津市が管理する公園のなかにあるキャンプ場です。津市の公式ページに利用時間と利用ルールが載っています。
施設の禁止事項として書かれているのは、3つだけです。
- 無許可使用
- 火気の使用
- 大音量の迷惑行為
釣りは、禁止事項にも案内にも入っていません。 そして公園が面しているのは香良洲海岸と香良洲漁港で、こちらは複数の釣り情報サイトで釣り場として紹介されています。
この施設で釣りができるか(確度:未確認)
園内での釣り可否は、管理者に未確認です。
津市公式の施設ページに釣りに関する記述は一切ありません。釣りを禁止する条項も、許可する条項もありません。
一方で、公園が面している香良洲海岸・香良洲漁港は、独立した複数の釣り情報サイトで釣り場として紹介されています [推定・非一次]。公園と海岸・漁港が隣接しているという立地も、地図の上では確認できます。
つまり「施設が釣りを案内しているわけではないが、隣が釣り場である」という状態です。竿を出すなら、施設に一度 確認してください。
キャンプ場の敷地から海岸・漁港へ直接 歩いて行けるかどうか、その動線は本記事では確認していません [未確認](探した語は「アクセス」「徒歩」「隣接」)。
住所の表記が2種類あります
手元の情報では「三重県津市香良洲町6286-1」ですが、津市公式ページの記載は次のとおりです。
三重県津市香良洲町6286番地3
番地が違います。 どちらが正しいかは、登記まで遡って照合していません [未確認]。カーナビに入れる番地は、津市の公式ページのものを使ってください。
利用条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地(津市公式の記載) | 三重県津市香良洲町6286番地3 |
| 禁止事項 | 無許可使用/火気の使用/大音量の迷惑行為 |
| 釣りの案内 | なし(津市公式ページに記載が見当たりません) |
| 隣接 | 香良洲海岸・香良洲漁港 |
火気の使用が禁止されています。 焚き火・バーベキューを前提に行かないでください。
利用時間と申請の方法は津市の公式ページに記載があります。 本記事では転記していません。
三重県漁業調整規則
以下は三重県漁業調整規則から転記した内容です。最新の規制は必ず三重県の公式情報で確認してください。
遊漁者が使える漁具(第40条)
何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。一 竿つり及び手づり/二 たも網及びさ手網/三 投網(船を使用しないものに限る。)/四 やす(火光を利用するものを除く。)、は具(じょれん又は火光を利用するものを除く。)/五 徒手採捕
括弧書きに注意してください。
- やすから「火光を利用するもの」が除かれています。 明かりを使って突く漁法は、この号に入りません
- は具から「じょれん」と「火光を利用するもの」が除かれています。 じょれんは使えません
- 投網は「船を使用しないものに限る」です
採ってはいけない大きさ(第36条)
| 対象 | 採捕禁止になる大きさ |
|---|---|
| あさり | 殻長2センチメートル以下 |
| はまぐり | 殻長3センチメートル以下 |
| あわび | 殻長10.6センチメートル以下 |
| さざえ | 殻蓋の長径2.5センチメートル以下 |
| いせえび | 頭胸甲長4.2センチメートル以下 |
| ぶり | 全長15センチメートル以下 |
| あまご(あめご) | 全長12センチメートル以下。ただし、熊野川水系は10センチメートル以下 |
| うなぎ | 全長20センチメートル以下。ただし、熊野川水系は、30センチメートル以下 |
| こい | 全長15センチメートル以下(熊野川水系に限る。) |
ぶりの全長15センチメートル以下は、サーフでの投げ釣りにも効いてきます。 小さいツバスが掛かったら戻してください。
あまご・うなぎ・こいには熊野川水系の例外が付いています。 香良洲は伊勢湾側で熊野川水系ではありませんが、三重県の記事を読むときは、この但し書きの有無を毎回 確認してください。
禁止期間(第35条)
| 対象 | 禁止期間 |
|---|---|
| たいらぎ | 6月1日から7月31日まで |
| あわび | 9月15日から12月31日まで |
| いせえび | 5月1日から9月30日まで。ただし、鳥羽市離島地域以北の海域においては、5月1日から9月15日まで |
| あまご(あめご) | 10月1日から翌年2月末日まで |
| あゆ | 1月1日から5月10日まで(河川の水系ごとに例外あり) |
| うぐい | 3月1日から5月31日まで(熊野川水系に限る。) |
いせえびの但し書きに注目してください。 鳥羽市の離島地域より北の海域では、9月15日までと15日 短くなっています。 津市の香良洲はこの「以北」に当たります [未確認]——本記事では境界の座標を照合していないため、行く前に三重県へ確認してください。
違反して採ったものは、持っているだけで違反です
前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
この条文は、第35条第2項と第36条第2項の両方に、同じ文言で入っています。 クーラーボックスに入れたまま帰る行為も対象です。
あわび・なまこ・シラスウナギは、期間・大きさを問わず採れません
漁業法第132条(特定水産動植物の採捕の禁止)により、漁業権や漁業許可に基づかずに あわび・なまこ・しらすうなぎ を採捕すると、3年以下の拘禁刑 又は 3,000万円以下の罰金が科される場合があります(罰則は同法第190条)。
上の第35条・第36条にも「あわび」がありますが、漁業法のほうが強く効きます。 殻長10.6センチメートルを超えていても、期間外であっても、遊漁者は採れません。
クロマグロ(30キログラム未満)は釣っても持ち帰れません
広域漁業調整委員会の指示により、次のとおり定められています。
小型魚(30kg未満)については、キャッチ&リリースを前提とした場合であっても遊漁による採捕は禁止の対象となります
