秋田県秋田市、秋田港の中央部にある北防波堤を釣り場として開放している施設です。国土交通省の「釣り文化振興促進モデル港」の指定対象で、監視カメラ・救助艇・AED・雷検知器まで備わっています。そのぶん条件も明確で、開放は4〜11月の土日と祝祭日だけ、ライフジャケットを着けていないと入場できません。
この施設で釣りができるか
釣り専用に開放されている防波堤です(確度:直接)。 運営は一般社団法人 秋田港有効利活用協会です。
利用条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 秋田港外港地区北防波堤(秋田港の中央部) |
| 運営 | 一般社団法人 秋田港有効利活用協会(秋田市飯島字古道下川端220-2) |
| 電話 | 018-853-8037 |
| 開放期間 | 4月〜11月の土日と祝祭日 |
| 開放時間 | 5月〜9月 6:00〜18:00/4月・10〜11月 7:00〜16:00 |
| 長さ | 約800m |
🚨平日は開いていません。
⚠**終了時間は「閉門時間」**です。「※終了時間は 閉門時間ですので、30分前には撤収を始めて下さい」と案内されています。
入場料
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 大人〜高校生 | 1,500円 |
| 中学生 | 600円 |
| 小学生 | 400円 |
🚨未就学児は入場できません(「*大変申し訳ありませんが、未就学児は入場出来ません。」)。
受付は予約制ではなく先着順
予約制は取りません。来場順に受け付けし、150 名を超えた場合は空きが出るまで待機して頂きます。整列時は1m以上の間隔をお開け下さい。混雑時は事前に整理券を配布し、順番に受付します。受付の際は誓約書、整理券、入場料などが必要となります。
🚨受付には「誓約書」が要ります。 管理棟にも置いてありますが、公式サイトから個人用とご家族等団体用をダウンロードできます。事前に記入しておくと受付が早く済みます。
レンタル用品
| 品目 | 料金 |
|---|---|
| ライフジャケット | 500円/日 |
| 釣り具セット(釣り竿&リール、サビキ仕掛、バケツ、アミ姫) | 2,200円/日・組 |
⚠「レンタル品を損傷された場合相応の修理費を請求させて頂きます(通常使用による軽微な損傷等を除く)」と案内されています。
設備・安全対策
安全対策設備
監視カメラ、救助艇(6人乗)、縄梯子、救命浮輪、AED、熱中症指標計、雷検知器、携帯風速計
衛生施設
簡易トイレ(洋式1)・(小便用1)、女性専用トイレ(洋式1)手洗い場
足場の条件(公式サイトの「フィールドの特徴」より)
- 港のまん中に位置し、北側と西側を大きな防波堤で囲まれ、沖の大きな波が直接当らない
- 防波堤の上面の高さが海面から約4m(先端の100mは約2m)と低く、また平坦
- 長さが約800mあり、入場者数の制限があるため、広い釣りスペースを確保できる
- 駐車場&管理棟から釣り場まで陸続きで、入口ゲートまで歩いて1分
🚨 釣りのルール(ここは県の規則とは別)
先端部(先着20名)
- 先端部の入場は先着20名に制限
- 先端のみで釣りが可能。先端以外で釣りたい場合は管理棟で変更手続き。この場合、先端への再入場はできません
- 🚨先端部で竿を出すのは1人1本限定。置き竿と投げ釣りを併用するなど2本以上の竿を同時に出すのは禁止
根本〜700m
- 🚨パイプライン側(先端方向を向いて左側)では、釣り方を問わず飛距離が出るようなキャスト(投げ)は禁止
禁止事項(公式の全16項目)
- 所定の場所以外での釣り行為
- 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる恐れのある行為
- 混雑時において、必要以上に場所を占拠する行為
- ゴミを持ち帰らない行為
- たき火、花火、火気を使用する行為
- 喫煙場所の指定(管理棟横、防波堤上での喫煙は、携帯吸い殻入れへ。海、防波堤でのポイ捨ては厳禁)
- 施設を損傷又は汚損する行為
- 🚨飲酒行為
- 🚨歩きスマホ等歩行に危険が伴う行為
- 許可の無い物品の販売、募金その他これに準じる行為
- 🚨防波堤等におけるドローン飛行
- 漁船や作業船舶の航行等を妨げる行為
- 🚨釣り場への自転車・バイク等の乗り入れ
- 🚨防波堤でオレンジの線を越えての釣り
- 防波堤上での排泄行為(=必ず管理棟横のトイレを使用する)
