164)で確かめてから出かけてください。
まだ確認できていないこと
- 施設の前の川が、網の禁止区間(鎌井田本村の沈下橋の漁場標識の間)に入るかどうか
- 案内ページの「浅尾沈下橋」と、規則の「鎌井田本村の沈下橋」が同じ橋かどうか
- 遊漁券の取扱店の一覧
- 施設の利用料金と予約の要否
注意しておきたい点
- 竿釣りにも遊漁券が要ります。 1日券は2,000円、釣り場で監視員に払うと2,000円加算
- 高校生以下は無料(高校生は学生証を携帯)
- アユは餌釣り禁止。 令和8年は10月15日まで
- アマゴ・ウナギは9月30日まで
- 鎌井田の沈下橋の区間で禁止されているのは網を使う漁で、竿釣りは対象外
- コイは生きたまま持ち出せません
出典
- 高知県公報 号外第35号(令和5年5月31日)・号外第51号(令和5年9月1日)(水産庁 漁業権情報に掲載・PDF) — 漁業権の公示=漁場の区域を定める文書。内共第513号・漁場の位置「仁淀川」、漁場の区域「アとイとを結ぶ直線から上流の高知県と愛媛県との県境までの仁淀川本・支流」、関係地区に「高岡郡越知町」。免許の欄に「仁淀川漁業協同組合」。取得日 2026-09-13
- 仁淀川漁業協同組合 第五種共同漁業権遊漁規則(フィッシュパス掲載・PDF) — 漁協の遊漁規則(高知県が認可したもの)。令和5年9月1日認可、令和6年5月16日・令和7年6月13日一部変更認可。第2条・第3条・第4条・第4条の2・第5条・第7条。表の形の部分は本文で書き起こしています。取得日 2026-09-13
- ルール(仁淀川漁業協同組合 公式サイト) — 遊漁券の買い方、高校生以下の無料、令和8年のあゆの延長、あゆのえさ釣り禁止、禁漁区域、友釣り専用区。取得日 2026-09-13
- 高知県漁業調整規則(令和7年4月1日規則第44号改正後・高知県公式PDF) — 第34条(あゆの採捕禁止期間、あゆ・ます類・うなぎ・こいの大きさ、越知町の禁止区域)。取得日 2026-09-13
- 委員会指示(高知県 漁業管理課・更新日 2026年08月10日) — 高知県内水面漁場管理委員会指示 第91号(コイ)、第103号(もくずがに)、第104号(てながえび類)、第105号(にほんうなぎ)、第106号(ます類)と、コイの持ち出しを禁止する範囲の告示(高知県告示第463号の2・令和6年7月25日)。取得日 2026-09-13
- 日ノ瀬清流公園(一般社団法人 仁淀ブルー観光協議会) — 住所・電話・設備・紹介文。取得日 2026-09-13
マナーとお願い
釣り場周辺の漁協施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。
高校生以下は遊漁料が無料です。 無料でも、期間と大きさのルールは同じです。 10センチメートル以下のアユとアマゴは、川に戻してください。
近くに川・渓流があります。水遊びの前に確認しておきたいこと
⚠ ライフジャケットは大人も子供も着用。ひざ下程度の水位でも必要(流れ・深みのリスク)。(出典: 河川財団、国土交通省)
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川での水難事故のほとんどはライフジャケットさえ着けていれば防げた可能性がある。着用は水際から3〜5m陸地側に立ち入る可能性があるときから、こどものひざ下くらいの水位でも必要。子ども用は股下ベルト付きを選ぶ。(出典: 河川財団、国土交通省 河川水難事故防止ポータル)
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小石・岩から足を守る。サンダルは流されやすいため非推奨。(出典: hinata「川遊びの持ち物一覧」)
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無い場合は75〜90Lのゴミ袋でも代用可能。(出典: 鋸南ほしふるキャンプ場「雨キャンプの持ち物リスト」)
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