令和8年4月からは、遊漁によりクロマグロを採捕する者や船の全体像の把握するための届出制を導入する
30キログラム以上の大型魚が届出の対象です。令和8年(2026年)4月から施行済みで、本記事の調査時点では現行のルールです。
釣れる魚
施設公式にも津市観光協会のページにも、魚種の記載はありません。 以下は釣り情報サイト・ブログからの情報で、確度は推定です [推定・非一次]。
| 場所 | 挙げられている魚 |
|---|---|
| 香良洲海岸 | 投げ釣りでシロギス・カレイ。雲出川の河口ではハゼ・マゴチ・スズキ |
| 香良洲漁港 | クロダイなど(車を横付けできる釣り場として紹介されています) |
個別ページの逐語での確認まではしていません。 行く前に、最新の釣況を自分で確かめてください。
まだ確認できていないこと
キャンプ場の敷地から海岸・漁港へ直接 歩いて行ける動線は確認していません [未確認]。
とらふぐ保護区域・定置網の保護区域などが香良洲沖に該当するかは確認していません [未確認]。座標との突合をしていません。
遊漁承認証・遊漁券の要否は確認していません [未確認]。三重県のページに漁業権区域内のルールへの言及はありましたが、香良洲沖が漁業権区域かどうかは特定できていません。
なまこ・とらふぐの規定は、本記事が参照した三重県のページの掲載範囲外です [未確認]。規定が無いという意味ではありません(探した語は「なまこ」「とらふぐ」で、別の条にある可能性は排除できていません)。
三重海区漁業調整委員会の指示は取得していません [未確認]。
住所の番地表記が2種類あります [未確認](6286-1と6286番地3)。
こんな人に向いている
- 海のそばで泊まりたい人 — 香良洲海岸と香良洲漁港が隣接しています
- 投げ釣りをする人(ただし要確認) — 香良洲海岸はシロギス・カレイのサーフとして紹介されています。施設が釣りを案内しているわけではないので、確認してから
- 火を使わない人 — 施設は火気の使用が禁止です。バーベキュー目的では行かないでください
注意しておきたい点
- 施設は釣りを案内していません。 津市公式ページに釣りの記載がなく、禁止事項にも入っていません
- 火気の使用が禁止です。焚き火・バーベキューはできません
- 無許可使用が禁止です。利用の手続きは津市の公式ページで確認してください
- ぶりは全長15センチメートル以下が採捕禁止です(小さいツバスは戻してください)
- いせえびは5月1日から9月30日まで禁止。ただし鳥羽市離島地域以北は9月15日までという但し書きがあり、香良洲がどちらかは確認できていません
- 違反して採ったものは、持っているだけで違反になります
- 遊漁者が使えるのは5種の漁具だけ。火光を使うやす・じょれんは除かれています
- あわび・なまこ・しらすうなぎは、期間・大きさを問わず採れません(漁業法第132条)
- クロマグロは30キログラム未満が採捕禁止です。リリース前提でも禁止です
- 住所の番地表記が2種類あります。 カーナビには津市公式の6286番地3を使ってください
出典
- 浜風公園内キャンプ場の利用(津市公式) — 施設概要・所在地(「三重県津市香良洲町6286番地3」)・利用時間・利用ルール。禁止事項=無許可使用/火気の使用/大音量の迷惑行為の3つ。釣りの記載なし。取得日 2026-09-07
- 三重県:漁業調整(体長制限等) — 第1層の一次。第40条(遊漁者等の漁具漁法の制限・全5号)・第35条(禁止期間=たいらぎ/あわび/いせえび〈鳥羽市離島地域以北の例外つき〉/あまご/あゆ/うぐい)・第36条(全長等の制限=あさり/はまぐり/あわび/さざえ/いせえび/ぶり/あまご/うなぎ/こい・いずれも熊野川水系の但し書きつきの項目あり)・第35条第2項および第36条第2項(「前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。」)。取得日 2026-09-07
- 三重県漁業調整規則 全文PDF(
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000123717.pdf) — 画像として作られたPDFのため、本文を読み出せませんでした。 上記のHTMLページで代替しています。試行日 2026-09-07 - クロマグロ遊漁の採捕規制に関するQ&A(水産庁) — 広域漁業調整委員会指示の一次。「小型魚(30kg未満)については、キャッチ&リリースを前提とした場合であっても遊漁による採捕は禁止の対象となります」・「令和8年4月からは、遊漁によりクロマグロを採捕する者や船の全体像の把握するための届出制を導入する」。取得日 2026-09-07
- 浜風公園キャンプ場(津市観光協会) — 施設が観光協会のサイトにも掲載されていることの確認のみ。検索結果からの確認で本文は未取得。取得日 2026-09-07
- 釣り情報サイト(カンパリ/石狩観光/フィッシング遊/車横付けで楽しめる釣り場情報/釣り広場.com) — 非一次。香良洲海岸(シロギス・カレイ、雲出川河口のハゼ・マゴチ・スズキ)と香良洲漁港(クロダイ・車横付け)の紹介。個別ページの逐語引用はしていません。 確認日 2026-09-07
マナーとお願い
釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。
香良洲漁港は、漁の仕事場です。 「車を横付けできる」と紹介されているからといって、荷さばきの場所や船の前に停めないでください。
施設は火気の使用が禁止です。 釣った魚をその場で焼くことはできません。
小さいぶりは戻してください。 三重県では全長15センチメートル以下が採捕禁止です。
海に面したキャンプ場です。日差し・砂対策も忘れずに
⚠ ライフジャケットは大人も子供も着用。ひざ下程度の水位でも必要(流れ・深みのリスク)。(出典: 河川財団、国土交通省)
家族連れに向いている設備があるキャンプ場です
※本記事内のリンクには広告(アフィリエイトリンク)を含みます。購入・申込によって当サイトに収益が発生することがあります。