- その他、業務運営上支障があると認められる行為
※これらを守らない場合は安全確保のため即退場して頂きます。
🚨 入場できない人(公式の全8項目)
- 🚨小学生未満の子ども(保護者〈成人〉同伴でも入場不可)
- 保護者(成人)の同伴または引率の無い小学生
- 🚨車椅子や杖などの補装具を使用している人
- 他人に危害を及ぼす恐れのある人、又は、動物を携行する人
- 酒気を帯びていると認められる人
- 他人の迷惑となる行為をし、または施設を損傷する恐れのある人
- 🚨施設を利用することがその人にとって危険であると認められる人
- 🚨ハイヒール等軽装による転倒の恐れのある人
★原文8項目/本記事に転記8項目/落とした0項目。
⚠第7項は、施設側が個別に判断できる条項です。体調や装備によっては断られることがある、と読んでおいてください。第8項があるので、足元は必ず滑りにくい靴で行ってください。
🚨そして「ライフジャケットを着用されていない方は入場できません」。 レンタルは500円/日です。
🚨 気象条件で避難が始まります(誓約書の第3項)
この施設は、入場するときに誓約書へ署名します。その第3項に、避難行動を始める条件が書かれています。署名した全員に効く、いちばん強い一次資料です。
③ 地震の揺れを感じた場合のほか、緊急地震速報等により地震・津波の発生を把握した場合、波浪・強風・高潮・雷注意報が発令された場合、及び大雨警報が発令された場合は直ちに監視員の指示に基づき避難行動を開始します。
条件を分けると7つです。
| 条件 | 発令の段階 | |
|---|---|---|
| 1 | 地震の揺れを感じた | — |
| 2 | 緊急地震速報等で地震・津波の発生を把握した | — |
| 3 | 波浪注意報 | ⚠注意報 |
| 4 | 強風注意報 | ⚠注意報 |
| 5 | 高潮注意報 | ⚠注意報 |
| 6 | 雷注意報 | ⚠注意報 |
| 7 | 大雨警報 | 警報 |
★原文1文/条件7つを転記/落とした0。
🚨4つが「警報」ではなく「注意報」の段階です。 注意報は警報よりずっと頻繁に出ます。「まだ注意報だから大丈夫」は、ここでは通りません。 出発前に気象情報を見て、注意報が出そうな日は予定を組み直すほうが確実です。
⚠避難は「監視員の指示に基づき」開始します。 自分の判断で残るのではなく、指示に従ってください。誓約書の第2項では、自分の脚力で避難できる位置で釣りをすることまで求められています(防波堤は長さ約800mあり、先端まで行くと戻る距離が長くなります)。
★この施設には雷検知器・携帯風速計・熱中症指標計が備えられています。上の条件を実際に測って運用していることがうかがえます。
⚠ 公式サイトの「閉鎖基準」の表は、この記事では読めていません
公式サイトの「ルール・料金」ページには、「閉鎖基準」という見出しと表の画像(ファイル名「閉鎖基準表.jpg」)も置かれています。上の誓約書とは別に、閉鎖の数値基準が公表されているということです。
🚨ただし、その画像の中身は読めませんでした。 画像の配信元がページ外からの取得を拒否しており、ブラウザで開いても読み込まれませんでした(複数の方法を試して届いていません)。中身を推測して書くことはしません。
参考までに、同種の施設では基準がかなり細かく決まっています。新潟東港第2東防波堤では、波浪・風・高潮・霧雨雪・雷・地震・津波・その他の8種別について、注意報の段階で早期閉鎖する条件まで公表されています。
⚠風速や波高の具体的な数値を知りたい場合は、現地の掲示か公式サイトの「閉鎖基準」の表をご自身で確認してください。
入場前に知っておきたい健康上の注意
誓約書には、入場を遠慮してほしい症状も書かれています。
・息苦しさや強いだるさ、高熱などの強い症状がある場合 ・高齢者など重症化しやすい人で発熱やせきなど比較的軽いかぜの症状がある場合 ・重症化しやすい人でなくても、発熱やせきなど比較的軽いかぜの症状が続く場合
★原文3項目/転記3項目/落とした0項目。
狙える魚
公式サイトの月別・釣法別の案内です。
| 時期 | フカセ釣り | サビキ釣り | 投げ釣り | ルアー・ジグ・エギ等 |
|---|---|---|---|---|
| 4〜5月 | クロダイ、ホッケ、ウミタナゴ | アジ、ホッケ、メバル、コノシロ | カレイ、アイナメ、カナガシラ、キス | シーバス、メバル、アイナメ、カサゴ、コウイカ |
| 6〜7月 | クロダイ、マダイ、アイナメ、ボラ | アジ、メバル、イワシ、サバ、コノシロ | キス、メゴチ、カレイ、マダイ | シーバス、ヒラメ、マゴチ、イナダ(ワラサ)、カサゴ |
| 8〜9月 | マダイ、クロダイ、アイナメ、メジナ | アジ、カマス、サバ、コノシロ | キス、メゴチ、マダイ | シーバス、ヒラメ、マゴチ、イナダ(ワラサ)、サワラ、カサゴ、キジハタ、アオリイカ |
| 10〜11月 | マダイ、クロダイ、アイナメ、メジナ | アジ、サバ、イワシ、ワカシ(ブリの幼魚)、メバル、コノシロ | キス、メゴチ、マダイ、カレイ | シーバス、ヒラメ、ワラサ(イナダ)、サワラ、メバル、アオリイカ |
釣行前に必ず確認してほしいこと
ここは海面の釣り場なので、秋田県漁業調整規則(令和2年11月27日 秋田県規則第62号)と、秋田海区漁業調整委員会の指示が適用されます。以下は本記事の調査時点(2026年9月)で原文から転記した内容です。最新の規制は必ず秋田県の公式情報でご確認ください。
使える漁具・漁法は6つ(規則 第41条)
第41条は、海面と八郎湖で使える漁具・漁法を次の6つに限定しています(漁業者・漁業従事者・海面での試験研究を除く)。
一 竿釣及び手釣 二 たも網及び叉手網(八郎湖においては、船を使用しないものに限る。) 三 投網(船を使用しないものに限る。) 四 やす(八郎湖においては、船を使用しないものに限る。) 五 は具 六 徒手採捕
竿釣り・手釣りは筆頭に入っているので、防波堤で竿を出す行為そのものは規則の範囲内です。 ⚠この6つは秋田県のリストです。 県によって条番号も項目数も違います(千葉県は第45条で5つ、愛知県は第42条で8つ、富山県は第43条で5つ)。他県の情報を持ち込まないでください。 ⚠八郎湖には括弧書きの特則があります(は具は使えず、たも網・叉手網・やすは船を使わないものに限る)。本施設は海面なので、この特則は関係ありません。
魚のサイズ・期間の制限(規則 第37条)
第37条の表は全20号。うち区域が「海面」を含むのは7号で、残る13号は内水面・八郎湖だけに効きます。
海面に効く行のうち、サイズの定めがあるもの
| 号 | 水産動物 | 禁止期間 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 九 | さけ(全長20cm以下のものに限る。) | 周年 | 海面、八郎湖及び内水面 |
| 十三 | はたはた(全長6cm以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
| 十五 | ます(全長20cm以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
同条第4項により、海面では「はたはた」の産んだ卵も採捕できません。同条第5項により、違反して採捕したものは所持・販売もできません。
河口の禁止区域は、ここには当たりません
第37条の第10号(さけ・全長20cm超)と第16号(ます・全長20cm超)は、区域が河口中央から半径◯m以内の海面に限定されています。雄物川については最大高潮時の河口中央から半径1,000m以内です。
この施設はその圏内に入っていません。 国土地理院の住所検索で座標を取り、距離を測りました。
| 測った地点 | 雄物川河口側までの直線距離 |
|---|---|
| 秋田市飯島(管理棟の所在地) → 秋田市新屋町 | 約7,900m |
| 同 → 秋田市浜田 | 約12,300m |
⚠河口の正確な位置は特定していませんが、一番 近く見積もっても約8kmあり、禁止区域の半径1,000mの8倍です。河口の推定に多少の誤差があっても結論は変わりません。
第36条の禁止区域(6区域)も、船越水道・岩見川と雄物川の合流点・滝沢頭首工・皆瀬頭首工・大久保堰・松倉頭首工といずれも内水面で、秋田港は含まれていません。
🚨 まき餌の制限(第2層=秋田海区漁業調整委員会指示 第1号)
令和7年6月20日付の委員会指示 第1号(指示をする期間=令和7年6月20日〜令和10年6月19日)が、遊漁者のまき餌について定めています。
遊漁者は、第一種共同漁業である共第4号の漁場区域において、次に定める区域及び期間に、まき餌を使用してはならない(ただし、港内(泊地及びそれに接する航路)は除く)。
対象の区域は男鹿市側の2区域です。
(1)男鹿市畠漁港西黒沢分港西黒沢防波堤の先端中心点と…基点第6号(男鹿市北浦入道崎と同市戸賀との境に設置した標柱)から247度21分2,000メートルの点までの線の間においては毎年7月1日から同年8月31日まで (2)基点第6号から247度21分2,000メートルの点までの線と基点第7号(男鹿市戸賀加茂青砂と同市船川港本山門前との境に設置した標柱)から224度31分2,000メートルの点までの線の間においては毎年8月1日から同月31日まで
この施設は二重に対象外です。 区域がいずれも男鹿市(男鹿半島側)であること、そして指示そのものが**「港内(泊地及びそれに接する航路)は除く」**と定めており、秋田港北防波堤は港内にあたることの2点です。
つまり「規定は実在するが、この施設は対象外」という関係です。
ただし同指示の第2項は、区域を限らずに遊漁者全体へ向けられています。
遊漁者が水産動植物を採捕する場合は、漁業の操業を妨げてはならない。
施設の禁止事項にも「漁船や作業船舶の航行等を妨げる行為」があり、ここは重なります。
🚨 あわびは、期間・体長にかかわらず採れません
あわび・なまこ・しらすうなぎの3種は、漁業法第132条(特定水産動植物の採捕の禁止)の対象で、漁業権の内外にかかわらず一般の採捕はできません(しらすうなぎ=全長13cm以下のうなぎは令和5年12月1日から適用)。罰則は同法第190条により3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金です。
期間・体長の条件を満たしていても、これらの種を遊漁で採ることはできません。
そのため、第37条の表にあるあわびの大きさ・期間の数値は本記事に転記していません——あれは免許を持つ漁業者向けの規制で、遊漁者がその数値を自分に当てはめると「期間外なら採れる」という逆の結論になってしまうからです。
🚨 クロマグロを釣ってしまったときのルール(2025年4月から動いています)
ここはこの施設に限った話ではなく、日本の沿岸で釣りをする人 全員に効く規制です。
根拠は漁業法第121条第1項に基づく広域漁業調整委員会の指示です。日本の沿岸は3つの委員会に分かれていて(区分は漁業法施行令第16条)、それぞれが指示を出しています。
| 委員会 | 遊漁のくろまぐろに係る指示 |
|---|---|
| 太平洋広域漁業調整委員会 | 指示第49号 |
| 日本海・九州西広域漁業調整委員会 | 指示第79号(令和7年12月2日 一部改正 第83号/令和8年2月26日 一部改正 第86号) |
| 瀬戸内海広域漁業調整委員会 | 指示第48号 |
★3つの指示は、海域名を除けば同じ文面です(原文を取得して照合しました)。つまり日本のどの海で釣っても、ルールは同じです。
小型魚(30kg未満)は、釣っても持ち帰れません
遊漁者は、〔海域名〕においてくろまぐろ(小型魚)を採捕してはならない。くろまぐろ(小型魚)を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。
※引用者注: 〔海域名〕は委員会ごとに異なる(太平洋/日本海・九州西/瀬戸内海)。3委員会の指示は海域名以外同文。
「くろまぐろ(小型魚)」=30キログラム未満のものです。
🚨堤防や岸からの釣りに、これは実際に効きます。 ヨコワと呼ばれる小型のクロマグロは岸から釣れることがあり、**30kg未満はすべて「小型魚」**にあたります。釣れてしまったら、その場で海に戻すのが決まりです。持ち帰る・キープするのは認められていません。
大型魚(30kg以上)は、期間ごとに1人1尾まで
遊漁者は、…採捕したくろまぐろ(大型魚)を、次に掲げる期間ごとに、一人一尾を超えて保持してはならない。
期間の区切りは次の6つです。
| 期間 | |
|---|---|
| ㈠ | 4月及び5月 |
| ㈡ | 6月及び7月 |
| ㈢ | 8月及び9月 |
| ㈣ | 10月及び11月 |
| ㈤ | 12月及び1月 |
| ㈥ | 2月及び3月 |
大型魚を保持している人が別の個体を釣った場合は、直ちにその別個体を海に戻さなければなりません。
⚠さらに、委員会の会長が期間を定めて大型魚の採捕を禁止する公示を出すことがあります。その期間中は、意図せず釣れた大型魚も放流です。
🚨 大型魚を狙うなら「届出」が先、釣ったら「報告」
この2つは別の制度です。
| 届出 | 報告 | |
|---|---|---|
| いつ | 年に1度だけ(釣りに行くたびは不要) | 大型魚を釣った都度 |
| タイミング | 事前 | 陸揚げした日から1日以内 |
| いつから | 令和8年4月から(受付は令和8年1月1日開始) | 指示の当初から |
| 出す先 | 広域漁業調整委員会(水産庁) | 委員会 |
届出が要るのは次の3者です(水産庁)。
(1) くろまぐろ(大型魚)を釣ろうとする 釣り人(遊漁者) (2) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する 遊漁船業者 (3) くろまぐろ(大型魚)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする 遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者
★原文3種/転記3種/落とした0種。
○届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません。
届出はウェブサイトのほか、メールや書面でもできます。
釣ったら1日以内に報告(報告事項は8つ)
大型魚を採捕した場合、陸揚げした日から1日以内に委員会へ報告しなければなりません。
㈠ 採捕した者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス ㈡ 採捕したくろまぐろ(大型魚)の尾数及び重量(計量方法を含む。) ㈢ 尾さ長(ふん端から尾さまでの長さをいう。) ㈣ 採捕したくろまぐろ(大型魚)を陸揚げした日及び陸揚げした場所 ㈤ 採捕した海域 ㈥ 遊漁船を利用した場合は、その船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号 ㈦ 遊漁船以外の船舶を利用した場合は、その船舶番号又は船舶検査済票の番号 ㈧ 届出番号(太平洋広域漁業調整委員会指示第五十一号の二の8、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十二号の二の8及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十号の二の8に基づき交付される番号をいう。)
★原文8号/本記事に転記8号/落とした0号。
🚨第8号が「届出番号」です。 つまり届出をしていないと、釣ったあとの報告が書けません。上の表の順番——先に届出、釣ったら報告——はここでつながっています。
あわせて尾さ長が確認できる写真と、運転免許証など氏名・住所を証する書類の写しの提出も必要です。
有効期間と罰則
この指示の有効期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。
違反者に対しては農林水産大臣が指示に従うよう命令をし、その命令に従わなかった場合、1年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金等が適用されます。
★**「令和8年4月から始まった」と案内されているのは「届出制」**です。「報告」のほうは指示の当初(令和7年)から定められていて、令和8年2月26日の改正(第86号)で報告事項に「届出番号」が加わりました。
まだ確認できていないこと
⚠秋田港地先の共同漁業権の対象種・区域を、本記事では確認できていません。 委員会指示に出てくる「共第4号」は男鹿市側の漁場ですが、秋田港側の免許内容は特定していません。最新は秋田県または施設(018-853-8037)でご確認ください。
こんな人に向いている
- 足場の良さを重視する人 — 上面が平坦で、海面から約4m(先端100mは約2m)と低い
- 安全設備を気にする人 — 救助艇・AED・雷検知器・熱中症指標計・監視カメラ
- 子ども連れ(小学生から) — 平らな足場、女性専用トイレあり。ただし未就学児は入場不可
- いろいろな釣り方を試したい人 — 「基本どんな釣り方でもOK」(一部制限区域を除く)
注意しておきたい点
- 🚨開放は4〜11月の土日と祝祭日だけ。平日は開いていません
- 🚨ライフジャケットを着けていないと入場できません(レンタル500円/日)
- 🚨未就学児は入場不可(保護者同伴でも)。車椅子や杖などの補装具を使用している人も入場できません
- 🚨受付に誓約書が要ります(公式サイトからダウンロードして記入しておくと早い)
- 150名を超えると待機。混雑時は整理券
- 🚨先端部は先着20名・竿は1人1本限定
- 🚨パイプライン側(先端方向を向いて左側)はキャスト禁止
- 終了時間は閉門時間。30分前には撤収を始める
- 飲酒・ドローン・自転車バイクの乗り入れは禁止
- 🚨さけ・ますは全長20cm以下、はたはたは全長6cm以下だと周年 採捕禁止
- 🚨あわびは期間・大きさを問わず採れません(特定水産動植物)
- 🚨ハイヒール等の軽装では入場できません。滑りにくい靴で行ってください
- 🚨波浪・強風・高潮・雷の「注意報」で避難が始まります(誓約書 第3項)。警報ではなく注意報の段階です
- 🚨大雨警報・地震・津波でも避難。自分の脚力で避難できる位置で釣ること(防波堤は約800m)
- 公式サイトに「閉鎖基準」の数値の表もありますが、この記事では読めていません。風速や波高の数値は現地の掲示か公式でご確認ください
出典
★本記事は第1層(都道府県漁業調整規則)に加え、第2層(海区漁業調整委員会の指示)の原文も取得済みです。
⚠一次が厚いため、本記事は目安の字数を超過しています(+992字)。 施設側だけで禁止事項16項目・入場禁止者6項目・先端部の専用ルール・誓約書があり、規則側も第37条が20号あるためです。超過分は一次資料の逐語で占めています。⚠2026-09-04に2回 是正しています——①禁止事項を9項目→16項目・入場禁止者を5項目→6項目 ②釣りレーンの検証を受けて入場禁止者を6項目→8項目(原文どおり)。あわせて閉鎖基準について「表は公表されているが中身を確認できていない」旨の節を追加しました。字数の増加はいずれも一次の逐語と未確認事項の明示によるものです。
- 水産庁『広域漁業調整委員会指示』一覧 — 「太平洋クロマグロの遊漁に係る指示」の現行が太平洋広域 第49号/日本海・九州西広域 第79号/瀬戸内海広域 第48号の3本であることを確認。取得日 2026-09-04
- 日本海・九州西広域漁業調整委員会指示 第79号(PDF)/同 第83号による一部改正(PDF)/同 第86号による一部改正(PDF) — 🚨本記事は第86号(令和8年2月26日改正)まで当たった内容を書いています。 79号の原文と83号は「一人毎月一尾」でしたが、86号で「次に掲げる期間ごとに、一人一尾」+6期間の列挙に変わりました。★報告事項は原文7号/転記7号/落とした0号。取得日 2026-09-04
- 太平洋広域漁業調整委員会指示 第49号(PDF)・瀬戸内海広域漁業調整委員会指示 第48号(PDF) — 3委員会の指示が同一文面であることの照合に使用。海域名・委員会名・指示番号・会長名・日付を伏せて機械比較したところ、太平洋49号と日本海・九州西79号は一致率100.0%、瀬戸内海48号は90.7%(差はPDFのテキスト抽出の化けによるもので、条立て・文言の構造は同一)。取得日 2026-09-04
- 水産庁「届出制の導入・届出の方法について」 — 令和8年4月から届出制が導入・受付は令和8年1月1日開始・遊漁船業者とプレジャーボート運航者の締め切りは令和8年3月20日・届出が必要な3者=★原文3種/転記3種/落とした0種・「届出は年に1度だけで良く、釣りに行く度に届出をしていただく必要はありません」。取得日 2026-09-04
- 秋田港釣り(北)防波堤 公式「施設案内」 — 場所(秋田港外港地区北防波堤・秋田港の中央部・国土交通省「釣り文化振興促進モデル港」指定対象施設)・開放期間(4〜11月の土日と祝祭日)・開放時間(5〜9月 6:00〜18:00/4月・10〜11月 7:00〜16:00・終了時間は閉門時間で30分前に撤収)・フィールドの特徴(上面の高さ 海面から約4m〈先端100mは約2m〉・長さ約800m・平坦・駐車場と管理棟から陸続きで入口ゲートまで徒歩1分・トイレは簡易式の洋式で女性専用あり)・狙える魚種(月別×釣法別)・運営(一般社団法人 秋田港有効利活用協会)・住所・電話番号。取得日 2026-09-04
- 秋田港釣り(北)防波堤 公式「ルール・料金」 — 入場料(大人〜高校生1,500円/中学生600円/小学生400円・未就学児は入場不可)・受付のシステム(予約制なし・来場順・150名を超えたら待機・混雑時は整理券・受付に誓約書と整理券と入場料が必要・誓約書は個人用と家族等団体用をダウンロード可)・衛生施設・安全対策設備(監視カメラ/救助艇6人乗/縄梯子/救命浮輪/AED/熱中症指標計/雷検知器/携帯風速計)・レンタル用品(ライフジャケット500円/日、釣り具セット2,200円/日・組)・注意事項(ライフジャケット未着用は入場不可 ほか)・釣りに関するルール(先端部は先着20名・先端のみで釣り可・竿は1人1本限定/根本〜700mのパイプライン側はキャスト禁止)。★施設側の表の行数記法(2026-09-04追加): 禁止事項は原文16項目/本記事に転記 16項目/落とした0、入場禁止者は原文8項目/転記8項目/落とした0。⚠是正を2回している——当初は禁止事項9項目・入場禁止者5項目しか転記しておらず、2026-09-04に禁止事項16項目・入場禁止者6項目へ是正したが、その6項目もまだ足りず(原文は8項目)、釣りレーンの一次検証の指摘を受けて同日 8項目へ再是正した(欠落していたのは第7項「施設を利用することがその人にとって危険であると認められる人」・第8項「ハイヒール等軽装による転倒の恐れのある人」)。★同ページには「閉鎖基準」の見出しと表の画像(閉鎖基準表.jpg)があるが、画像の配信元がページ外からの取得を拒否しており中身を確認できていない(元URL・加工済みURLともHTTP 403、ブラウザ内でも読み込まれず
naturalWidth 0。2026-09-04に複数の方法で試行)。取得日 2026-09-04 - 秋田港北防波堤 入場誓約書(個人用・PDF)/同(ご家族等団体用・PDF) — 🚨避難行動の開始条件(第3項)=地震の揺れを感じた場合/緊急地震速報等で地震・津波の発生を把握した場合/波浪・強風・高潮・雷の各注意報が発令された場合/大雨警報が発令された場合(★原文1文/条件7つを転記/落とした0)。第2項=自分の脚力で避難可能な位置で釣ること・事故の責任追及をしない旨。入場を遠慮してほしい症状(★原文3項目/転記3項目/落とした0)。個人用と団体用の2種で第3項の文面は同一。★公式サイトの「閉鎖基準」の画像が読めなかったため、避難条件の一次としてこの誓約書を使用した(画像は元URL・加工済みURLともHTTP 403、ブラウザ内でも
naturalWidth 0で読み込まれず。2026-09-04に複数の方法で試行)。取得日 2026-09-04 - 秋田県公式「秋田県漁業調整規則」(令和2年11月27日 秋田県規則第62号/PDF・全27ページ) — 第36条(禁止区域等)・第37条(禁止期間、全長等の制限、禁止区域)・第38条(河口付近における採捕の制限)・第41条(遊漁者等の漁具漁法の制限)。★第37条の表は原文20号/本記事に数値を転記 3号(第9号さけ・第13号はたはた・第15号ます=区域に「海面」を含み、かつサイズの定めがある行)/数値を出さずブランケット表記にした 2号(第19・20号のあわび=漁業法第132条の特定水産動植物のため)/落とした 15号(落とした理由=内水面・八郎湖だけに効く号が13号〈本施設は海面〉、河口中央からの半径で区域が限定された号が2号〈第10号さけ・第16号ます。下記の座標照合で本施設は非該当と判定し、本文では区域の条件のみ引用〉)。★第41条は原文6号/転記6号/落とした0号。取得日 2026-09-04
- 秋田県公式「秋田県の海面利用について」掲載『秋田海区漁業調整委員会指示第1号』(令和7年6月20日 秋田県公報第609号/PDF) — 漁業法第120条第1項に基づく指示。遊漁者は共第4号の漁場区域において、定める区域・期間にまき餌を使用してはならない(ただし港内〈泊地及びそれに接する航路〉は除く)/対象2区域(いずれも男鹿市側)と期間(毎年7月1日〜8月31日/毎年8月1日〜8月31日)/遊漁者の遵守事項=漁業の操業を妨げてはならない/指示をする期間=令和7年6月20日〜令和10年6月19日。⚠スキャンPDFのためテキスト層がなく、200dpiで画像化して原文を目視で確認しています。取得日 2026-09-04
- 国土地理院 住所検索API — 秋田県秋田市飯島字古道下川端(39.77331N, 140.04009E)・秋田市新屋町(39.70458N, 140.06532E)・秋田市浜田(39.66658N, 140.07735E)。取得日 2026-09-04
マナーとお願い
釣り場周辺の漁港・港湾施設や私有地への無断立入り・無断駐車はやめましょう。地元の方の生活の場・漁業の仕事場であることに配慮してご利用ください。
ℹ️ 2026-09-04: クロマグロ(広域漁業調整委員会指示)についての記述を追加しました。